○平成27年4月1日から平成30年3月31日までの間における地域手当の支給割合を定める規則
平成27年3月31日
規則第23号
東金市職員の給与に関する条例及び東金市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例(平成27年東金市条例第4号)附則第6項の規定により読み替えて適用する東金市職員の給与に関する条例(昭和28年東金市条例第6号)第10条の3第2項の規則で定める割合は、平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間にあっては100分の5、平成28年4月1日から平成30年3月31日までの間にあっては100分の6とする。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の平成27年4月1日から平成30年3月31日までの間における地域手当の支給割合を定める規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。