○東金市債権管理条例

平成25年3月1日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、市の債権の管理に関する事務の処理について必要な事項を定めることにより、市の債権の管理の適正を期することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市の債権 金銭の給付を目的とする市の権利をいう。

(2) 市税 市の債権のうち、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく徴収金に係る債権をいう。

(3) 公債権 市の債権のうち、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第231条の3第1項に規定する分担金、使用料、加入金、手数料、過料その他の普通地方公共団体の歳入に係る債権をいう。

(4) 強制徴収公債権 公債権のうち、法第231条の3第3項に規定する分担金、加入金、過料、法律で定める使用料その他の普通地方公共団体の歳入に係る債権をいう。

(5) 非強制徴収公債権 公債権のうち、強制徴収公債権以外の債権をいう。

(6) 私債権 市の債権のうち、市税及び公債権以外の債権をいう。

(法令等との関係)

第3条 市の債権の管理に関する事務の処理については、法令、条例又はこれらに基づく規則(法第138条の4第2項に規定する規程及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第10条に規定する企業管理規程(以下「企業管理規程」という。)を含む。次条において同じ。)に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。

(市長の責務)

第4条 市長(公営企業管理者の権限を行う市長を含む。以下同じ。)は、法令、条例又はこれらに基づく規則の定めるところにより、市の債権の適正な管理に努めなければならない。

(台帳の整備)

第5条 市長は、市の債権を適正に管理するため、規則(企業管理規程を含む。以下同じ。)で定める事項を記載した台帳を整備するものとする。

(督促)

第6条 市長は、市の債権について、履行期限までに履行しない者があるときは、法令の定めるところにより、期限を指定してこれを督促しなければならない。

(履行期限の繰上げ)

第7条 市長は、市の債権について履行期限を繰り上げることができる理由が生じたときは、遅滞なく、債務者に対し、履行期限を繰り上げる旨の通知をしなければならない。ただし、第12条第1項各号のいずれかに該当する場合その他特に支障があると認める場合は、この限りでない。

(債権の申出等)

第8条 市長は、市の債権について、債務者が強制執行又は破産手続開始の決定を受けたこと等を知った場合において、法令の規定により市が債権者として配当の要求その他債権の申出をすることができるときは、直ちに、そのための措置をとらなければならない。

2 前項に規定するもののほか、市長は、市の債権を保全する必要があると認めるときは、債務者に対し、担保の提供(保証人の保証を含む。)を求め、又は仮差押え若しくは仮処分の手続をとる等必要な措置をとらなければならない。

(滞納処分等)

第9条 市長は、市税及び強制徴収公債権について、第6条の規定による督促を受けた者が同条の規定により指定された期限までに履行しないときは、滞納処分を行わなければならない。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、法令に定める事由に該当するときは、徴収猶予、換価の猶予又は滞納処分の執行の停止を行うものとする。

(強制執行等)

第10条 市長は、非強制徴収公債権及び私債権(以下「非強制徴収債権」という。)について、第6条の規定による督促をした後相当の期間を経過してもなお履行されないときは、次に掲げる措置をとらなければならない。ただし、次条に規定する徴収停止の措置をとる場合又は第12条の規定により履行期限を延長する場合その他特別の事情があると認める場合は、この限りでない。

(1) 担保の付されている非強制徴収債権(保証人の保証があるものを含む。)については、当該非強制徴収債権の内容に従い、その担保を処分し、若しくは競売その他の担保権の実行の手続をとり、又は保証人に対して履行を請求すること。

(2) 債務名義のある非強制徴収債権(次号の措置により債務名義を取得したものを含む。)については、強制執行の手続をとること。

(3) 前2号に該当しない非強制徴収債権(第1号に該当する非強制徴収債権で同号の措置をとってなお履行されないものを含む。)については、訴訟手続(非訟事件の手続を含む。)により履行を請求すること。

(徴収停止)

第11条 市長は、非強制徴収債権で履行期限後相当の期間を経過してもなお完全に履行されていないものについて、次の各号のいずれかに該当し、これを履行させることが著しく困難又は不適当であると認めるときは、以後その保全及び取立てをしないことができる。

(1) 法人である債務者がその事業を休止し、将来その事業を再開する見込みが全くなく、かつ、差し押さえることができる財産の価額が強制執行の費用を超えないと認められるとき。

(2) 債務者の所在が不明であり、かつ、差し押さえることができる財産の価額が強制執行の費用を超えないと認められるときその他これに類するとき。

(3) 債権金額が少額で、取立てに要する費用に満たないと認められるとき。

(履行延期の特約等)

第12条 市長は、非強制徴収債権について、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その履行期限を延長する特約又は処分をすることができる。この場合において、当該債権の金額を適宜分割して履行期限を定めることを妨げない。

(1) 債務者が無資力又はこれに近い状態にあるとき。

(2) 債務者が当該債務の全部を一時に履行することが困難であり、かつ、その現に有する資産の状況により、履行期限を延長することが徴収上有利であると認められるとき。

(3) 債務者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、債務者が当該債務の全部を一時に履行することが困難であるため、履行期限を延長することがやむを得ないと認められるとき。

(4) 損害賠償金又は不当利得による返還金に係る債権について、債務者が当該債務の全部を一時に履行することが困難であり、かつ、弁済につき特に誠意を有すると認められるとき。

(5) 貸付金に係る債権について、債務者が当該貸付金の使途に従って第三者に貸付けを行った場合において、当該第三者に対する貸付金に関し、第1号から第3号までのいずれかに該当する理由があることその他特別の事情により、当該第三者に対する貸付金の回収が著しく困難であるため、当該債務者がその債務の全部を一時に履行することが困難であるとき。

2 市長は、履行期限後においても、前項の規定により履行期限を延長する特約又は処分をすることができる。この場合においては、既に発生した履行の遅滞に係る損害賠償金その他の徴収金(次条において「損害賠償金等」という。)に係る債権は、徴収すべきものとする。

(債権の放棄)

第13条 市長は、私債権について、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該私債権及びこれに係る損害賠償金等に係る債権を放棄することができる。

(1) 債務者が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けており、資力の回復が困難で、履行の見込みがないと認められるとき。

(2) 消滅時効に係る時効期間が満了したとき。ただし、債務者が時効を援用しない特別な理由があるときを除く。

(3) 第8条に規定する債権の申出等又は第10条に規定する強制執行等の措置をとったにもかかわらず、なお完全に履行されなかった場合において、債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、資力の回復が困難で、履行の見込みがないと認められるとき。

(4) 第11条に規定する徴収停止の措置をとった場合において、当該徴収停止の措置をとった日から相当の期間を経過した後においても、なお同条各号に該当し、これを履行させることが困難又は不適当であると認められるとき。

(5) 債務者が死亡し、その債務について限定承認があった場合において、その相続財産の価額が強制執行をした場合の費用並びに他の優先して弁済を受ける市の債権及び市以外の者の権利の金額の合計額を超えないと見込まれるとき。

(6) 債務者が死亡し、失踪の宣告を受け、又は行方不明となり、かつ、徴収の見込みがないと認められるとき。

(7) 破産法(平成16年法律第75号)第253条第1項その他の法令の規定により、債務者がその責任を免れたとき。

2 市長は、前項の規定により私債権を放棄したときは、これを議会に報告しなければならない。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

附則(平成30年3月20日条例第4号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

東金市債権管理条例

平成25年3月1日 条例第1号

(平成30年4月1日施行)