○東金市教育施設及び衛生施設基金の設置、管理並びに処分に関する条例
昭和49年6月21日
条例第15号
(設置の目的)
第1条 東金市教育施設及び衛生施設(以下「施設」という。)の新設改修に必要な財源を積立てるため、教育施設並びに衛生施設基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立ての方法)
第2条 基金は、東金市宅地開発指導要綱に基づく納付金を積立てるものとする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(繰替運用)
第4条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金と繰り替えて運用することができる。
(運用収益の処理)
第5条 基金の運用から生ずる収益は、それぞれ毎会計年度の歳入歳出予算に計上してこの基金に繰り入れるものとする。
(処分)
第6条 施設の新設、改修及び経済事情の変動等により財源が著しく不足する場合においては、基金の全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるものを除くほか基金の管理に必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月4日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。