○東金市職員の特殊勤務手当の支給に関する規則

平成2年3月29日

規則第10号

(目的)

第1条 この規則は、東金市職員の給与に関する条例(昭和28年東金市条例第6号。以下「給与条例」という。)第12条に規定する特殊勤務手当の種類、支給される職員の範囲、支給額その他特殊勤務手当の支給に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(特殊勤務手当の種類)

第2条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。

(1) 防疫等作業手当

(2) 病害虫防除作業手当

(3) 清掃作業手当

(4) 精神障害者保護手当

(5) 行旅病人救護等手当

(防疫等作業手当)

第3条 防疫等作業手当は、職員が、次に掲げる作業に従事したときに支給する。

(1) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第2項及び第3項に規定する感染症(以下「感染症」という。)の患者の検診、死体の検索又はこれらの補助等の作業

(2) 感染症の患者若しくは死体の輸送作業又は感染症の病原体に汚染し、若しくは汚染した疑いのある物件、場所等の消毒等の処理作業

(3) 感染症の発生患家その他感染症の病原体に汚染し、又は汚染した疑いのある区域における検査材料の採取、防疫措置の監督、指導等の作業

(4) 結核の検診、療養指導若しくはこれらの補助等の作業又は結核菌に汚染し、若しくは汚染した疑いのある物件、場所等の消毒等の処理作業

(5) 別表に掲げる家畜伝染病(以下「家畜伝染病」という。)の患畜のと殺若しくは死体の焼却の作業又は家畜伝染病の病原菌に汚染し、若しくは汚染した疑いのある物件、場所等の消毒等の処理作業

2 前項の手当の額は、作業に従事した日1日につき230円とする。

(病害虫防除作業手当)

第4条 病害虫防除作業手当は、職員が、毒物、劇物等を使用して病害虫の防除等の作業に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、作業に従事した日1日につき230円とする。

(清掃作業手当)

第5条 清掃作業手当は、職員が、次に掲げる作業に従事したときに支給する。

(1) ごみの収集又は運搬の作業

(2) 公衆便所の清掃作業

(3) 動物の死体の処理作業

2 前項の手当の額は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号及び第2号の作業 1日につき500円

(清掃班長にあっては 1日につき550円)

(2) 前項第3号の作業 1件につき500円

3 第1項第3号の手当は、同項第1号又は第2号の作業に従事した日については支給しない。

(精神障害者保護手当)

第6条 精神障害者保護手当は、職員が、精神保健法(昭和25年法律第123号)第21条の規定により、市長が保護義務者としてすることとなった精神障害者の精神保健指定医による診察の立会い又は護送の業務に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、業務に従事した日1日につき230円とする。

(行旅病人救護等手当)

第7条 行旅病人救護等手当は、職員が、次に掲げる作業に従事したときに支給する。

(1) 行旅病人の救護作業

(2) 行旅死亡人の収容等の作業

2 前項の手当の額は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号の作業 1件につき1,500円

(2) 前項第2号の作業 1件につき3,000円

(特殊勤務手当の支給額)

第8条 職員が同一の日において、手当の額が日を単位として定められている2以上の特殊勤務(特殊勤務手当の支給される作業等をいう。以下同じ。)に従事したときは、当該手当のうち最も高い額の手当の額をもって、その者に支給する特殊勤務手当の額とする。

2 日を単位として定められている手当は、当該特殊勤務に従事した時間が、1日について4時間に満たない場合におけるその日の当該手当の額は、この規則の規定により支給されるべき額に100分の60を乗じて得た額とする。

(日数の計算方法)

第9条 特殊勤務に従事した日数は、暦日により計算する。

(手当の支給方法)

第10条 特殊勤務手当の給与期間は、月の1日から末日までとし、当該給与期間の手当は、翌月の給料の支給日に支給する。

2 特殊勤務手当は、この規則に特別の定めのあるもののほか、職員の給料の支給方法に準じて支給する。

(特殊勤務実績簿及び特殊勤務手当整理簿)

第11条 命令権者(職員に特殊勤務を命じた者をいう。以下同じ。)は、特殊勤務実績簿(別記第1号様式)を作成しなければならない。

2 命令権者は、特殊勤務手当整理簿(別記第2号様式)を作成し、翌月の5日までに総務課長に提出するものとする。

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか、特殊勤務手当の支給に関して必要な事項は、別に市長が定める。

附則

(施行期日)

1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(東金市職員の給与に関する条例施行規則の一部改正)

2 東金市職員の給与に関する条例施行規則(昭和36年東金市規則第5号)の一部を次のように改正する。

第9条を次のように改める。

第9条 削除

第16条中「特殊勤務手当、」を削る。

別表第1及び別記第2号様式を削る。

附則(平成5年3月5日規則第3号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

附則(平成6年12月27日規則第14号)抄

(施行期日)

1 この規則は、平成7年1月1日から施行する。

附則(平成7年2月10日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(東金市職員の職の設置に関する規則の一部改正)

2 東金市職員の職の設置に関する規則(昭和48年東金市規則第1号)の一部を次のように改正する。

第1条中「及び技術吏員」を「、技術吏員及び徴税吏員」に改める。

第2条第1号中「技術吏員」の次に「・徴税吏員」を加える。

第3条第2項中「係長」の次に「・指導主事」を加える。

(東金市職員の職務分類に関する規則の一部改正)

3 東金市職員の職務分類に関する規則(昭和40年東金市規則第8号)の一部を次のように改正する。

別表第2教育委員会事務部局の項5級の欄中「教頭」の下に「指導主事」を加え、同項6級の欄中「副主幹」の下に「指導主事」を加え、同項7級の欄中「主幹」の下に「指導主事」を加える。

附則(平成9年4月1日規則第33号)抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成10年3月10日規則第5号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

附則(平成11年3月30日規則第11号)抄

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

附則(平成13年3月23日規則第7号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

附則(平成14年3月26日規則第20号)抄

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

附則(平成16年3月26日規則第4号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

附則(平成17年3月31日規則第19号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

附則(平成30年9月25日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和4年2月21日規則第13号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条第1項第5号)

1 流行性脳炎

2 結核病

3 狂犬病

4 炭そ

5 鼻そ

6 ブルセラ病

7 丹毒

8 破傷風

別記

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東金市職員の特殊勤務手当の支給に関する規則

平成2年3月29日 規則第10号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第5類 給与/第3章 諸手当
沿革情報
◆ 平成2年3月29日 規則第10号
◇ 平成5年3月5日 規則第3号
◇ 平成6年12月27日 規則第14号
◇ 平成7年2月10日 規則第2号
◇ 平成9年4月1日 規則第33号
◇ 平成10年3月10日 規則第5号
◇ 平成11年3月30日 規則第11号
◇ 平成13年3月23日 規則第7号
◇ 平成14年3月26日 規則第20号
◇ 平成16年3月26日 規則第4号
◇ 平成17年3月31日 規則第19号
◇ 平成30年9月25日 規則第28号
◇ 令和4年2月21日 規則第13号