○東金市固定資産評価審査委員会規程
平成11年12月28日
固定資産評価審査委員会告示第1号
(目的)
第1条 この規程は、東金市固定資産評価審査委員会条例(昭和28年東金市条例第31号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、東金市固定資産評価審査委員会(以下「委員会」という。)の審査の手続、記録の保存その他審査に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(委員長)
第2条 委員長は、委員会の行う審査及び議事についてその進行を図り、かつ、その秩序維持の責に任ずるものとする。
2 委員長の選挙は、単記無記名投票で行う。ただし、特別の事情のある場合は、この限りでない。
(会議の招集)
第3条 委員会の招集は、委員長が会議の日時及び場所を指定した招集状を遅くとも会議の3日前までに各委員に送達しなければならない。ただし、特別の事情のある場合は、この限りでない。
(委員の排斥)
第4条 委員は自己若しくはその親族又は関係法人若しくはこれに類する団体に係る事件については、これを審査することができない。ただし、委員会の同意を得たときは、この限りでない。
(議長)
第5条 会議の議長は、委員長をもって充てる。
(資料提出要求書)
第6条 委員会は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第433条第3項の規定によって審査に関し必要な資料の提出を求める場合においては、次に掲げる事項を記載した資料提出要求書を当該資料を所持する者に送付するものとする。
(1) 資料の表示
(2) 資料を提出すべき日時及び場所
(呼出状)
第7条 委員会は、法第433条第7項の規定によって関係者の出席及び証言を求めようとする場合は、当該関係者に対し次に掲げる事項を記載した呼出状を送付しなければならない。
(1) 出頭すべき日時及び場所
(2) 証言を求めようとする事項
2 前項の呼出状は、少なくとも出頭すべき日の2日前にこれを送達しなければならない。ただし、特別の事情がある場合においては、この限りでない。
(審査の決定)
第8条 審査の決定は、審査を行った委員全員の表決によってしなければならない。
(傍聴の秩序維持)
第9条 議長は、議場の整理その他必要があると認めるときは、傍聴人の入場を制限することができる。
2 議長は、会議の秩序を維持するため必要があると認めるときは、傍聴人に退場を命ずることができる。
3 前項の規定により退場を命ぜられた者は、速やかに退場しなければならない。
(発言の制限及び禁止)
第10条 議長は、審査議事を整理するため必要があると認めるときは、審査申出人及び関係者の発言時間を制限し、又は審査の目的以外の発言を禁止することができる。
(文書の作成)
第11条 委員会が作成する文書には、作成の年月日を記載して委員会の名称を記載し、その印章を押さなければならない。
2 委員長又は書記の作成する文書には、特別の定めがある場合を除くほか、作成の年月日及び委員会の名称を記載し、当該文書を作成した委員長又は書記が記名押印しなければならない。
3 前2項の文書には、作成者が毎葉に契印しなければならない。
(文書の送達方法)
第12条 文書の送達は、使送又は郵送により行うものとする。
(資料及び記録の保存並びに閲覧)
第13条 委員会は、法第433条第3項の規定により提出された資料、審査の議事及び決定に関する記録を5年間保存し関係者の閲覧に供するものとする。
(告示)
第14条 委員会の告示は、市役所前の掲示場に掲示して行うものとする。
(公印)
第15条 公印の名称、形状寸法、書体、管理者及びひな型は別表のとおりとする。
2 前項に定めるもののほか、公印の使用、保管等については、東金市公印規則(昭和32年東金市規則第4号)の例による。
(委任)
第16条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この告示は、平成12年1月1日から施行する。
附則(平成22年2月17日固評委告示第1号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成28年11月28日固評委告示第1号)
この告示は、公示の日から施行する。
別表
名称 | 寸法 (ミリメートル) | 書体 | 管理者 | ひな型 |
東金市固定資産評価審査委員会之印 | 方30 | てん書 | 書記 |
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東金市固定資産評価審査委員会委員長之印 | 方30 | てん書 | 書記 |
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東金市固定資産評価審査委員会委員長職務代理者之印 | 方30 | てん書 | 書記 |
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