○東金市教育委員会児童生徒表彰規程
平成24年11月20日
教育委員会訓令第1号
(目的)
第1条 この訓令は、東金市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う東金市児童生徒表彰(以下「表彰」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(表彰の区分)
第2条 表彰は、東金市立の小学校及び中学校の児童生徒又は団体(以下「児童生徒等」という。)を対象とし、次に掲げる区分により行う。
(1) 芸術・文化部門 全県的規模以上の公的大会において、優秀な成績を収めたもの
(2) スポーツ部門 全県的規模以上の公的大会において、優秀な成績を収めたもの
(3) 善行部門 社会的賞賛を受け、他の児童生徒の模範となる善行のあったもの
(4) その他の部門 芸術・文化・スポーツ以外の活動に係る全県的規模以上の公的大会において、優秀な成績を収めたもの
(表彰者の決定)
第4条 前条の規定による推薦があったときは、教育委員会の会議において協議し、表彰の可否を決定するものとする。
(表彰の方法)
第5条 表彰は、表彰状及び記念品を授与して行うものとする。
(表彰の時期)
第6条 表彰は、毎年3月に行う。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、この限りでない。
(表彰の取消し)
第7条 表彰を受けた児童生徒等に表彰を受けるにふさわしくないと認められる非行があったときは、表彰を取り消すことができる。
2 前項の規定により、表彰を取り消した場合には、表彰状及び記念品の返還を求めるものとする。
(補則)
第8条 この訓令に定めるもののほか、表彰に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この訓令は、公示の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則(令和2年8月26日教委訓令第2号)
(施行期日)
1 この訓令は、公示の日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現に提出されているこの訓令による改正前の訓令の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の訓令の様式によるものとみなす。
3 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和4年2月25日教委訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現に提出されているこの訓令による改正前の訓令の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の訓令の様式によるものとみなす。
3 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
