○東金市職員の給与に関する条例
昭和28年4月1日
条例第6号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第1条の2 この条例において「職員」とは、法第3条第2項に規定する一般職に属する市の職員(法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員及び地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第3条第4号に規定する職員を除く。)をいう。
(給料)
第2条 給料は正規の勤務時間による勤務に対する報酬であつて、扶養手当、住居手当、地域手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、宿日直手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、管理職手当、管理職員特別勤務手当、災害派遣手当(武力攻撃災害等派遣手当を含む。)、期末手当及び勤勉手当を除いたものとする。
(給料表)
第3条 職員に適用される給料表は、別表第1のとおりとする。
第4条 任命権者(市長以外の任命権者は市長と協議して)は、前条第2項の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で職務の級を定めることができる。
3 新たに給料表の適用をうける職員となつた者の号給は、別に定める初任給の基準に従い、任命権者が決定する。
4 職員が一の職務の級から他の職務の級に移つた場合における号給は任命権者(市長以外の任命権者は市長と協議して)が別に定めるところにより決定する。
5 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前において規則で定める日以前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。この場合において、同日の翌日から昇給を行う日の前日までの間に当該職員が法第29条の規定による懲戒処分を受けたことその他これに準ずるものとして規則で定める事由に該当したときは、これらの事由を併せて考慮するものとする。
(1) 55歳に達した日後最初に到来する4月1日以降に在職する職員(次号に掲げる職員を除く。)
(2) 職務の級が8級である職員(以下「8級職員」という。)
8 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
9 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
第5条 前条に規定する者を除くほか、職員の初任給、昇給、昇格については市長が別にこれを定める。
(定年前再任用短時間勤務職員の給料月額)
第5条の2 東金市職員の定年等に関する条例(昭和59年東金市条例第19号。以下「定年条例」という。)第12条又は第13条第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、東金市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年東金市条例第14号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(任期付短時間勤務職員の給料月額)
第5条の3 東金市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成18年東金市条例第20号)第4条の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の給料月額は、第4条第3項、第4項及び第6項の規定にかかわらず、これらの規定による給料月額に、勤務時間条例第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(給与の支給)
第6条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)は月の1日から末日までとし、その全額を市長が定める日に支給する。
2 給与は、職員の申出により、口座振替の方法により支払うことができる。
3 次の各号に掲げるものは、職員に給与を支給する際、その給与から控除することができる。
(1) 東金市職員組合の組合費
(2) 東金市職員厚生会の掛金
(3) 千葉県市町村職員共済組合が行う共済貯金の積立金及び貸付金に係る償還金並びに物資購入代金
(4) 団体生命保険の保険料
(5) 前各号に掲げるもののほか、職員が給与からの控除を申し出たものであつて市長が必要と認めるもの
第7条 新たに職員となつた者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新に定められた給料を支給する。
2 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。
3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。
5 給料を支給する場合に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
第8条 削除
(扶養手当)
第9条 扶養手当は扶養親族のある職員に対して支給する。
2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。
(1) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(2) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(3) 60歳以上の父母及び祖父母
(4) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(5) 重度心身障害者
5 前各項に規定するもののほか、扶養親族の数の変更に伴う支給額の改定その他扶養手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
第10条 削除
(住居手当)
第10条の2 住居手当は、自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払つている職員に支給する。
(1) 月額27,000円以下の家賃を支払つている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額
(2) 月額27,000円を超える家賃を支払つている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)を11,000円に加算した額
3 前項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
(地域手当)
第10条の3 職員に地域手当を支給する。
2 地域手当の月額は、給料、扶養手当及び管理職手当の月額の合計額に100分の4を乗じて得た額とする。
(通勤手当)
第11条 通勤手当は次に掲げる職員に支給する。
(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)
(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で規則で定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額
(2) 前項第2号に掲げる職員 支給単位期間につき、67,200円を超えない範囲内で自動車等の使用距離の区分に応じて規則で定める額(支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあつては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)
(1) 駐車場等に係る通勤手当 支給単位期間につき、5,000円を超えない範囲内で1箇月当たりの駐車場等の料金に相当する額として規則で定める額
4 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として規則で定める期間(自動車等及び駐車場等に係る通勤手当にあつては、1箇月)をいう。
(単身赴任手当)
第11条の2 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)と別居することとなつた職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが、通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。
2 単身赴任手当の月額は、30,000円(規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下「交通距離」という。)が規則で定める距離以上である職員にあつては、その額に、70,000円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて規則で定める額を加算した額)とする。
4 前各項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(特殊勤務手当)
第12条 職員が通常にない特殊な勤務に従事したときは、これに対して特殊勤務手当を支給する。
(給与の減額)
第13条 職員が勤務しないときは、勤務時間条例第8条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間である場合、勤務時間条例第9条に規定する休日である場合、勤務時間条例第12条、第13条又は第14条に規定する休暇である場合その他のその勤務しないことにつき特に任命権者の承認があつた場合を除き、その勤務しない1時間につき、第18条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
(時間外勤務手当)
第14条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して勤務1時間につき、第18条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時迄の間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(第15条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。)における勤務
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
4 定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員が、勤務時間条例第5条の規定により、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間に達するまでの間の勤務については、前項の規定にかかわらず、時間外勤務手当は、支給しない。
5 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日における勤務のうち規則で定めるものを除く。)の時間が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第18条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
6 勤務時間条例第8条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかつたときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第18条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。
(宿日直手当)
第14条の2 宿日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回につき、4,700円を超えない範囲内において規則で定める額を宿日直手当として支給する。
(休日勤務手当)
第15条 勤務時間条例第9条に規定する休日において職員が正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた場合には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき第18条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。勤務時間条例第4条の規定により毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日が週休日に当たるときに規則で定める日において勤務した場合その他前段の規定により休日勤務手当が支給される場合との権衡を考慮して規則で定める場合についても同様とする。ただし、これらの勤務に替えて当該勤務を命じた日以外の日の職務に専念する義務が免除された場合には、この限りでない。
(夜間勤務手当)
第16条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時迄の間に勤務をする職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第18条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。
(管理職手当)
第17条 管理又は監督の地位にある職員の職のうち規則で定めるものについて、その職務の特殊性に基づき、給料月額につき適正な特別調整額表を定めることができる。
3 管理職員には、時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当は支給しない。
2 前項に規定する場合のほか、管理職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により午後10時から翌日の午前5時までの間(週休日等に含まれる時間を除く。)であつて正規の勤務時間以外の時間に勤務をした場合は、管理職員特別勤務手当を支給する。
4 前各項に規定するもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(災害派遣手当)
第17条の3 災害派遣手当は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第31条又は他の法律の規定により災害応急対策又は災害復旧のため派遣された職員が住所又は居所を離れて東金市の区域内に滞在することを要する場合に支給する。
2 災害派遣手当の額は、別表第3に掲げる額とする。
3 前各項に規定するもののほか、災害派遣手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(武力攻撃災害等派遣手当)
