○独立行政法人日本スポーツ振興センター法第17条第4項の規定による共済掛金の徴収に関する規則

令和3年3月25日

教育委員会規則第4号

1 独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号。以下「法」という。)第17条第4項本文の学校の設置者の定める額は、次の各号に掲げる学校の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 東金市立小学校及び中学校 460円(独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令(平成15年政令第369号)第3条第6項に規定する要保護児童生徒にあっては、20円)

(2) 東金市立幼稚園 205円

2 法第17条第4項に規定する児童生徒等の保護者が法第29条第2項各号のいずれかに該当するときは、法第17条第4項ただし書の規定により、前項に定める額を徴収しないものとする。

附則

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

独立行政法人日本スポーツ振興センター法第17条第4項の規定による共済掛金の徴収に関する規…

令和3年3月25日 教育委員会規則第4号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7類 教育/第3章 学校教育
沿革情報
◆ 令和3年3月25日 教育委員会規則第4号