○みどりのふるさと基金条例

平成元年3月6日

条例第3号

(設置の目的)

第1条 市民と行政が一体となつて貴重なみどりと水辺の保全を図り、併せて良好な都市環境を形成するため、みどりのふるさと基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、次の各号に定める額とする。

(1) 市の積立金額

(2) 市民、事業者等が基金への積立てを指定した寄附金額及び市長が基金への積立てを適当と認める寄附金額

(3) 基金の運用から生ずる収益

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 基金は、次の各号に掲げる経費の財源に充てる場合に限り、予算の定めるところにより、その全部又は一部を処分することができる。

(1) 公園施設の維持管理に要する経費

(2) 公園整備区域内の緑地等の保全、その他良好な自然環境を形成すると認められる一帯の緑地の保全に要する経費

(3) 緑化思想の普及と啓発に要する経費、その他公園づくりに参加協力する市民団体等が行う各種事業活動に要する経費

(4) 前3号に掲げるもののほか、第1条に規定する目的を達成するために必要な事業に要する経費

(繰替運用)

第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(補則)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成17年3月4日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

みどりのふるさと基金条例

平成元年3月6日 条例第3号

(平成17年3月4日施行)

体系情報
第6類 財務/第2章 契約・財産
沿革情報
◆ 平成元年3月6日 条例第3号
◇ 平成17年3月4日 条例第8号