第17条の4 武力攻撃災害等派遣手当は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第153条若しくは第183条において準用する同法第153条又は他の法律の規定により国民の保護のための措置の実施のため派遣された職員が住所又は居所を離れて市内に滞在することを要する場合に支給する。
2 武力攻撃災害等派遣手当の額は、別表第3に掲げる額とする。
3 前各項に規定するもののほか、武力攻撃災害等派遣手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第18条 第13条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額とする。
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は規則で定める。
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員
(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に拘禁刑以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられたもの
第19条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職した者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について拘禁刑以上の刑が定められているものに限ることとし、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至つた場合であつて、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられなかつた場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があつた場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなつたとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
6 前各項に規定するもののほか一時差止処分に関し必要な事項は、規則で定める。
(勤勉手当)
第19条の4 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この項から第3項までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、当該職員の基準日以前における直近の人事評価の結果及び基準日以前6箇月以内の期間における勤務の状況に応じて、それぞれ基準日の属する月の別に市長が定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。
(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の51.25(規則で定める管理又は監督の地位にある職員にあつては、100分の61.25)を乗じて得た額の総額
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。
(休職者の給与)
第20条 職員が公務上負傷し若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職期間中、これに給与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾患にかかり法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職期間が満2年に達するまではこれに給料、扶養手当、住居手当、地域手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
3 職員が前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまではこれに給料、扶養手当、住居手当、地域手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給料、扶養手当、住居手当及び地域手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
5 法第28条第2項の規定により休職にされた職員には、他の条例に別段の定めがない限り前4項に定める給与を除くほか他のいかなる給与も支給しない。
第21条 この条例の施行に関し必要な事項は市長が別にこれを定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 職員でこの条例施行の際、旧東金町旧公平村旧丘山村旧正気村旧豊成村(以下「旧町村」という。)の職員であつた者で、引続き本市の職員となつた者の職務の級は、施行日の前日における職務の級と同一とし、その号給は、施行日の前日におけるその者の給料月額に対応する号給とする。
3 前項の規定により定められた職員の施行日における号給の昇給期間及び在職期間には旧町村におけるその者の勤続期間を通算する。
4 法第57条に規定する単純な労務に雇用される者の給与の種類及び基準については、その労働関係その他身分取扱いに関し特別の法律が制定施行されるまでの間は、この条例中給与の種類及び基準に関する規定を準用する。
6 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。
(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員
(2) 定年条例第3条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(定年条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)
7 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であつて、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第9項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第5項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第5項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
附則(昭和28年12月22日条例第77号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和28年12月15日から適用する。
2 昭和28年における勤勉手当については第19条の2第2項中「100分の50」とあるのは、「100分の75」と読み替えて同項の規定を適用する。
3 昭和28年度における期末手当支給の特例に関する条例(昭和28年条例第60号)は、廃止する。
附則(昭和29年2月2日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和29年1月1日から適用する。
附則(昭和30年4月26日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和30年12月24日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和31年9月18日条例第24号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。
2 管理職手当は、前項の規定にかかわらず昭和32年度から施行する。
附則(昭和31年12月23日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和32年3月8日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和32年8月1日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
(給料の切替及びその切替に伴う措置)
2 昭和32年4月1日(以下「切替日」という。)において切り替えられる職員の給料月額(以下「切替給料月額」という。)は改正前の東金市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の適用により同年3月31日においてその者が受けていた給料月額に対応する附則別表第1に掲げる新給料月額に対応する新給料表に定めるその者の属する職務の等級の号俸とし、その者の属する職務の等級に新給料月額と同じ額の号俸がないときは、その額とする。
3 旧給料月額が、切替表に期間の定めのある旧給料月額である職員のうち、附則第5項の規定により切替俸給月額を受ける期間に通算される期間が切替表に定める期間に達しないものについては、前項の規定にかかわらず、切替表の旧給料月額の欄におけるその者の給料月額に相当する額の直近上位の額(その額が切替表の旧俸給月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近下位の額に対応する新給料月額に達しない額であるときは、その新給料月額)をその者の切替給料月額とする。
4 前項の規定により切替給料月額を決定された職員については、その者の切替給料月額を受ける期間(附則第5項の規定により通算される期間を含む)が昭和32年7月1日までにその者の旧給料月額について切替表に定める期間に達するものにあつては同年同月同日を、その他の者にあつては同年10月1日をそれぞれ切替日とみなし、その者の旧給料月額を基礎として、附則第2項の規定を適用し、その日におけるその者の給料月額を決定するものとする。
5 改正後の条例第4条第6項及び第8項の規定の適用については、切替日の前日における給料月額を受けていた期間(その期間がその給料月額について改正前の条例第4条第2項各号に定める期間の最短期を超えるときは、その最短期間)に3月(切替日の前日における給料月額を受けていた期間が3月未満である職員で任命権者が定めるものについては、6月)を加えた期間を切替給料月額を受ける期間に通算する。
6 前項の場合において、切替表に期間の定のある旧給料月額を基礎として附則第2項の規定に基づき切替給料月額を決定された者については、前項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間からその者の旧給料月額について切替表に定める期間を減じて通算する。
7 前2項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が職員の切替給料月額について給料表に掲げる昇給期間を超える場合においては、その者の切替日後における最初の昇給について改正後の条例第4条第6項の昇給期間をその超える部分に相当する期間短縮する。
8 附則第2項又は附則第4項の規定により決定された給料月額がその者の属する職務の等級の最低の号俸に達しない職員については、その号俸に達するまでの間、その者の属する職務の等級の1級下位の職務の等級におけるその者の給料月額と同じ額の号俸を現に受けているものとみなして、改正後の条例第4条第6項の規定を適用してその号俸より1号俸上位の号俸と同じ額の給料月額に昇給させることができる。
9 切替日の前日から引続き在職する職員の切替日における職務の等級及び切替日以降32年8月31日までにおいて新たに給料表の適用を受ける職員となつた者のその職員となつた日における職務の等級は同年同月30日迄に決定することができる。この場合において、職員の職務の等級が決定されるまでの間において改正前の条例の適用により切替日の前日において受けていた俸給月額の直近上位の額を給料月額とみなして改正後の条例を適用した場合に支給されるべき給与に相当する額を改正後の条例による給与の内払として支給する。
10 附則第2項、附則第3項及び附則第5項の適用については、改正前の条例の適用により職員が切替日の前日において受けていた給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。
11 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替に関し必要な事項は任命権者が別に定める。
附則別表第1
一般職給料表の適用を受ける職員の切替表
旧給料月額 | 新給料月額 | 期間 |
円 | 円 | |
4,500 | 5,100 | |
4,900 | 5,300 | 6 |
5,000 | 5,300 | |
5,100 | 5,500 | 6 |
5,200 | 5,500 | |
5,300 | 5,500 | |
5,400 | 5,900 | |
5,500 | 6,100 | 6 |
5,600 | 6,100 | |
5,700 | 6,300 | 6 |
5,800 | 6,300 | |
5,900 | 6,600 | 6 |
6,050 | 6,600 | |
6,200 | 7,000 | 6 |
6,400 | 7,000 | |
6,600 | 7,400 | 6 |
6,900 | 7,400 | |
7,200 | 8,000 | 6 |
7,500 | 8,000 | |
7,800 | 8,600 | 6 |
8,100 | 8,600 | |
8,400 | 9,200 | 6 |
8,700 | 9,200 | |
9,000 | 9,800 | 6 |
9,300 | 9,800 | |
9,600 | 10,600 | 6 |
10,000 | 10,600 | |
10,400 | 11,400 | 6 |
10,800 | 11,400 | |
11,200 | 12,300 | 6 |
11,600 | 12,300 | |
12,100 | 13,300 | 6 |
12,600 | 13,300 | |
13,100 | 14,300 | 6 |
13,600 | 14,300 | |
14,100 | 15,300 | 6 |
14,600 | 15,300 | |
15,100 | 16,300 | 6 |
15,600 | 17,300 | 9 |
16,300 | 17,300 | |
17,000 | 18,300 | 3 |
17,700 | 19,300 | 6 |
18,400 | 20,300 | 9 |
19,100 | 20,300 | 3 |
19,800 | 21,400 | 9 |
20,500 | 21,400 | |
21,200 | 22,600 | 6 |
22,000 | 23,800 | 9 |
22,800 | 23,800 | |
23,600 | 25,000 | 3 |
24,400 | 26,200 | 6 |
