○学校その他の教育機関の長に対する事務委任規程
昭和28年4月1日
制定
第1条 教育長は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第4項の規定により、教育長に委任された事務のうち、次に掲げるものを園長、校長及び図書館長に委任する。
(1) 職員の6日以内の出張及びその復命に関すること。
(2) 職員の7日以内の休暇、欠勤、旅行その他の諸願出に関すること。
(3) 職員の週休日の指定及び勤務時間の割振り変更に関すること。
(4) 職員の特殊勤務、時間外勤務、休日勤務及び宿日直勤務を命令すること。
(5) 1件1万円以下の備品の貸出しに関すること。
(6) 幼稚園、学校又は図書館の施設の使用に関すること。
第2条 園長、校長又は図書館長は、前条の規定にかかわらず、委任された事務について、重要かつ異例の事態が生じたときは、これを教育長の決定にかからしめることができる。
附則
この規程は、昭和28年4月1日から施行する。
附則(昭和32年9月25日教委規程第13号)
この規程は、昭和32年9月25日から適用する。
附則(昭和35年5月24日教委訓令第1号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。
附則(昭和46年8月16日教委訓令第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年12月13日教委訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行し、昭和48年11月1日から適用する。
附則(昭和55年3月10日教委訓令第1号)
この訓令は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(平成2年6月1日教委訓令第2号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(平成20年2月1日教委訓令第2号)
この訓令は、公示の日から施行する。ただし、第1条の改正規定(「第26条第2項」を「第26条第3項」に改める部分に限る。)は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年5月25日教委訓令第4号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(平成27年3月26日教委訓令第1号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年8月26日教委訓令第2号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、公示の日から施行する。
附則(令和4年3月25日教委訓令第2号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。