○東金市徴税吏員に関する規則
令和2年3月27日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第1条第1項第3号に掲げる徴税吏員(以下「徴税吏員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(徴税吏員)
第2条 市長は、次の各号に掲げる者のうちから徴税吏員の委任をするものとする。
(1) 総務部課税課に勤務を命ぜられた職員
(2) 総務部収税課に勤務を命ぜられた職員
(3) 市民福祉部国保年金課に勤務を命ぜられた職員(国民健康保険税の事務に従事する職員に限る。)
(徴税吏員証の交付)
第3条 市長は、前条の規定により委任をした徴税吏員に、その身分を証する証票として徴税吏員証を交付する。
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。