25,300 | 27,500 | 9 |
附則(昭和32年12月24日条例第29号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年度分より適用する。
2 東金市特別職の職員等の給与、旅費及び費用弁償に関する条例(昭和31年条例第22号)の一部を次のように改める。
第3条第2項中「100分の230」を「100分の260」に、「100分の165」を「100分の180」に、「100分の114」を「100分の126」に、「100分の64.5」を「100分の72」に改める。
附則(昭和33年10月8日条例第12号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。
2 東金市特別職の職員等の給与、旅費及び費用弁償に関する条例(昭和31年条例第22号)の一部を次のように改正する。
第3条第2項中「暫定手当及び期末手当」を「暫定手当、通勤手当及び期末手当」に改める。
附則(昭和33年12月25日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し昭和33年12月15日支給分から適用する。
附則(昭和34年7月3日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し昭和34年6月15日支給分から適用する。
附則(昭和34年10月7日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し昭和34年4月1日から適用する。ただし第12条及び附則第4項の規定は昭和34年10月1日から適用する。
(昭和34年9月30日迄の間の給料月額)
2 東金市一般職の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)第3条別表第1に掲げ、一般職給料表(以下「給料表」という。)の昭和34年4月1日から同年9月30日までの間における適用については、給料表の給料月額欄に掲げる額は、この条例の附表第1の定めるところにより、それぞれ読み替えるものとする。
(給与の内払)
3 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて既に職員に支払われた昭和34年4月1日から9月30日までの期間に係る給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
4 附則第12項乃至第18項は削る。
附則別表第1
一般職の給料表の給料月額欄に掲げる額の読替表
給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読みかえる額 |
円 | 円 |
5,390 | 5,100 |
5,600 | 5,300 |
5,810 | 5,500 |
6,120 | 5,800 |
6,530 | 6,200 |
6,830 | 6,500 |
7,040 | 6,700 |
7,360 | 7,000 |
7,780 | 7,400 |
8,200 | 7,800 |
9,020 | 8,600 |
9,850 | 9,400 |
10,680 | 10,200 |
11,210 | 10,700 |
11,950 | 11,400 |
12,680 | 12,100 |
13,530 | 12,900 |
14,470 | 13,800 |
15,420 | 14,700 |
16,370 | 15,600 |
17,310 | 16,500 |
18,260 | 17,400 |
19,210 | 18,300 |
20,260 | 19,300 |
21,300 | 20,300 |
22,460 | 21,400 |
23,710 | 22,600 |
24,970 | 23,800 |
26,220 | 25,000 |
27,480 | 26,200 |
28,840 | 27,500 |
30,310 | 28,900 |
31,770 | 30,300 |
33,550 | 32,000 |
35,330 | 33,700 |
37,110 | 35,400 |
38,890 | 37,100 |
40,670 | 38,800 |
42,450 | 40,500 |
附則(昭和34年12月24日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和34年度分より適用する。
附則(昭和35年6月27日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年度分より適用する。
附則(昭和35年10月6日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて既に職員に支払われた昭和35年4月1日から昭和35年9月30日までの期間に係る給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和36年3月16日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。ただし第11条の改正規定は、昭和36年4月1日から施行する。
(給料の切替え及び切替えに伴う措置)
2 昭和35年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)に規定する給料表の適用を受ける職員で職務の等級の最高の号給以外の号給を受けるものの切替日における号給又は給料月額は、その者の切替日の前日に受ける号給を受けていた月数(市長の定める職員については当該月数に市長の定める月数を増減した月数)に当該号給の直近下位の号給から1号給までの号給に係る改正前の条例に規定する給料表の昇給期間欄に掲げる月数の合計月数(5等級の号給を受けるものについては合計月数から24月を差引いた月数)を加えて得た月数(以下「切替月数」という。)を12月で除して得た数(1に満たない端数は切捨てる。)に1を加えて得た数を号数とする号給とし、当該数を号数とする号給がない場合は、市長の定める給料月額とする。
3 切替日の前日において改正前の条例に規定する給料表の適用を受ける職員に対する附則第2項の適用については、市長の定めるところにより、附則第2項の規定により算定された号給又は給料月額(以下「切替号給」という。)とその者の属する職務の等級の1等級上位の等級の同じ額の号給、切替号給と同じ額の号給が当該等級にないときは、当該切替号給の直近上位の号給とし、当該切替号給が当該等級の最高の号給を超えるときは、市長の定める給料月額とすることができる。
4 改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第4条第6項及び第8項の規定の適用については、附則第2項の規定により、切替日における号給又は給料月額を決定される職員にあつては、同項の規定により切り捨てられた端数を12月に乗じて得た月数を附則第2項の規定により決定される切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。
5 附則第3項の規定により、切替日における号給又は給料月額を、直近上位の号給又は給料月額に決定される職員に対する改正後の条例第4条第6項及び第8項の規定の適用については、附則第3項の規定により決定される切替日における号給又は給料月額を受ける期間につき、市長の定めるところにより算出した月数を延伸する。
6 切替日以後この条例の施行日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となつた者及び職務の等級又は号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額の決定及び当該号給又は給料月額を受けることとなる期間の算定については、市長の定めるところによる。
7 昭和32年4月1日以後切替日の前日までの間において、職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及び附則第4項の規定により通算されることとなる期間については、切替日において職務の等級を異にして異動したものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
8 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。
9 附則第2項から前項までに定めるものの他、この条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は規則で定める。
10 改正前の条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給料は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和36年10月6日条例第18号)
この条例は、公布の日より施行し、昭和36年10月1日から適用する。
附則(昭和36年12月22日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日(以下「切替日」という。)から適用する。ただし、第3条第1項別表第2の改正規定は、昭和37年1月1日から適用する。
(給与の切替え及び切替に伴う措置)
2 切替日以後この条例(附則第1項ただし書に係る部分を除く。以下同じ。)の施行日(以下「施行日」という。)の前日までの間において改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受ける職員となつた者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及び当該号給又は給料月額を受けることとなる期間については、市長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
3 前項の規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則その他の規定によつて定められたものでなければならない。
4 附則第2項、第3項に定めるもののほか、この条例の施行(附則第1項ただし書部分を含む。)に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は規則で定める。
5 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和38年3月19日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。ただし、改正後の条例第19条の2第2項及び第20条については昭和38年4月1日から適用する。
(号俸職員の切替)
2 昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の東金市一般職の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号俸以外の号俸を受ける職員(以下次項において「号俸職員」という。)のうちその者の切替日の前日における号俸(以下「旧号俸」という。)附則別表第1及び第2の切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸はその者の旧号俸に対応する切替表に定める号俸とし、その者の旧号俸が切替表に掲げられていない職員の切替日における号俸はその者の旧号俸と同じ号数の号俸とする。
3 号俸職員のうち、その者の旧号俸が切替表に期間の定めのある号俸である職員で、切替日において旧号俸を受けていた期間がその者の旧号俸に対応する切替表に定める期間に達しないものは、昭和38年1月1日、同年4月1日又は同年7月1日のうち、切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号俸を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)に、その者の旧号俸に対応する切替表に定める号俸を受けるものとしその者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における給料月額は、その者の旧号俸に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。
(旧号俸を受けていた期間の通算)
4 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における条例第4条第6項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給であるときは、旧号給を受けていた期間から当該旧号俸に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(旧号俸を受けていた期間の特例)
5 附則別表第3に掲げられている号俸と号数を同じくする旧号俸を受ける職員に対する附則第3項及び第4項の規定の適用については、これらの規定中「旧号俸を受けていた期間」とあるのは「旧号俸を受けていた期間に3月を加えた期間」とする。
(施行日までの異動者の号給の決定等)
6 切替日からこの条例の施行日の前日までの間において改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となつた者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員のうち附則第3項に規定する給料月額を受ける職員についての当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給は別に定める。
(旧号俸等の基礎)
7 附則第2項から前項までの規定の適用については改正前の条例の適用により職員が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく命令に従つて定められたものでなければならない。
(規則への委任)
8 附則第1項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
(給与の内払)
9 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例による給与の内払とみなす。
附則別表第1
一般職給料表の適用を受ける職員の切替表
一般職給料表(別表第1)の適用を受ける者
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | |||||||||||
区分 | 号俸 | 期間 | 暫定給料月額 | 号俸 | 期間 | 暫定給料月額 | 号俸 | 期間 | 暫定給料月額 | 号俸 | 期間 | 暫定給料月額 | 号俸 | 期間 | 暫定給料月額 | |
旧号俸 | ||||||||||||||||
月 | 円 | 月 | 円 | 月 | 円 | 月 | 円 | 月 | 円 | |||||||
