○休日勤務手当の支給に関する規則
昭和61年3月27日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、東金市職員の給与に関する条例(昭和28年東金市条例第6号。以下「給与条例」という。)第15条の規定により、休日勤務手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(休日勤務手当の支給割合)
第2条 給与条例第15条前段の規則で定める割合は、100分の135とする。
(休日勤務手当の支給される日)
第3条 給与条例第15条中段の規則で定める日は、週休日に当たる国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の直後の正規の勤務日(東金市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年東金市条例第14号。以下「勤務時間条例」という。)第3条に規定する勤務時間が割り振られた日をいう。以下この条において同じ。)(当該正規の勤務日が勤務時間条例第8条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日、勤務時間条例第9条に規定する休日又は次条の市長が指定する日に当たるときは、当該休日等の直後の正規の勤務日)とする。ただし、職員の勤務時間の割振りの事情により、各任命権者が他の日とすることについて市長の承認を得たときは、その日とする。
第4条 給与条例第15条中段の規則で定める場合とは、国の行事の行われる日で市長が指定する日に勤務した場合をいう。
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
(年末年始等に勤務した職員に休日勤務手当の支給される日に関する規則の廃止)
2 年末年始等に勤務した職員に休日勤務手当の支給される日に関する規則(昭和40年東金市規則第5号)は、廃止する。
附則(平成2年3月29日規則第12号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成6年2月21日規則第3号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年9月29日規則第19号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成7年10月1日から施行する。
附則(平成22年3月29日規則第6号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月5日規則第9号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。