○市長及び副市長の給料の特例に関する条例
令和3年9月13日
条例第15号
(趣旨)
第1条 この条例は、市長及び副市長の給料の支給額を減額するため、東金市特別職の職員等の給与、旅費及び費用弁償に関する条例(昭和31年東金市条例第22号。以下「特別職給与条例」という。)の特例を定めるものとする。
(特別職給与条例の特例)
第2条 令和3年10月1日から同年12月31日までの間における市長に対する給料の月額の支給に当たっては、特別職給与条例第3条第1号の規定にかかわらず、同号の規定による給料の月額から、当該額に100分の10を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
2 令和3年10月1日から同月31日までの間における副市長に対する給料の月額の支給に当たっては、特別職給与条例第3条第1号の規定にかかわらず、同号の規定による給料の月額から、当該額に100分の10を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
(端数計算)
第3条 この条例の規定により給料の月額の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
附則
この条例は、令和3年10月1日から施行する。