1 | 1 | 3 | 30,000 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
2 | 2 | 6 | 31,600 | 2 | 3 | 24,100 | 2 | 3 | 18,800 | 2 | 2 | |||||
3 | 3 | 9 | 33,200 | 3 | 6 | 25,500 | 3 | 6 | 19,900 | 3 | 3 | |||||
4 | 3 | 4 | 9 | 26,900 | 4 | 9 | 21,100 | 4 | 4 | |||||||
5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | |||||||||||
6 | 5 | 5 | 3 | 29,800 | 5 | 3 | 23,600 | 6 | 6 | |||||||
7 | 6 | 6 | 6 | 31,200 | 6 | 6 | 24,800 | 7 | 3 | 18,700 | 7 | |||||
8 | 7 | 7 | 9 | 32,600 | 7 | 9 | 26,000 | 8 | 6 | 19,800 | 8 | |||||
9 | 8 | 7 | 7 | 9 | 9 | 20,900 | 9 | |||||||||
10 | 9 | 8 | 8 | 3 | 28,700 | 9 | 10 | |||||||||
11 | 10 | 9 | 9 | 6 | 29,900 | 10 | 3 | 23,200 | 11 | |||||||
12 | 11 | 10 | 10 | 9 | 31,200 | 11 | 6 | 24,300 | 12 | |||||||
13 | 12 | 11 | 10 | 12 | 9 | 25,400 | 13 | |||||||||
14 | 13 | 12 | 11 | 12 | 14 | |||||||||||
15 | 14 | 13 | 12 | 13 | 3 | 27,500 | 15 | 3 | 18,300 | |||||||
16 | 15 | 14 | 13 | 14 | 6 | 28,400 | 16 | 6 | 19,200 | |||||||
17 | 16 | 15 | 14 | 15 | 9 | 29,100 | 17 | 9 | 19,800 | |||||||
18 | 17 | 16 | 15 | 15 | 17 | |||||||||||
19 | 18 | 17 | 16 | 16 | 18 | |||||||||||
20 | 17 | 19 | ||||||||||||||
21 | 20 | |||||||||||||||
附則別表第2
業務職給料表の適用を受ける職員の切替表
業務職給料表(別表第2)の適用を受ける者
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | |||||||
区分 | 号俸 | 期間 | 暫定給料月額 | 号俸 | 期間 | 暫定給料月額 | 号俸 | 期間 | 暫定給料月額 | |
旧号俸 | ||||||||||
1 | 1 | 月 | 円 | 1 | 月 | 円 | 1 | 月 | 円 | |
2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
3 | 3 | 3 | 3 | |||||||
4 | 4 | 4 | 4 | |||||||
5 | 5 | 5 | 5 | |||||||
6 | 6 | 6 | 6 | |||||||
7 | 7 | 3 | 20,500 | 7 | 7 | |||||
8 | 8 | 6 | 21,300 | 8 | 8 | |||||
9 | 9 | 9 | 22,100 | 9 | 9 | |||||
10 | 9 | 10 | 10 | |||||||
11 | 10 | 3 | 23,600 | 11 | 11 | |||||
12 | 11 | 6 | 24,300 | 12 | 12 | |||||
13 | 12 | 9 | 24,900 | 13 | 13 | |||||
14 | 12 | 14 | 3 | 19,800 | 14 | |||||
15 | 13 | 3 | 26,100 | 15 | 6 | 20,300 | 15 | |||
16 | 14 | 6 | 26,700 | 16 | 9 | 20,800 | 16 | |||
17 | 15 | 9 | 27,200 | 16 | 17 | |||||
18 | 15 | 17 | 3 | 21,800 | 18 | |||||
19 | 16 | 3 | 28,200 | 18 | 6 | 22,300 | 19 | |||
20 | 17 | 6 | 28,700 | 19 | 9 | 22,800 | 20 | |||
21 | 18 | 9 | 29,200 | 19 | 21 | 3 | 19,600 | |||
22 | 18 | 20 | 3 | 23,800 | 22 | 6 | 20,100 | |||
23 | 19 | 21 | 6 | 24,300 | 23 | 9 | 20,600 | |||
24 | 20 | 22 | 9 | 24,800 | 23 | |||||
25 | 21 | 22 | 24 | 3 | 21,600 | |||||
26 | 22 | 23 | 3 | 25,600 | 25 | 6 | 22,100 | |||
27 | 23 | 24 | 6 | 26,000 | 26 | 9 | 22,600 | |||
28 | 24 | 25 | 9 | 26,400 | 26 | |||||
29 | 25 | 27 | 3 | 23,500 | ||||||
30 | 28 | 6 | 23,900 | |||||||
31 | 29 | 9 | 24,300 | |||||||
32 | 29 | |||||||||
33 | ||||||||||
附則別表第3
職務の等級 給料表 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 |
一般職給料表 | 1~19 | 1~19 | 5~19 | 10~20 | 18~21 |
業務職給料表 | 10~29 | 17~30 | 24~33 |
本表中「1~19」等とあるものは「1号俸から19号俸までの号俸」等を示す。
附則別表第4
一般職給料表暫定手当定額表
職務の等級 号俸 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 1,000 | 700 | 580 | 420 | 310 |
2 | 1,060 | 810 | 630 | 450 | 320 |
3 | 1,170 | 860 | 670 | 480 | 330 |
4 | 1,220 | 960 | 770 | 510 | 330 |
5 | 1,280 | 1,000 | 810 | 550 | 340 |
6 | 1,340 | 1,060 | 860 | 580 | 360 |
7 | 1,410 | 1,170 | 960 | 630 | 380 |
8 | 1,470 | 1,220 | 1,000 | 670 | 400 |
9 | 1,550 | 1,270 | 1,060 | 770 | 420 |
10 | 1,630 | 1,310 | 1,140 | 810 | 450 |
11 | 1,710 | 1,350 | 1,180 | 860 | 480 |
12 | 1,770 | 1,390 | 1,210 | 950 | 510 |
13 | 1,830 | 1,430 | 1,240 | 980 | 550 |
14 | 1,880 | 1,460 | 1,270 | 1,010 | 580 |
15 | 1,920 | 1,480 | 1,290 | 1,070 | 620 |
16 | 1,960 | 1,510 | 1,310 | 1,100 | 650 |
17 | 1,980 | 1,540 | 1,120 | 710 | |
18 | 2,010 | 730 | |||
19 | 760 | ||||
20 | 780 | ||||
21 |
附則別表第5
業務職給料表暫定手当定額表
職務の等級 号俸 | 1等級 | 2等級 | 3等級 |
円 | 円 | 円 | |
1 | 480 | 340 | 300 |
2 | 510 | 360 | 310 |
3 | 550 | 380 | 320 |
4 | 590 | 400 | 330 |
5 | 630 | 420 | 340 |
6 | 660 | 450 | 360 |
7 | 700 | 480 | 380 |
8 | 740 | 510 | 400 |
9 | 800 | 550 | 420 |
10 | 830 | 580 | 450 |
11 | 860 | 610 | 470 |
12 | 910 | 640 | 490 |
13 | 950 | 660 | 510 |
14 | 990 | 710 | 540 |
15 | 1,020 | 750 | 560 |
16 | 1,040 | 780 | 580 |
17 | 1,090 | 800 | 610 |
18 | 1,110 | 840 | 630 |
19 | 1,130 | 860 | 650 |
20 | 1,140 | 890 | 670 |
21 | 1,160 | 930 | 690 |
22 | 1,180 | 950 | 720 |
23 | 1,190 | 970 | 770 |
24 | 1,210 | 1,000 | 790 |
25 | 1,020 | 810 | |
26 | 850 | ||
27 | 870 | ||
28 | 890 | ||
29 | 930 | ||
30 | 940 |
附則別表第6
給食婦給料表暫定手当定額表
職務の等級 号俸 | 1等級 |
円 | |
1 | 210 |
2 | 220 |
3 | 230 |
4 | 240 |
5 | 250 |
6 | 270 |
7 | 280 |
8 | 290 |
9 | 300 |
10 | 320 |
11 | 330 |
12 | 340 |
13 | 350 |
14 | 360 |
15 | 390 |
16 | 390 |
17 | 400 |
18 | 420 |
19 | 430 |
20 | 440 |
21 | 460 |
22 | 470 |
23 | 480 |
附則(昭和39年3月16日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
(最高号給等を受ける職員の切替え等)
2 切替日の前日において改正前の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。
(昇給期間の短縮)
3 昭和37年9月30日において職員の給与に関する条例(昭和38年条例第6号)による改正前の給与条例の規定により附則別表に掲げられている号給を受けていた職員及び職務の等級の最高号給を超える給料月額を受けていた職員でそれぞれ規則で定めるもの並びに規則の定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(同日において改正前の給与条例第4条第6項又は第8項ただし書の規定により昇給した職員にあつては、この条例の適用の日)以降における最初の給与条例第4条第6項又は第8項ただし書の規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で規則で定めるものを除き、同条第6項中「12月」とあるのは「9月」と、同条第8項中ただし書中「24月」とあるのは「21月」と「18月」とあるのは「15月」とする。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者等の号給等の調整)
4 切替日から施行日の前日までの間において、改正前の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受ける職員となつた者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(切替日前の異動者等の号給等の調整)
5 昭和37年10月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び規則で定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の給与条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく規則等に従つて定められたものでなければならない。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。
(給与の内払)
8 改正前の給与条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則別表
職務の等級 給料表 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 |
一般職給料表 | 1~19 | 5~10 | 9~19 | 14~20 | |
業務職給料表 | 14~29 | 21~30 | 28~33 |
附則(昭和39年6月23日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年6月分勤勉手当から適用する。
附則(昭和40年3月13日条例第5号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし第2条及び第3条の規定は、昭和40年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定は、昭和39年9月1日から適用する。ただし、第14条の2ただし書の規定は、昭和40年4月1日から施行する。
(幼稚園の教諭等の等級号給の切替え等)
3 昭和39年9月1日(以下「切替日」という。)において教育職給料表の適用を受けることとなる職員の職務の等級は、改正前の一般職給料表の適用により、切替日の前日において、その者が属していた職務の級に対応するこの条例附則別表第1に掲げる教育職給料表のそれぞれの給料表の職務の級としてその者の切替日における号給は、改正前の条例の適用により、切替日の前日においてその者が受けていた号給に対応する教育職給料表の号給とする。
(等級の切替え及び切替えに伴う措置)
4 切替日の前日において改正前の条例の規定により一般職給料表の適用を受ける職員については、その者の切替日における等級は、切替日の前日において改正前の条例の規定によりその者が属する職務の等級に対応する附則別表第2に掲げる職務の等級とする。
(最高号給等の切替え等)
5 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。
