○独立行政法人日本スポーツ振興センター法第17条第4項の規定による共済掛金の徴収に関する規則
令和3年3月25日
教育委員会規則第4号
1 独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号。以下「法」という。)第17条第4項本文の学校の設置者の定める額は、次の各号に掲げる学校の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 東金市立小学校及び中学校 460円(独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令(平成15年政令第369号)第3条第6項に規定する要保護児童生徒にあっては、20円)
(2) 東金市立幼稚園 205円
2 法第17条第4項に規定する児童生徒等の保護者が法第29条第2項各号のいずれかに該当するときは、法第17条第4項ただし書の規定により、前項に定める額を徴収しないものとする。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。