○東金市農業委員会の委員等の実績報酬に関する規則

令和5年3月31日

規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、東金市特別職の職員等の給与、旅費及び費用弁償に関する条例(昭和31年東金市条例第22号)に規定する農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員(以下「委員等」という。)の報酬のうち、農地利用の最適化の実績に応じて支給する報酬(以下「実績報酬」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(実績報酬の財源)

第2条 実績報酬は、農地利用最適化交付金事業実施要綱(平成28年3月29日付け27経営第3278号農林水産事務次官依命通知。以下「要綱」という。)に基づき国から交付される交付金の額から要綱第3の1(2)及び第3の2に規定する経費を差し引いた額(以下「実績報酬の財源の額」という。)をもって、その財源とする。

(支給対象となる実績)

第3条 実績報酬の支給の対象となる活動及び成果の実績は、要綱第3に規定するものとする。

(活動実績の報告)

第4条 委員等は、前条に規定する活動を行ったときは、当該活動を行った日の属する月の翌月末日までに、市長に報告するものとする。

(実績報酬の額の算定)

第5条 実績報酬の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法により算定した額の合計額とする。ただし、当該年度における第3条に規定する活動を行った日数(以下「活動日数」という。)が1月当たり平均1日未満である委員等については、支給対象としない。

(1) 第3条に規定する活動の実績分 実績報酬の財源の額×0.7×各委員等に係る活動日数÷支給対象の委員等に係る活動日数の合計日数

(2) 第3条に規定する成果の実績分 実績報酬の財源の額×0.3×各委員等に係る要綱別添第2に基づき算出した評価点÷支給対象の委員等に係る同2に基づき算出した評価点の合計点

2 前項の規定により算定した額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。この場合において、全ての委員等の報酬額の合計額と実績報酬の財源の額との間に差額が生じたときは、農業委員会の会長の報酬額において調整するものとする。

(支給時期)

第6条 実績報酬は、要綱に基づき国から交付される交付金の額の確定を受けた後、一括して支給するものとする。

(実績報酬の返還)

第7条 市長は、第4条の規定による委員等の活動に係る報告の内容に虚偽の記載があったときは、当該委員等に対し、支給した報酬の全部又は一部を返還させることができる。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

附則

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

附則(令和7年3月31日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の東金市農業委員会の委員等の実績報酬に関する規則の規定は、令和6年4月1日から適用する。

東金市農業委員会の委員等の実績報酬に関する規則

令和5年3月31日 規則第28号

(令和7年3月31日施行)