(昇給期間の短縮)
6 昭和37年9月30日において附則別表第3に掲げられている号給を受けていた職員及び同表に号給の掲げられている職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員でそれぞれ市長の定めるもの並びに市長の定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(昭和39年10月1日において昇給規定(東金市一般職の職員の給与に関する条例第4条第6項又は第8項ただし書の規定をいう。以下同じ。)により昇給した職員にあつては、この条例の適用の日)以降における最初の昇給規定の適用については、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもつて昇給規定に定める期間とする。
(旧号給等の基礎)
7 附則第3項から前項までの規定の適用については、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規程に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
8 第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、同条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則別表第1
教育職給料表の適用を受ける者のための職務の等級の切替表
改正前の条例の適用により職員が属していた一般職給料表の職務の等級 | 教育職給料表の職務の等級 |
3等級 | 1等級 |
4等級 | 2等級 |
5等級 | 3等級 |
附則別表第2
附則第4項の規定による職員の職務の等級の切替表
切替日の前日において職員の属する職務の等級 | 切替日における職務の等級 |
1等級 | 1等級 |
1等級 | 2等級 |
2等級 | 3等級 |
3等級 | 4等級 |
4等級 | 5等級 |
5等級 | 6等級 |
附則別表第3
3月短縮される号給の表
職務の等級 給料表 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 |
一般職給料表 | 4~19 | 9~19 | 13~19 | 18~20 |
業務職給料表 | 18~21 | 25~28 | 32~33 |
附則(昭和41年3月15日条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし第2条及び第3条の規定は昭和41年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定は、昭和40年9月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和40年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。
(昇給期間の短縮)
4 昭和37年9月30日において附則別表に掲げられている号給を受けている職員で市長の定めるもの及び市長の定めるこれに準ずる職員に対する切替日(昭和40年10月1日において昇給規定(東金市一般職の職員の給与に関する条例第4条第6項又は第8項ただし書の規定をいう。以下この項において同じ。)により昇給した職員にあつては、この条例の適用の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職員の等級を異にする異動をした職員等で市長の定めるものを除き、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもつて昇給期間に定める期間とする。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち市長の定める職員の同条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において市長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
7 附則第3項から前項までの規定の適用については、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は同条例及びこれに基づく規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
8 第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
(扶養手当の経過規定)
9 この条例施行日前に新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は東金市一般職の職員の給与に関する条例第10条第1項第1号に掲げる事実が生じた場合においてこれらの職員が同日以後それぞれその者が職員となつた日又は同号に掲げる事実が生じた日から15日以内に同項の規定により届出をしたときにおける当該届出に係る事実に係る扶養手当の支給の開始又はその支給額の改定についてはなお従前の例による。
(期末手当及び勤勉手当の経過規定)
10 第3条の規定による改正後の東金市一般職の職員の給与に関する条例第19条及び第19条の2の規定の昭和41年6月1日における適用については同条例第19条第2項各号列記以外の部分中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」と、同項第1号及び第2号中「6ケ月」とあるのは「5箇月17日」と、同項第2号及び第3号中「3ケ月」とあるのは「2箇月17日」と、同条例第19条の2第1項第2号中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」とする。
(規則への委任)
11 この附則に定めるもののほかこの条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則別表
昇給期間の短縮される号給の表
職務の等級 給料表 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 |
一般職給料表 | 1―3 | 2―8 | 6―12 | 11―17 | |
業務職給料表 | 11―21 | 18―28 | 25―31 |
備考
この表中「1―3」等とあるのは「1号給から3号給までの号給」等を示す。
附則(昭和42年3月13日条例第16号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例の規定は、昭和41年9月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
2 切替日の前日においてその者の受ける号給が附則別表に掲げる職務の等級の1号給である職員の切替日における号給は2号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。
(最高号給等の切替え等)
3 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち市長の定める職員のこの条例による改正後の職員の給与に関する条例(附則第7項において「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において市長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則別表
給料表 | 職務の等級 |
一般職給料表 | 1等級 2等級 3等級 |
附則(昭和43年3月15日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の職員の給与に関する条例の規定並びに附則第12項の規定は、昭和42年8月1日から適用し、附則第7項、第8項及び第9項の規定は、昭和43年1月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受ける職務の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が規則で定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給月額は、同条例及びこれに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正前の条例又は改正前の条例に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、それぞれ、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 この規則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は市長が規則で定める。
附則(昭和43年6月22日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。
附則(昭和44年3月10日条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中職員の給与に関する条例第19条第1項及び第2項、第19条の2並びに第20条第6項の改正規定は、昭和44年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第11条の規定は昭和43年5月1日から、改正後の別表第1から別表第4までの規定並びに第2条に規定する条例のこれらの規定による改正後の規定は同年7月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正前の条例の規定に基づいて切替日(通勤手当にあつては、昭和43年5月1日)からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
8 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は市長が規則で定める。
附則(昭和45年3月13日条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(同条例第10条の規定を除く。)及び第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の規定は、昭和44年6月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
7 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替日においてその前日から引き続き扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満18歳未満の子で、切替日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)のなかつた者
(2) 切替期間において新たに扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となつた者であつて、その届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者のなかつたもの(前号に該当する者を除く。)
(3) 切替期間において配偶者のない職員となつた者(改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があつた職員で配偶者のない職員となつたものを除く。)であつて、その配偶者のない職員となつた日に扶養親族たる満18歳未満の子で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの
(4) 配偶者のなかつた職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となつた者であつて、その配偶者がある職員となつた日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたもを含む。)があつたもの
8 前項第1号又は第2号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第10条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間同項中「600円(職員に配偶者がない場合にあつては、1,200円)」とあるのは「600円」とする。
9 切替期間において職員が配偶者のない職員となつた場合又は配偶者を有するに至つた日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第10条第1項の規定による届出がなされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満18歳未満の子で、これらの日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がなされたものを含む。)を有するときにおける当該満18歳未満の子に係る扶養手当の支給額の改定は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行う。ただし、職員が配偶者のない職員となつた場合における同項第2号又は附則第7項第3号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされたときの改定は、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)
10 切替日において在職する職員に対して昭和44年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第19条及び第19条の2の規定の適用については同条例第19条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和44年東金市条例第4号)第1項の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職員が受けるべきであつた」と、同条例第19条の2第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであつた」とする。
(給与の内払)
