○東金市国民健康保険財政調整基金の設置管理及び処分に関する条例
昭和47年12月21日
条例第34号
(設置の目的)
第1条 国民健康保険会計の健全なる運営を図るため、国民健康保険財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立)
第2条 毎年度基金として積立てる金額は、各年度の歳計において剰余金を生じたときにその剰余金の額の2分の1を下らない額を積立てるものとする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、国民健康保険特別会計歳入歳出予算に計上してこの基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 経済事情の変動により財源が不足する場合において、当該不足額をうめるための財源に充てるときは、基金の全部又は一部を処分することができる。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月4日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月20日条例第11号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。