○東金市教育委員会公告式規則
昭和28年4月1日
教育委員会規則第3号
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定に基づき、教育委員会規則、告示及びその他の規程で公表を要するものの公告式を定める。
第2条 教育委員会規則は、会議において議決をした日から起算して7日以内に公布するものとする。
2 教育委員会規則を公布するときは、番号、年月日、公布の旨の前文、教育委員会名及び教育長名を記入して、教育長の印を押すものとする。
3 教育委員会規則の公布は、市のホームページに掲載し、及び市役所前の掲示場に掲示してこれを行う。
第3条 教育委員会規則は、当該教育委員会規則に施行期日を定めるもののほか、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
第4条 第2条の規定は、告示及びその他の規程で公表を要するものについて準用する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和32年9月25日教委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年7月18日教委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月26日教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に在職する教育委員会の教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。)が改正法附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により在職する間は、第1条の規定による改正後の教育委員会公告式規則第1条、第2条第2項及び第4条第1項、第2条の規定による改正後の東金市教育委員会会議規則第3条第3項及び第4項、第5条第2項、第6条から第9条まで、第10条第1項、第11条から第17条まで、第19条、第20条第2項、第21条、第22条、第24条、第25条第2号、第3号、第4号及び第6号、第26条並びに第27条、第3条の規定による改正後の東金市教育委員会組織規則第2条第6号、第9条及び第10条第2項、第4条の規定による改正後の東金市教育委員会公印規則第7条の表及び別表並びに第5条の規定による改正後の東金市教育委員会傍聴人規則第3条第7号、第5条第2項、第6条及び第8条の規定は適用せず、第1条の規定による改正前の教育委員会公告式規則第1条、第2条第2項及び第4条第1項、第2条の規定による改正前の東金市教育委員会会議規則第3条第3項及び第4項、第5条第2項、第6条から第9条まで、第10条第1項、第11条から第17条まで、第19条、第20条第2項、第21条、第22条、第24条、第25条第2号、第3号、第4号及び第6号、第26条並びに第27条、第3条の規定による改正前の東金市教育委員会組織規則第2条第6号及び第7号並びに第3条から第5条まで、第9条、第10条第2項並びに第12条、第4条の規定による改正前の東金市教育委員会公印規則第7条の表及び別表並びに第5条の規定による改正前の東金市教育委員会傍聴人規則第3条第7号、第5条第2項、第6条及び第8条の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成29年5月31日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年8月26日教委規則第7号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和8年6月23日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。