11 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則(昭和46年3月11日条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中東金市一般職の職員の給与に関する条例第14条の2の改正規定は昭和46年1月1日から、第1条中同条例第4条第6項及び第8項の改正規定は昭和46年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(前項ただし書に係わる改正規定を除く。)による改正後の東金市一般職の職員の給与に関する条例の規定は、昭和45年5月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の第1条の規定による改正後の東金市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従がつて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和47年1月18日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和46年5月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
3 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が同表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給とする。
4 特定号給職員のうち、旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは、昭和46年7月1日、同年10月1日又は昭和47年1月1日のうち、切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。
5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第4条第6項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員にあつては、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等の切替え等)
6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の決めるところによる。この場合において、その給料月額が附則別表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給は、市長が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
9 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(改正後の条例第4条の経過措置)
10 改正後の条例第4条の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については、同条第3項中「号俸」とあるのは「号給又は一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和47年東金市条例第1号)附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)と、同条第4項中「号俸」とあるのは「号給又は暫定給料月額」とする。
11 附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の条例第4条第7項の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については、市長が定める。
(給与の内払)
12 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
13 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則別表
給料表 | 職務の等級 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 |
一般職給料表 | 6等級 | 1 | 2 | 月 | 円 |
2 | 3 | ||||
3 | 4 | ||||
4 | 5 | ||||
5 | 6 | ||||
6 | 7 | ||||
7 | 8 | ||||
8 | 9 | 3 | 35,600 | ||
9 | 10 | 6 | 36,800 | ||
10 | 11 | 9 | 38,100 | ||
教育職給料表 | 4等級 | 1 | 2 | ||
2 | 3 | ||||
3 | 4 | ||||
4 | 5 | ||||
5 | 6 | ||||
6 | 7 | ||||
7 | 8 | ||||
8 | 9 | 3 | 35,600 | ||
9 | 10 | 6 | 36,800 | ||
10 | 11 | 9 | 38,100 |
附則(昭和47年12月21日条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の東金市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和47年4月1日から適用する。
(号給職員の切替)
2 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)において職務の等級、号給は、職員の改正後の条例別表第1及び別表第2の適用については、同表の号給にそれぞれ対応する附則別表の号給の給料月額に切り替えて適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の東金市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長が別に定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、別に市長が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表第1
一般職給料表の適用を受ける職員の切替表
旧給料表1等級 | 新給料表1等級 | 旧給料表2等級 | 新給料表2等級 | 旧給料表3等級 | 新給料表3等級 | 旧給料表4等級 | 新給料表4等級 | 旧給料表5等級 | 新給料表5等級 | 旧給料表6等級 | 新給料表6等級 | ||||||||||||
旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 |
2 | 6 | 月 | 円 | 2 | 3 | 月 | 円 | 2 | 2 | 月 | 円 | 1 | 4 | 月 | 円 | 1 | 5 | 月 | 円 | 2 | 4 | 月 | 円 |
3 | 7 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 6 | 3 | 5 | ||||||||||||
4 | 8 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||
5 | 9 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 7 | 4 | 8 | 5 | 7 | ||||||||||||
6 | 10 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 8 | 5 | 9 | 6 | 8 | ||||||||||||
7 | 11 | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | 9 | 6 | 10 | 7 | 9 | ||||||||||||
8 | 12 | 8 | 9 | 8 | 8 | 7 | 10 | 7 | 11 | 8 | 10 | ||||||||||||
9 | 13 | 9 | 10 | 9 | 9 | 8 | 11 | 8 | 12 | 9 | 11 | ||||||||||||
10 | 14 | 3 | 127,600 | 10 | 11 | 10 | 10 | 9 | 12 | 9 | 13 | 10 | 12 | ||||||||||
11 | 15 | 6 | 131,300 | 11 | 12 | 11 | 11 | 10 | 13 | 10 | 14 | 11 | 13 | ||||||||||
12 | 16 | 9 | 135,100 | 12 | 13 | 12 | 12 | 11 | 14 | 11 | 15 | 12 | 14 | ||||||||||
13 | 16 | 13 | 14 | 13 | 13 | 12 | 15 | 12 | 16 | 13 | 15 | ||||||||||||
14 | 17 | 3 | 142,600 | 14 | 15 | 14 | 14 | 13 | 16 | 13 | 17 | 14 | 16 | ||||||||||
15 | 18 | 6 | 146,300 | 15 | 16 | 15 | 15 | 14 | 17 | 3 | 88,700 | 14 | 18 | 15 | 17 | 3 | 52,000 | ||||||
16 | 19 | 9 | 150,100 | 16 | 17 | 16 | 16 | 3 | 109,200 | 15 | 18 | 6 | 90,900 | 15 | 19 | 16 | 18 | 6 | 53,400 | ||||
17 | 19 | 17 | 18 | 17 | 17 | 6 | 111,900 | 16 | 17 | 9 | 93,000 | 16 | 20 | 17 | 17 | 9 | 54,700 | ||||||
18 | 20 | 3 | 157,600 | 18 | 19 | 3 | 133,500 | 18 | 18 | 9 | 114,500 | 17 | 19 | 17 | 21 | 18 | 17 | ||||||
19 | 20 | 6 | 135,900 | 19 | 18 | 18 | 20 | 3 | 97,200 | 18 | 22 | 19 | 20 | 3 | 57,100 | ||||||||
20 | 21 | 9 | 137,900 | 20 | 19 | 3 | 119,400 | 19 | 21 | 6 | 99,300 | 19 | 23 | 20 | 21 | 6 | 58,200 | ||||||
21 | 20 | 6 | 121,500 | 20 | 22 | 9 | 101,200 | 20 | 24 | ||||||||||||||
21 | 25 | 3 | 77,600 | ||||||||||||||||||||
附則別表第2
業務職給料表の適用を受ける職員の切替表
旧給料表1等級 | 新給料表5等級 | 旧給料表2等級 | 新給料表5等級 | 旧給料表3等級 | 新給料表6等級 | 旧給料表4等級 | 新給料表6等級 | ||||||||||||
旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | ||||
1 | 10 | 月 | 円 | 1 | 7 | 月 | 円 | 1 | 7 | 月 | 円 | 1 | 3 | 月 | 円 | ||||
2 | 11 | 2 | 8 | 2 | 9 | 2 | 4 | ||||||||||||
3 | 12 | 3 | 9 | 3 | 10 | 3 | 5 | ||||||||||||
4 | 13 | 4 | 10 | 4 | 11 | 4 | 6 | ||||||||||||
5 | 14 | 5 | 11 | 5 | 12 | 5 | 7 | ||||||||||||
6 | 16 | 6 | 12 | 6 | 13 | 6 | 8 | ||||||||||||
7 | 17 | 7 | 13 | 7 | 14 | 7 | 9 | ||||||||||||
8 | 18 | 8 | 14 | 8 | 15 | 3 | 48,000 | 8 | 10 | ||||||||||
9 | 19 | 9 | 15 | 9 | 15 | 9 | 11 | ||||||||||||
10 | 21 | 10 | 16 | 10 | 16 | 10 | 12 | ||||||||||||
11 | 22 | 11 | 17 | 11 | 17 | 11 | 13 | ||||||||||||
12 | 24 | 12 | 18 | 12 | 18 | 12 | 14 | ||||||||||||
13 | 25 | 13 | 19 | 13 | 19 | 13 | 15 | ||||||||||||
14 | 27 | 14 | 20 | 14 | 20 | 14 | 16 | ||||||||||||
15 | 28 | 15 | 21 | 15 | 21 | 15 | 17 | 3 | 52,000 | ||||||||||
16 | 30 | 16 | 22 | 16 | 22 | 16 | 18 | 6 | 53,400 | ||||||||||
17 | 31 | 17 | 23 | 17 | 23 | 17 | 19 | 9 | 54,700 | ||||||||||
18 | 24 | 18 | 24 | 18 | 19 | ||||||||||||||
19 | 25 | 19 | 25 | 19 | 20 | 3 | 57,100 | ||||||||||||
20 | 26 | 20 | 26 | 20 | 21 | 6 | 58,200 | ||||||||||||
21 | 27 | 21 | 27 | 21 | 22 | 9 | 59,200 | ||||||||||||
22 | 28 | 3 | 81,500 | 22 | 28 | 22 | 22 | ||||||||||||
23 | 29 | 6 | 82,500 | 23 | 29 | 23 | 23 | 3 | 61,000 | ||||||||||
24 | 30 | 9 | 83,500 | 24 | 30 | 24 | 24 | 6 | 61,800 | ||||||||||
25 | 30 | 25 | 31 | 25 | 25 | 9 | 62,600 | ||||||||||||
26 | 32 | 26 | 25 | ||||||||||||||||
27 | 26 | 3 | 64,000 | ||||||||||||||||
28 | 27 | 6 | 64,700 | ||||||||||||||||
29 | 28 | 9 | 65,300 | ||||||||||||||||
30 | 28 | ||||||||||||||||||
附則別表第3
給食婦給料表の適用を受ける職員の切替表
旧給料表1等級 | 新給料表6等級 | |||
旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | |
1 | 1 | 月 | 円 | |
2 | 1 | |||
3 | 1 | |||
4 | 1 | |||
5 | 1 | |||
6 | 1 | |||
7 | 1 | |||
8 | 1 | |||
9 | 2 | |||
10 | 3 | |||
11 | 4 | |||
12 | 5 | |||
