○東金市介護給付費準備基金条例

平成12年3月30日

条例第6号

(設置)

第1条 市は、介護保険事業に係る財政の中期的な調整を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定により、東金市介護給付費準備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金に積み立てる額は、介護保険事業特別会計歳入歳出予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、介護保険事業特別会計歳入歳出予算に計上して、第1条に規定する基金の設置の目的を達成するために必要な事業の経費の財源に充てるほか、この基金に繰り入れることができる。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第1条に規定する基金の設置の目的を達成するための経費の財源に充てる場合に限り、これを処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が定める。

附則

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

附則(平成17年3月4日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

東金市介護給付費準備基金条例

平成12年3月30日 条例第6号

(平成17年3月4日施行)

体系情報
第6類 財務/第2章 契約・財産
沿革情報
◆ 平成12年3月30日 条例第6号
◇ 平成17年3月4日 条例第8号