○武力攻撃災害等派遣手当の支給に関する規則

平成18年3月27日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、東金市職員の給与に関する条例(昭和28年東金市条例第6号。以下「条例」という。)第17条の4の規定により、武力攻撃災害等派遣手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(武力攻撃災害等派遣手当の支給対象期間等)

第2条 条例第17条の4の規定による武力攻撃災害等派遣手当の支給対象期間及び支給方法については、災害派遣手当の支給に関する規則(平成8年東金市規則第3号)第2条及び第3条の規定の例による。

(補則)

第3条 この規則に定めるもののほか、武力攻撃災害等派遣手当の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則

この規則は、公布の日から施行する。

武力攻撃災害等派遣手当の支給に関する規則

平成18年3月27日 規則第8号

(平成18年3月27日施行)

体系情報
第5類 給与/第3章 諸手当
沿革情報
◆ 平成18年3月27日 規則第8号