○東金市徴税吏員に関する規則

令和2年3月27日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第1条第1項第3号に掲げる徴税吏員(以下「徴税吏員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(徴税吏員)

第2条 市長は、次の各号に掲げる者のうちから徴税吏員の委任をするものとする。

(1) 総務部課税課に勤務を命ぜられた職員

(2) 総務部収税課に勤務を命ぜられた職員

(3) 市民福祉部国保年金課に勤務を命ぜられた職員(国民健康保険税の事務に従事する職員に限る。)

(徴税吏員証の交付)

第3条 市長は、前条の規定により委任をした徴税吏員に、その身分を証する証票として徴税吏員証を交付する。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附則

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

東金市徴税吏員に関する規則

令和2年3月27日 規則第15号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6類 財務/第3章 市税
沿革情報
◆ 令和2年3月27日 規則第15号