○東金市手数料条例
平成12年3月30日
条例第2号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により、特定の者のためにする事務について徴収する手数料については、別に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(事務の種類及び額)
第2条 手数料を徴収する事務の種類及びその額は、別表のとおりとする。
2 同一の事項を2以上証明するときは、1通ごと1件とする。
(徴収の時期等)
第3条 手数料は、前条に規定する手数料を徴収する事務について申請があったとき又は当該申請に係る書類等の交付のときに、申請者からこれを徴収する。
2 既に納付した手数料は、還付しない。
(郵便等による送付)
第4条 郵便等により謄本、抄本、証明書その他の書類の送付を求めようとする者は、第2条第1項に規定する手数料のほかに送料を負担する。
(免除)
第5条 次に掲げるものは、手数料を徴収しない。
(1) 法令の規定により、無料で取り扱いをしなければならないもの
(2) 本市の住民で、公費の援助又は扶助を受けるために必要なもの
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている者から請求があったとき
(4) 官公署から請求があったとき
(5) 公用で使用するとき
(6) 前各号に規定するもののほか、市長が特に免除する必要があると認めたもの
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
(罰則)
第7条 詐欺その他不正の行為により、手数料の徴収を免れた者は、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(証明等手数料条例の廃止等)
2 証明等手数料条例(昭和28年東金市条例第26号)は、廃止する。ただし、この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(市税条例の一部改正)
3 市税条例(昭和28年東金市条例第14号)の一部を次のように改正する。
第18条の4中「第1項」を削り、「市の証明等手数料条例」を「東金市手数料条例(平成12年東金市条例第2号)」に改める。
附則(平成15年6月25日条例第14号)
この条例は、平成15年8月25日から施行する。
附則(平成17年6月29日条例第13号)
この条例は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成19年3月22日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の東金市手数料条例別表の規定は、この条例の施行の日以後にされた申請について適用し、同日前にされた申請については、なお従前の例による。
附則(平成19年9月28日条例第18号)
この条例は、郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第102号)の施行の日から施行する。
附則(平成20年3月21日条例第10号)
この条例は、住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成19年法律第75号)の施行の日から施行する。
附則(平成20年6月27日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年6月26日条例第12号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成27年9月28日条例第25号)
この条例中第1条の規定は平成27年10月5日から、第2条の規定は平成28年1月1日から施行する。
附則(平成31年3月28日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に申請のあった公図の写しの交付に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(令和2年6月26日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年9月13日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月23日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の東金市手数料条例別表の規定は、この条例の施行の日以後にされた申請に係る手数料について適用する。
附則(令和5年12月22日条例第20号)
この条例は、令和6年3月1日から施行する。
別表(第2条)
事務の種類 | 単位 | 額 | |
土地に関する証明 | 10筆までごとに | 300円 | |
建物に関する証明 | 10棟までごとに | 300円 | |
納税に関する証明 | 1通につき | 300円 | |
所得に関する証明 | 1通につき | 300円 | |
資産に関する証明 | 1通につき | 300円 | |
法人及び組合に関する証明 | 1通につき | 300円 | |
名寄帳の写しの交付 | 1枚につき | 300円 | |
地番図の写しの交付 | 1枚につき | 300円 | |
住宅用家屋の証明 | 1件につき | 1,300円 | |
住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第12条第1項若しくは第12条の3第1項、第2項若しくは第8項の規定による住民票の写しの交付又は同法第15条の4第1項、第3項若しくは第4項の規定による除票の写しの交付 | 1通につき | 300円 | |
住民基本台帳法第12条第1項若しくは第12条の3第1項、第2項若しくは第8項の規定による住民票記載事項証明書の交付又は同法第15条の4第1項、第3項若しくは第4項の規定による除票記載事項証明書の交付 | 1通につき | 300円 | |
住民基本台帳法第12条の4第1項の規定による住民票の写しの交付 | 1通につき | 300円 | |
