○オウム真理教に係る破産手続における市税に係る徴収金の減免に関する特例を定める条例
平成10年6月26日
条例第9号
(趣旨)
第1条 この条例は、平成7年3月20日に発生した地下鉄サリン事件等において不特定又は多数の者が被った惨禍が未曾有のものであることを踏まえ、オウム真理教に対する破産申立事件において債権を届け出た被害者の救済を図ることの緊要性にかんがみ、当該破産申立事件における市税に係る徴収金の減免に関する特例を定めるものとする。
(市税に係る徴収金の減免に関する特例)
第2条 市長は、市が東京地方裁判所平成7年(フ)第3694号、第3714号破産申立事件において地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づき交付要求した市税に係る徴収金については、当該破産申立事件において市以外の者が届け出た債権のうち生命又は身体を害されたことによる損害賠償請求権に対する配当に充てるため必要と認める範囲内において当該徴収金を減免することができる。
2 前項の規定による徴収金の減免に関する手続については、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。