○宿日直勤務手当支給規則
昭和40年4月1日
規則第4号
(総則)
第1条 宿日直勤務及び手当については、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
2 各任命権者は、この規則の実施に当たつては、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。
(宿日直勤務)
第2条 この規則において宿日直勤務とは、次条の規定による勤務及び東金市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年東金市条例第14号)第9条に規定する休日又は国の行事の行われる日で市長が指定する日に行うこれと同様の勤務をいう。
第3条 任命権者は、公務のために必要がある場合には、職員に、正規の勤務時間以外の時間において、次に掲げる勤務を命ずることができる。
(1) 本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び庁舎の監視を目的とする勤務
(2) 緊急又は非常の事態に備えて待機する勤務
(3) 前2号に掲げる勤務に準ずるものとして任命権者が定める勤務
(宿日直手当の額)
第4条 第2条に規定する宿日直勤務についての宿日直手当の額は、その勤務1回につき、4,700円とする。ただし、勤務時間が5時間未満の場合は、その勤務1回につき、2,350円とする。
(宿日直手当の支給方法)
第5条 宿日直手当の支給は、給料の支給の例による。ただし、その月分は、翌月の給料の支給日とする。
附則
附則(昭和41年10月6日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和41年10月1日から適用する。
附則(昭和42年4月23日規則第12号)
この規則は、5月1日から施行する。
附則(昭和43年4月20日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。
附則(昭和46年5月1日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年1月1日から適用する。
附則(昭和49年1月16日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年9月1日から適用する。
附則(昭和50年1月8日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。
附則(昭和51年4月25日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和51年12月25日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和52年4月1日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年3月31日規則第3号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和62年1月6日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の宿日直勤務手当支給規則の規定は、昭和62年1月1日から適用する。
附則(平成2年3月29日規則第11号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成4年12月25日規則第27号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年12月27日規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
(東金市企業職員就業規則の一部改正)
2 東金市企業職員就業規則(昭和49年東金市規則第13号)の一部を次のように改正する。
第31条中「5,000円」を「7,000円」に、「3,400円」を「4,500円」に、「1,700円」を「2,250円」に改める。
附則(平成7年9月29日規則第19号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成7年10月1日から施行する。
附則(平成7年12月26日規則第21号)
この規則は、平成8年1月1日から施行する。
附則(平成8年12月26日規則第18号)
この規則は、平成9年1月1日から施行する。
附則(平成9年12月25日規則第45号)
この規則は、平成10年1月1日から施行する。
附則(平成11年1月14日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の宿日直勤務手当支給規則の規定は、平成11年1月1日から適用する。
附則(平成11年12月28日規則第30号)
この規則は、平成12年1月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第16号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年1月11日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月5日規則第9号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年12月26日規則第37号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の宿日直勤務手当支給規則(以下「改正後の規則」という。)第4条第1項(「(同条に規定する常直勤務を除く。)」を削る部分を除く。)の規定は、令和7年4月1日から適用する。
(宿日直手当の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の宿日直勤務手当支給規則の規定により支給された宿日直手当は、改正後の規則の規定による宿日直手当の内払とみなす。