○学校その他の教育機関の長に対する事務委任規程

昭和28年4月1日

制定

第1条 教育長は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第4項の規定により、教育長に委任された事務のうち、次に掲げるものを園長、校長及び図書館長に委任する。

(1) 職員の6日以内の出張及びその復命に関すること。

(2) 職員の7日以内の休暇、欠勤、旅行その他の諸願出に関すること。

(3) 職員の週休日の指定及び勤務時間の割振り変更に関すること。

(4) 職員の特殊勤務、時間外勤務、休日勤務及び宿日直勤務を命令すること。

(5) 1件1万円以下の備品の貸出しに関すること。

(6) 幼稚園、学校又は図書館の施設の使用に関すること。

第2条 園長、校長又は図書館長は、前条の規定にかかわらず、委任された事務について、重要かつ異例の事態が生じたときは、これを教育長の決定にかからしめることができる。

附則

この規程は、昭和28年4月1日から施行する。

附則(昭和32年9月25日教委規程第13号)

この規程は、昭和32年9月25日から適用する。

附則(昭和35年5月24日教委訓令第1号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。

附則(昭和46年8月16日教委訓令第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(昭和48年12月13日教委訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行し、昭和48年11月1日から適用する。

附則(昭和55年3月10日教委訓令第1号)

この訓令は、昭和55年4月1日から施行する。

附則(平成2年6月1日教委訓令第2号)

この訓令は、公示の日から施行する。

附則(平成20年2月1日教委訓令第2号)

この訓令は、公示の日から施行する。ただし、第1条の改正規定(「第26条第2項」を「第26条第3項」に改める部分に限る。)は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成21年5月25日教委訓令第4号)

この訓令は、公示の日から施行する。

附則(平成27年3月26日教委訓令第1号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

附則(令和2年8月26日教委訓令第2号)抄

(施行期日)

1 この訓令は、公示の日から施行する。

附則(令和4年3月25日教委訓令第2号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

学校その他の教育機関の長に対する事務委任規程

昭和28年4月1日 種別なし

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7類 教育/第1章 教育委員会
沿革情報
◆ 昭和28年4月1日 種別なし
◇ 昭和32年9月25日 教育委員会規程第13号
◇ 昭和35年5月24日 教育委員会訓令第1号
◇ 昭和46年8月16日 教育委員会訓令第2号
◇ 昭和48年12月13日 教育委員会訓令第2号
◇ 昭和55年3月10日 教育委員会訓令第1号
◇ 平成2年6月1日 教育委員会訓令第2号
◇ 平成20年2月1日 教育委員会訓令第2号
◇ 平成21年5月25日 教育委員会訓令第4号
◇ 平成27年3月26日 教育委員会訓令第1号
◇ 令和2年8月26日 教育委員会訓令第2号
◇ 令和4年3月25日 教育委員会訓令第2号