○東金市立小学校設置条例
昭和39年3月30日
条例第5号
(趣旨)
第1条 この条例は市立小学校の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第38条の規定により市が設置する小学校の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
東金市立東小学校 | 東金市田間1,188番地2 |
東金市立鴇嶺小学校 | 東金市東岩崎24番地1 |
東金市立城西小学校 | 東金市台方74番地2 |
東金市立丘山小学校 | 東金市丹尾4番地2 |
東金市立正気小学校 | 東金市家徳34番地1 |
東金市立豊成小学校 | 東金市関内550番地1 |
東金市立福岡小学校 | 東金市砂古瀬422番地1 |
東金市立日吉台小学校 | 東金市日吉台2丁目32番地1 |
附則
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和44年1月31日条例第1号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和48年10月4日条例第30号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和56年10月7日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成2年3月29日条例第3号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月21日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年12月21日条例第33号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。