○東金市教育委員会の権限に属する事務の補助執行等に関する規則
令和6年3月28日
教育委員会規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の7の規定により、東金市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務の一部を市長の補助機関である職員をして補助執行等をさせることについて必要な事項を定めるものとする。
(市長の補助機関である職員に対する補助執行及び専決)
第2条 教育委員会は、市長の補助機関である職員をして、次に掲げる事項を補助執行させるものとする。
(1) 幼稚園に係る教育功労者の推薦に関すること。
(2) 幼稚園教職員の給料、旅費等に関すること。
(3) 幼稚園教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価に関すること。
(4) 幼稚園施設の管理に関すること。
(5) 幼稚園教職員の人事および服務に関すること。
(6) 幼稚園教育についての企画立案、調査及び統計に関すること。
(7) 園児の就学、進級及び卒園に関すること。
(8) 幼稚園教育に関し、指導し、及び助言すること。
(9) 幼稚園の教育課程及び教育内容に関すること。
(10) 幼稚園教職員の研修に関すること。
(11) 幼稚園教職員の健康診断及び福利厚生に関すること。
(12) 幼稚園医置ける学校保健安全に関すること。
(13) 幼稚園給食の提供に関すること。
(準用)
第3条 前条の規定による補助執行に係る事務の取扱いについては、東金市教育委員会組織規則(平成9年2月3日教育委員会規則第1号)及び東金市教育委員会処務規定(平成9年3月28日教育委員会訓令第1号)を準用する。
附則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条第2項)
専決事項 | 区分 | ||
教育長 | 部長 | 課長 | |
児童に対し幼稚園への入園期日を通知し、及び入園する幼稚園を決定すること。 | ○ | ||
幼稚園の園児に関する各種調査報告に関すること。 | ○ | ||
幼稚園の学校保健の指導に関すること。 | ○ | ||
幼稚園の学校医に関すること。 | ○ | ||
幼稚園の給食の運営に関すること。 | ○ | ||
幼稚園の保健及び給食に関する調査及び統計に関すること。 | ○ | ||
幼稚園の教職員に関する各種調査報告に関すること。 | ○ | ||
幼稚園教育の経営指導に関すること。 | ○ | ||
幼稚園職員の研修計画に関すること。 | ○ | ||
幼稚園の休業日の変更及び振替授業を承認し、並びに臨時休業の届出を受理すること。 | ○ | ||
幼稚園の行事の届出を受理すること。 | ○ | ||
幼稚園が行う学校外施設利用に関すること。 | ○ | ||
幼稚園の教職員の人事記録を整理し、保存すること。 | ○ | ||
幼稚園の教職員の人事評価を管理すること。 | ○ | ||
幼稚園の会計年度任用職員の任免に関すること。 | ○ | ||
幼稚園の教育課程の報告及び届出に関すること。 | ○ | ||
幼稚園の教職員の研修の実施に関すること。 | ○ | ||
幼稚園の園長の休暇取得の承認に関すること。 | ○ | ||
幼稚園の教職員の職務専念義務の免除に関すること。 | ○ | ||
幼稚園の予算配当 | ○ | ||
幼稚園施設の教育以外の目的による使用許可に関すること。 | ○ | ||
幼稚園の教職員(幼稚園長を除く)の昇格・任免に関すること。 | ○ | ||
幼稚園児の感染症の報告の受理に関すること。 | 重要なもの | 軽易なもの | |
幼稚園の災害の報告に関すること。 | 重要なもの | 軽易なもの | |