○東金市教育支援委員会規則

昭和53年12月11日

教育委員会規則第6号

(設置)

第1条 東金市における心身に障害のある児童生徒の適切な就学支援を行うため、東金市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に東金市教育支援委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、東金市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の求めに応じ、次に掲げる事項について専門的な調査研究を行う。

(1) 心身に障害のある児童生徒に対する適切な就学指導に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、目的達成のために必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、学識経験者、医師、教育職員及び関係行政機関の職員のうちから、教育委員会が委嘱する。

3 委員の任期は、4月1日から翌々年の3月31日までの2年間とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長等)

第4条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員が互選する。

3 委員長は、委員会を代表し、その会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を行う。

(会議)

第5条 委員会は、委員長が招集し、会議の議長となる。

2 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(調査員)

第6条 委員会に調査員を置く。

2 調査員は、特別支援学級担任教諭のうちから、教育長が委嘱する。

3 調査員の任期は、1年とする。

4 調査員は、就学支援の資料を作成し、委員会に報告する。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、教育部学校教育課において処理する。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

附則

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 東金市特殊幼児・児童・生徒判定委員会規程(昭和42年教育委員会規則第3号)は廃止する。

附則(平成9年2月3日教委規則第4号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

附則(平成19年5月8日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成27年3月26日教委規則第4号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

附則(令和2年8月26日教委規則第7号)抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和4年3月25日教委規則第6号)抄

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

東金市教育支援委員会規則

昭和53年12月11日 教育委員会規則第6号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7類 教育/第3章 学校教育
沿革情報
◆ 昭和53年12月11日 教育委員会規則第6号
◇ 平成9年2月3日 教育委員会規則第4号
◇ 平成19年5月8日 教育委員会規則第4号
◇ 平成27年3月26日 教育委員会規則第4号
◇ 令和2年8月26日 教育委員会規則第7号
◇ 令和4年3月25日 教育委員会規則第6号