○教育課程編成の基準に関する規程

昭和41年6月13日

教育委員会訓令第1号

教育課程編成の基準に関する規程を次のように定め、昭和41年4月1日から施行する。

(趣旨)

第1条 東金市立小学校及び中学校の教育課程の編成に関しては、別に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。

(特別活動)

第2条 東金市立小学校及び中学校管理規則(昭和39年東金市教育委員会規則第1号。以下「規則」という。)第11条の規定により教育委員会が別に定める基準は、次のとおりとする。

(1) 小学校においては、特別活動のうち、学級活動に年間35単位時間以上(ただし、1学年においては34単位時間以上)を配当し、児童会活動、クラブ活動及び学校行事については、年間、学期ごと、月ごとなどに適切な授業時数を配当するものとする。

(2) 中学校においては、特別活動のうち、学級活動に年間35単位時間以上を配当し、生徒会活動及び学校行事については年間、学期ごと、月ごとなどに適切な授業時数を配当するものとする。

(実施報告)

第3条 規則第12条の規定により校長が報告しなければならない事項は、次に定める事項とする。

(1) 教育課程編成の方針、指導の重点等の反省に関すること。

(2) 各教科、道徳、特別活動及び総合的な学習の時間の予定時数及び実施時数に関すること。

(修学旅行等)

第4条 規則第13条の規定により教育委員会が別に定める基準は、次項から第6項までに定めるところによる。

2 修学旅行及び遠足を計画し、実施する場合は、次に定めるところにより行うものとする。

(1) 修学旅行及び遠足は、教育課程の一環として実施されるもので、教育効果を高め、児童又は生徒の心身の発達段階を考慮して計画を樹立すること。

(2) 修学旅行及び遠足は、日帰りを原則とすること。ただし、最高学年の場合又は特別の事情がある場合は、小学校においては1泊2日、中学校においては2泊3日まで延長することができること。

(3) 引率職員は、児童又は生徒30人ごとに1人の割合であることを原則とし、宿泊を要する修学旅行及び遠足にあつては、別に校長、副校長又は教頭及び学校医等を参加させること。この場合において、8学級以上の中学校で修学旅行を実施するときは、引率職員1人を加えることができること。

(4) 費用については、保護者の負担が過重にならないよう留意すること。

(5) 参加者は、心身に異常があると認められる者を除き、原則として全員とすること。

3 自然教室を計画し、実施する場合は、小学校高学年並びに中学校第1学年及び第2学年の児童又は生徒を対象として、当該学校以外の施設を利用して行うものとし、この場合において、期間を5泊6日まで延長することができるほかは、修学旅行及び遠足に準じて行うものとする。

4 当該学校以外の施設を利用する実習又は見学を計画し、実施する場合は、児童及び生徒の健康及び安全に留意の上、その目的が十分達せられるように施設を選定し、利用するものとする。

5 運動又は芸能等に関する対外競技を計画し、実施する場合は、その性格をよく検討し、学校教育全体の立場から無理のないように配慮するとともに、十分教育的効果を収めるよう計画し、実施するものとする。

6 水泳、臨海学校その他教育委員会の定める特別な行事のうち、水泳及び臨海学校を計画し、実施する場合は、修学旅行に準じて行うものとする。

附則(昭和46年3月23日教委告示第4号)

この訓令は、昭和46年4月1日から施行する。

附則(昭和47年3月13日教委訓令第1号)

この訓令は、昭和47年4月1日から施行する。

附則(昭和58年5月27日教委訓令第1号)

この訓令は、公示の日から施行し、この訓令による改正後の教育課程編成の基準に関する規程の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

附則(昭和60年4月1日教委訓令第1号)

この訓令は、公示の日から施行する。

附則(平成4年3月30日教委訓令第1号)

この訓令は、平成4年4月1日から施行する。

附則(平成19年1月31日教委訓令第1号)

この訓令は、公示の日から施行する。

附則(平成21年1月23日教委訓令第2号)

この訓令は、公示の日から施行する。

附則(令和2年8月26日教委訓令第2号)抄

(施行期日)

1 この訓令は、公示の日から施行する。

教育課程編成の基準に関する規程

昭和41年6月13日 教育委員会訓令第1号

(令和2年8月26日施行)

体系情報
第7類 教育/第3章 学校教育
沿革情報
◆ 昭和41年6月13日 教育委員会訓令第1号
◇ 昭和46年3月23日 教育委員会告示第4号
◇ 昭和47年3月13日 教育委員会訓令第1号
◇ 昭和58年5月27日 教育委員会訓令第1号
◇ 昭和60年4月1日 教育委員会訓令第1号
◇ 平成4年3月30日 教育委員会訓令第1号
◇ 平成19年1月31日 教育委員会訓令第1号
◇ 平成21年1月23日 教育委員会訓令第2号
◇ 令和2年8月26日 教育委員会訓令第2号