○東金市職員の旅費に関する条例施行規則

昭和37年6月29日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、東金市職員の旅費に関する条例(昭和37年東金市条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(出張命令の取消し又は死亡による旅費の支給)

第2条 条例第3条第4項の規定により支給する旅費の額は、鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として、又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払つた金額で所要の払戻し手続をとつたにもかかわらず、払戻しを受けることができなかつた額とする。ただし、その額は、その支給を受けた者が当該旅行について条例により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。

(喪失による旅費の支給)

第3条 条例第3条第5項の規定により支給する旅費の額は、次に掲げる額とする。ただし、その額は、現に喪失した旅費額を超えることができない。

(1) 現に所持していた旅費額(輸送機関を利用するための乗車券、乗船券等の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下この条において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するため条例の規定により支給することができる額

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた旅費額(切符類については、購入金額のうち未使用部分に相当する額)を差し引いた額

(航空賃の支給)

第4条 条例第12条の規定による航空賃は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、最も経済的な通常の経路又は方法により旅行し難いと認められる場合に限り、支給することができる。

(特別の事情による旅費の調整)

第5条 条例第19条の規定による特別の事情は、次に掲げる事情とする。

(1) 職員の職務が変更されたこと。

(2) 市有又は市で借り上げた船、車等により旅行すること。

(3) 市の経費以外の経費から旅費が支給されること。

(4) 自動車運転手がその職務により千葉県内及び東京都内に旅行すること。

(5) 外部団体が主催する研修会等に参加する旅行において、旅費に相当する負担金を徴されること。

(6) 外国旅行をすること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、条例の規定により支給した場合には必要としない旅費を支給することとなること。

附則

この規則は、公布の日から施行し、昭和37年7月1日から適用する。

附則(昭和49年4月10日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

附則(昭和61年3月27日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の東金市職員の旅費に関する条例施行規則の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

附則(昭和63年3月28日規則第7号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

附則(平成11年3月30日規則第15号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

附則(平成13年3月27日規則第9号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

附則(平成17年3月31日規則第20号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

附則(令和元年9月30日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

東金市職員の旅費に関する条例施行規則

昭和37年6月29日 規則第14号

(令和元年9月30日施行)

体系情報
第5類 給与/第4章 旅費
沿革情報
◆ 昭和37年6月29日 規則第14号
◇ 昭和49年4月10日 規則第23号
◇ 昭和61年3月27日 規則第10号
◇ 昭和63年3月28日 規則第7号
◇ 平成11年3月30日 規則第15号
◇ 平成13年3月27日 規則第9号
◇ 平成17年3月31日 規則第20号
◇ 令和元年9月30日 規則第26号