13 | 6 | 3 | 35,200 | |
14 | 7 | 6 | 36,000 | |
15 | 8 | 9 | 36,800 | |
16 | ||||
17 | 9 | 3 | 38,500 | |
18 | 10 | 6 | 39,300 | |
19 | 11 | 9 | 40,300 | |
20 | 11 | |||
21 | 12 | 3 | 42,900 | |
22 | 13 | 6 | 44,300 | |
23 | 14 | 9 | 45,600 | |
24 | 14 | |||
附則別表第4
教育職給料表の適用を受ける職員の切替表
旧給料表1等級 | 新給料表1等級 | 旧給料表2等級 | 新給料表2等級 | 旧給料表3等級 | 新給料表3等級 | 旧給料表4等級 | 新給料表4等級 | ||||||||
旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 |
2 | 2 | 月 | 円 | 1 | 4 | 月 | 円 | 1 | 5 | 月 | 円 | 2 | 4 | 月 | 円 |
3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 6 | 3 | 5 | ||||||||
4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 7 | 4 | 6 | ||||||||
5 | 5 | 4 | 7 | 4 | 8 | 5 | 7 | ||||||||
6 | 6 | 5 | 8 | 5 | 9 | 6 | 8 | ||||||||
7 | 7 | 6 | 9 | 6 | 10 | 7 | 9 | ||||||||
8 | 8 | 7 | 10 | 7 | 11 | 8 | 10 | ||||||||
9 | 9 | 8 | 11 | 8 | 12 | 9 | 11 | ||||||||
10 | 10 | 9 | 12 | 9 | 13 | 10 | 12 | ||||||||
11 | 11 | 10 | 13 | 10 | 14 | 11 | 13 | ||||||||
12 | 12 | 11 | 14 | 11 | 15 | 12 | 14 | ||||||||
13 | 13 | 12 | 15 | 12 | 16 | 13 | 15 | ||||||||
14 | 14 | 13 | 16 | 13 | 17 | 14 | 16 | ||||||||
15 | 15 | 14 | 17 | 3 | 88,700 | 14 | 18 | 15 | 17 | 3 | 52,000 | ||||
16 | 16 | 3 | 109,200 | 15 | 18 | 6 | 90,900 | 15 | 19 | 16 | 18 | 6 | 53,400 | ||
17 | 17 | 6 | 111,900 | 16 | 19 | 9 | 93,000 | 16 | 20 | 17 | 19 | 9 | 54,700 | ||
18 | 18 | 9 | 114,500 | 17 | 19 | 17 | 21 | 18 | 19 | ||||||
19 | 18 | 18 | 20 | 3 | 97,200 | 18 | 22 | 19 | 20 | 3 | 57,100 | ||||
20 | 19 | 3 | 119,400 | 19 | 21 | 6 | 99,300 | 19 | 23 | 20 | 21 | 6 | 58,200 | ||
21 | 20 | 6 | 121,500 | 20 | 22 | 9 | 101,200 | 20 | 24 | ||||||
21 | 25 | 3 | 77,600 | ||||||||||||
附則(昭和48年12月21日条例第33号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の東金市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和48年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第14条の2の規定は、同年9月1日から適用する。
3 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表のアからイまでの表(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあつては、市長の定める期間を増減した期間。次項及び附則第5項第2号において同じ。)が同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。
4 特定号給職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものは、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日が、昭和48年7月1日以前であるときは同日に、同月2日以後であるときは同年10月1日に、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替表の新号給欄に定める号給を受ける日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。
5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第4条第6項の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(1) 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員 旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあつては、市長の定める期間を増減した期間)
(2) 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員 旧号給を受けていた期間が9月未満である職員にあつては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の左欄に定める期間を減じた期間、旧号給を受けていた期間が9月以上である職員にあつては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の右欄に定める期間を減じた期間
(最高号給等の切替え等)
6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の東金市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。この場合において、その給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給は、市長が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
9 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(改正後の条例第4条の規定の適用の経過措置)
10 改正後の条例第4条第3項及び第4項の規定の切替日から昭和48年12月31日までの間における適用については、同条第3項中「号俸」とあるのは「号給又は東金市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年条例第33号)附則別表のアからイまでの表の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)と、同条第4項中「号俸」とあるのは「号給又は暫定給料月額」とする。
11 切替表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の条例第4条第7項の規定の切替日から昭和48年12月31日までの間における適用については、別に規則で定める。
(住居手当に関する経過措置)
12 切替期間において、改正前の条例第10条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例の第10条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第10条の2の規定にかかわらずなお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第10条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第10条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和49年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあつては、規則で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。
(給与の内払)
13 職員が、改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第10条の2又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
14 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則別表 特定号給職員の号給の切替表
ア 行政職給料表の適用を受ける者
職務の等級 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | |
左欄 | 右欄 | ||||
1等級 | 20 | 20 | 3 | 6 | 177,200円 |
21 | 21 | 6 | 9 | 180,500 | |
22 | 21 | ||||
23 | 22 | 3 | 6 | 186,800 | |
2等級 | 20 | 20 | 3 | 6 | 158,700 |
21 | 21 | 6 | 9 | 161,100 | |
22 | 21 | ||||
23 | 22 | 3 | 6 | 166,200 | |
3等級 | 20 | 20 | 3 | 6 | 140,400 |
21 | 21 | 6 | 9 | 143,000 | |
22 | 21 | ||||
23 | 22 | 3 | 6 | 147,000 | |
24 | 23 | 6 | 9 | 149,000 | |
4等級 | 22 | 22 | 3 | 6 | 117,200 |
23 | 23 | 6 | 9 | 119,100 | |
24 | 23 | ||||
25 | 24 | 3 | 6 | 123,100 | |
26 | 25 | 6 | 9 | 125,000 | |
5等級 | 20 | 20 | 3 | 6 | 82,500 |
21 | 21 | 6 | 9 | 83,800 | |
22 | 21 | ||||
23 | 22 | 3 | 6 | 86,500 | |
24 | 23 | 6 | 9 | 87,800 | |
25 | 23 | ||||
26 | 24 | 3 | 6 | 90,500 | |
27 | 25 | 6 | 9 | 91,800 | |
28 | 25 | ||||
29 | 26 | 3 | 6 | 93,500 | |
30 | 27 | 6 | 9 | 94,800 | |
31 | 27 | ||||
6等級 | 24 | 24 | 3 | 6 | 72,800 |
25 | 25 | 6 | 9 | 73,800 | |
26 | 25 | ||||
27 | 26 | 3 | 6 | 75,600 | |
28 | 27 | 6 | 9 | 76,400 | |
29 | 27 | ||||
30 | 28 | 3 | 6 | 78,300 | |
31 | 29 | 6 | 9 | 79,100 | |
32 | 29 | ||||
イ 教育職給料表の適用を受ける者
職務の等級 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | |
左欄 | 右欄 | ||||
1等級 | 円 | ||||
20 | 20 | 3 | 6 | 140,400 | |
21 | 21 | 6 | 9 | 143,000 | |
22 | 21 | ||||
23 | 22 | 3 | 6 | 147,000 | |
24 | 23 | 6 | 9 | 149,000 | |
2等級 | 22 | 22 | 3 | 6 | 117,200 |
23 | 23 | 6 | 9 | 119,100 | |
24 | 23 | ||||
25 | 24 | 3 | 6 | 123,100 | |
26 | 25 | 6 | 9 | 125,000 | |
3等級 | 20 | 20 | 3 | 6 | 82,500 |
21 | 21 | 6 | 9 | 83,800 | |
22 | 21 | ||||
23 | 22 | 3 | 6 | 86,500 | |
24 | 23 | 6 | 9 | 87,800 | |
25 | 23 | ||||
26 | 24 | 3 | 6 | 90,500 | |
27 | 25 | 6 | 9 | 91,800 | |
28 | 25 | ||||
29 | 26 | 3 | 6 | 93,500 | |
30 | 27 | 6 | 9 | 94,800 | |
31 | 27 | ||||
4等級 | 24 | 24 | 3 | 6 | 72,800 |
25 | 25 | 6 | 9 | 73,800 | |
26 | 25 | ||||
27 | 26 | 3 | 6 | 75,600 | |
28 | 27 | 6 | 9 | 76,400 | |
29 | 27 | ||||
30 | 28 | 3 | 6 | 78,300 | |
31 | 29 | 79,100 | |||
32 | 29 | ||||
附則(昭和49年7月9日条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の東金市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額等)
2 昭和49年4月1日において改正前の東金市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による同日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に市長が定める。
3 昭和49年4月2日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における給料月額及びこれを受けることとなる期間は、別に市長の定めるところによる。
(給与の内払)
