○東金市教育委員会行事の後援に関する規則

平成17年3月25日

教育委員会規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、東金市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が教育委員会以外のものの行う教育関係行事を後援することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 行事 学校教育又は社会教育に関する展覧会、講習会、研究会、競技会その他の集会又は催物をいう。

(2) 後援 行事の趣旨に賛同し、その開催を援助することをいう。

(承認の基準)

第3条 教育委員会は、次の各号のいずれにも該当する行事について、後援をすることができる。

(1) 市の教育施策の推進上有益であると認められるもの

(2) 団体若しくはその機関又はこれらの長が主催するもの

(3) 市の区域又はこれに隣接する地域において開催されるもの

(4) 所要経費に関する資金計画が行事を確実に運営するため適切なものであること。

(5) 特定のものの利益が図られるおそれがないこと。

(6) 事故防止及び公衆衛生のための措置が十分に講じられていること。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当すると認められる行事については、後援をしないものとする。

(1) 営利を目的とするもの

(2) 政治的目的を有するもの

(3) 宗教的目的を有するもの

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が後援することが適当でないと認めるもの

(申請の手続等)

第4条 教育委員会の後援を申請するものは、後援承認申請書(別記第1号様式)に教育委員会が必要と認める書類を添えて、行事の開催日(後援名義を使用する場合にあっては、後援名義を使用する日)前45日までに教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の申請書が提出されたときは、速やかに承認の可否を決定し、承認したときは後援承認通知書(別記第2号様式)により、承認しないこととしたときは後援不承認通知書(別記第3号様式)により申請者に通知するものとする。

(報告)

第5条 教育委員会は、必要があると認めるときは、後援する行事の主催者に対し、後援行事実績報告書(別記第4号様式)の提出を求めることができる。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

附則

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成21年12月8日教委規則第6号)

この規則は、平成22年1月1日から施行する。

附則(平成27年8月27日教委規則第10号)

この規則は、平成27年9月1日から施行する。

附則(令和2年8月26日教委規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出されているこの規則による改正前の規則の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の規則の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附則(令和3年3月25日教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の東金市教育委員会行事の後援に関する規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後にされた後援の申請について適用し、施行日前にされた後援の申請については、なお従前の例による。

附則(令和4年2月25日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出されているこの規則による改正前の規則の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の規則の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別記

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東金市教育委員会行事の後援に関する規則

平成17年3月25日 教育委員会規則第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7類 教育/第1章 教育委員会
沿革情報
◆ 平成17年3月25日 教育委員会規則第3号
◇ 平成21年12月8日 教育委員会規則第6号
◇ 平成27年8月27日 教育委員会規則第10号
◇ 令和2年8月26日 教育委員会規則第7号
◇ 令和3年3月25日 教育委員会規則第3号
◇ 令和4年2月25日 教育委員会規則第1号