○東金市通園通学バス運営費補助金交付要綱
平成25年3月29日
告示第44号
東金市通園通学バス運営費補助金交付要綱(平成2年東金市告示第15号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 市長は、東金市立幼稚園に就園する園児の通園又は東金市立小学校に就学する児童の通学の送迎を目的として通園通学バスを運行する自主運営委員会に対し、予算の範囲内において、東金市補助金等交付規則(平成24年東金市規則第43号。以下「規則」という。)及びこの告示に基づき、補助金を交付する。
(定義)
第2条 この告示において「自主運営委員会」とは、市内における園児の通園又は児童の通学の送迎を目的とする通園通学バスを運営するために設置された組織をいう。
(補助の対象となるもの)
第3条 この告示に基づく補助を受けることができるものは、自主運営委員会とする。
(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)
ア 自己若しくは他人の不正な利益を図る目的又は他人に損害を加える目的で、情を知って、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は暴力団員を利用する行為
イ 暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなることを知りながら、暴力団員又は暴力団員が指定した者に対して行う、金品その他の財産上の利益若しくは便宜の供与又はこれらに準ずる行為
ウ 市の事務又は事業に関し、請負契約、物品を購入する契約その他の契約の相手方(法人その他の団体にあっては、その役員等)が暴力団員であることを知りながら、当該契約を締結する行為
(3) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、250万円とする。ただし、自主運営委員会の当該年度における収支の収入の不足額が250万円を超え、かつ、特段の事情が認められる場合は、この限りでない。
(1) 東金市通園通学バス運営費補助金に係る事業計画書(別記第2号様式)
(2) 東金市通園通学バス運営事業収支予算書(別記第3号様式)
(3) その役員等が第3条第2項各号に掲げる者のいずれにも該当しない旨の誓約書
(4) その他市長が必要と認める書類
(実績報告)
第7条 規則第13条第1項本文の規定による実績報告(補助事業等の廃止の承認を受けた場合におけるものを除く。)は、市長が定める期日までに、東金市通園通学バス運営費補助金実績報告書(別記第5号様式)により行うものとする。
(暴力団密接関係者)
第11条 規則第18条第1項第3号の市長が定める者は、その役員等が第3条第2項各号のいずれかに該当する者である自主運営委員会とする。
(関係書類の整備)
第12条 規則第23条本文の市長が定める期間は、補助金の交付の決定に係る市の会計年度の終了後5年間とする。
(補則)
第13条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月13日告示第28号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月12日告示第15号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
別記







