○東金市財政調整基金の設置及び管理に関する条例
昭和39年3月30日
条例第11号
(設置の目的)
第1条 災害復旧、地方債の繰上償還その他財源に不足を生じたときの財源を積立てるため、財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立の方法及び額)
第2条 基金は、各年度の歳計に剰余金を生じた場合において、当該剰余金の一部をその翌年度において積立てるものとする。
2 前項の規定により積立てる額は、各年度の剰余金の2分の1を下らない範囲において市長が定める。
(管理)
第3条 基金に属する現金は金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、それぞれ毎会計年度の歳入歳出予算に計上して、基金に繰り入れるものとする。
(処分)
第5条 基金は、次の各号の一に該当する場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(1) 経済事情の変動等により、財源が著しく不足する場合において、当該不足額をうめるための財源に充てるとき。
(2) 災害により生じた経費の財源又は災害により生じた減収をうめるための財源に充てるとき。
(3) 緊急に実施することが必要となつた大規模な土木その他の建設事業の経費、その他必要やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てるとき。
(4) 長期にわたる財源の育成のためにする財産の取得等のための経費の財源に充てるとき。
(5) 償還期限を繰り上げて行う地方債の償還の財源に充てるとき。
(繰替運用)
第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(補則)
第7条 この条例に定めるものを除くほか基金の管理について必要な事項は市長が別に定める。
附則
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前、財政調整積立金に属していた現金は、この基金に属する現金とする。
3 東金市財政調整積立金設置及び管理条例(昭和34年条例第28号)は、廃止する。
附則(平成17年3月4日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。