○東金市財政状況書に関する条例
昭和28年5月1日
条例第30号
(趣旨)
第1条 地方自治法第243条の3の規定による文書(以下「財政状況書」という。)の作成及び公表に関しては、この条例の定めるところによる。
(公表)
第2条 「財政状況書」の公表は毎年5月及び11月に行うものとする。
2 天災その他避けることのできない事故により前項の時期に「財政状況書」を公表できないときは市長は事故の止んだときから1月以内においてこれを公表しなければならない。
(記載事項)
第3条 前条第1項の規定により、公表する「財政状況書」には概ね次に掲げる事項を掲載するものとする。ただし5月公表するものにあつては前年10月1日から3月31日までの事項を、11月公表するものにあつては、4月1日から9月30日までの事項に前年度の決算の状況を添附するものとする。
(1) 収入及び支出の概況
(2) 市民の負担の状況
(3) 公益事業の経理の概況
(4) 財産、公債及び一時借入金の現在高
(5) その他、市長において、必要と認める事項
(市長への委任)
第4条 この条例で定めるもののほか「財政状況書」の作成及び公表に関し必要な事項は市長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年3月30日条例第10号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。