○東金市社会福祉事業基金条例
昭和40年10月1日
条例第22号
(設置の目的)
第1条 本市は、この条例の定めるところにより社会福祉事業の資金を積み立てるため、東金市社会福祉事業基金(以下「基金」という。)を設置する。
(管理)
第2条 基金は金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法で保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第3条 基金の運用から生ずる収益は、それぞれ毎会計年度の歳入歳出予算に計上して基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第4条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第5条 この条例に定めるものを除くほか基金の管理について必要な事項は別に市長が定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行前、東金市社会福祉事業積立金に属していた現金はこの基金に属する現金とする。
附則(平成17年3月4日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。