住民基本台帳法第20条第1項、第3項若しくは第4項の規定による戸籍の附票の写しの交付又は同法第21条の3第1項、第3項若しくは第4項の規定による戸籍の附票の除票の写しの交付 | 1通につき | 300円 | |
住民基本台帳の閲覧 | 1件につき | 100円 | |
戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の交付 | 1通につき | 450円 | |
除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の交付 | 1通につき | 750円 | |
戸籍に記載した事項に関する証明 | 1通につき | 350円 | |
除かれた戸籍に記載した事項に関する証明 | 1通につき | 450円 | |
戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この項及び次項において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 1件につき | 400円 | |
除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 1件につき | 700円 | |
戸籍法(昭和22年法律第224号)第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定による届出若しくは申請の受理の証明書の交付、同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定による届書その他市長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付又は同法第120条の6第1項の規定による届書等情報の内容の証明書の交付 | 1通につき | 350円(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1,400円) | |
戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定による届書その他市長の受理した書類の閲覧又は同法第120条の6第1項の規定による届書等情報の内容を表示したものの閲覧 | 1件につき | 350円 | |
印鑑登録証の交付 | 1枚につき | 300円 | |
印鑑登録証明書の交付 | 1通につき | 300円 | |
自動車の臨時運行の許可の申請に対する審査 | 1両につき | 750円 | |
不在に関する証明書の交付 | 1通につき | 300円 | |
身分に関する証明書の交付 | 1通につき | 300円 | |
除かれた戸籍の廃棄に関する証明書の交付 | 1通につき | 300円 | |
農地に関する証明 | 1件につき(10筆までごとにつき) | 300円 | |
鳥獣飼養許可証の交付又は更新若しくは再交付 | 1通につき | 3,400円 | |
犬の登録 | 1頭につき | 3,000円 | |
狂犬病予防注射済票の交付 | 1頭につき | 550円 | |
犬の鑑札の再交付 | 1頭につき | 1,600円 | |
狂犬病予防注射済票の再交付 | 1頭につき | 340円 | |
道路台帳の写しの交付 | 1件につき | 300円 | |
地籍調査の成果に関する一筆図形の写しの交付 | 1件につき | 300円 | |
優良宅地造成の認定 | 1件につき | 86,000円 | |
優良住宅新築の認定 | 1件につき | 一団の宅地の面積が1,000平方メートル未満の場合であって、新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のときは6,200円、100平方メートルを超え500平方メートル以下のときは8,600円、500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のときは、13,000円、2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のときは35,000円、10,000平方メートルを超えるときは43,000円 一団の宅地の面積が1,000平方メートル以上の場合であって、新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のときは6,200円、100平方メートルを超え500平方メートル以下のときは8,600円、500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のときは、13,000円、2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のときは35,000円、10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以下のときは43,000円、50,000平方メートルを超えるときは58,000円 | |
屋外広告物の許可 | はり紙、ポスター50枚につき | 380円 | |
はり札10枚につき | 380円 | ||
立看板1枚につき | 380円 | ||
アーチ1基につき | 4,000円 | ||
旗、のぼり1枚につき | 380円 | ||
広告幕(横断幕を含む) | 380円 | ||
アドバルーン1箇につき | 2,000円 | ||
鉄道車両又は自動車を利用する広告物1枚につき | 1,150円 | ||
広告板等 | 表示面積1平方メートル未満のもの1箇につき | 760円 | |
表示面積1平方メートル以上2平方メートル未満のもの1箇につき | 1,150円 | ||
表示面積2平方メートル以上5平方メートル未満のもの1箇につき | 2,000円 | ||
表示面積5平方メートル以上のもの1箇につき5平方メートルまでごとに | 2,000円 | ||
電柱類の広告物 | 表示面積1平方メートル未満のもの1箇につき | 380円 | |
表示面積1平方メートル以上のもの1箇につき1平方メートルまでごとに | 380円 | ||
その他の証明 | 1件につき | 300円 | |