4 職員が、改正前の条例の規定に基づいて昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則(昭和49年12月26日条例第28号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の東金市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第10条の規定を除く。)は、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第14条の2並びに第19条第2項の規定は、同年9月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)において、改正前の東金市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は別に規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく市長が定める規則の規定に従つたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
7 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替日において、その前日から引き続き、改正前の条例第9条第2項第2号から第5号までの扶養親族(満18歳未満の子を除く。以下「扶養親族たる父母等」という。)で改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、切替日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかつた者
(2) 切替期間において新たに扶養親族たる父母等で改正前の条例第10条1第 項の規定による届出がされたものを有する職員となつた者(その職員となつた日に扶養親族たる満18歳未満の子があつた者を除く。)であつてその届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかつたもの(前号に該当する者を除く。)
(3) 切替期間において配偶者のない職員となつた者(改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があつた職員で、配偶者のない職員となつたものを除く。)であつて、その配偶者のない職員となつた日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの
(4) 配偶者のなかつた職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となつた者であつて、その配偶者がある職員となつた日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの
8 前項第1号又は第2号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第9条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間、同項中「1,500円(職員に配偶者がない場合にあつては、そのうち1人については3,500円)」とあるのは、「1,500円」とする。
9 切替期間において職員が配偶者のない職員となつた場合又は配偶者を有するに至つた場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、これらの日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該扶養親族たる父母等にかかる扶養手当の支給額は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。ただし、職員が配偶者のない職員となつた場合における同項第2号又は附則第7項第3号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改正する。
(給与の内払)
10 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則(昭和50年12月25日条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の東金市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和50年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替等)
2 切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の東金市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
6 切替期間において、改正前の条例第10条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第10条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第10条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第10条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第10条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和51年3月31日(同日前に市長が規則で定める事由が生じた職員にあつては、市長が規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
7 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第10条の2又は前項)の規定による給料の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和51年3月30日条例第13号)
(施行期日)
この条例は、昭和51年10月1日から施行する。
附則(昭和51年12月25日条例第26号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の東金市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替等)
2 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の東金市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。
(勤勉手当の額の特例)
6 昭和51年6月に改正前の条例第19条の2の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の条例第19条の2の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。
(給与の内払)
7 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(勤勉手当については、改正後の条例第19条の2又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和52年12月26日条例第27号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の東金市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替等)
2 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の東金市職員の給与に関する条例(以下[改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
6 切替期間において、改正前の条例第10条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第10条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第10条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第10条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第10条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和53年3月31日(同日前に市長が規則で定める事由が生じた職員にあつては、市長が規則で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。
(給与の内払)
7 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については改正後の条例第10条の2又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和53年12月26日条例第27号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の東金市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替等)
2 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の東金市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(期末手当の額の特例)
6 昭和53年12月に改正前の条例第19条の規定により支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第19条の規定によりその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定により支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
(給与の内払)
7 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和54年3月29日条例第2号)抄
1 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和54年12月26日条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の東金市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和54年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替等)
2 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の東金市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
6 切替期間において、改正前の条例第10条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第10条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第10条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第10条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第10条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和55年3月31日(同日前に市長が規則で定める事由が生じた職員にあつては、市長が規則で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。
(給与の内払)
7 職員が、改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については改正後の条例第10条の2又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和55年12月20日条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の東金市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和55年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替等)
2 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の東金市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 職員が、改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和56年12月22日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
(給料の切替え)
2 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、改正前の東金市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)別表第1 6等級給料月額の欄の適用を受けていた職員の切替日における職務の等級及び号給は、改正前の条例の規定による切替日の前日におけるその者の職務の等級及び号給に対応する附則別表第1に規定する職務の等級及び号給とする。
3 切替日の前日において、改正前の条例別表第2 4等級給料月額の欄の適用を受けていた職員の切替日における職務の等級及び号給は、改正前の条例の規定による切替日の前日におけるその者の職務の等級及び号給に対応する附則別表第2に規定する職務の等級及び号給とする。
(切替えに伴う経過措置)
4 第2項の規定により改正後の東金市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1の適用を受けることとなる職員(以下「切替職員」という。)のうち、改正前の条例の規定による切替日の前日におけるその者の号給(以下「旧号給」という。)が1号給から7号給までの職員及び10号給の職員(傭員以外の職員を除く。)であつて、附則別表第1期間の欄に月数の定めのあるものに対する切替日以後の最初の改正後の条例第4条第6項の規定の適用については、同項中「12月」とあるのは「12月からその者の旧号給に対応する附則別表第1期間の欄に定める月数を減じた月数」とする。
5 切替職員のうち、旧号給が8号給以上の職員(10号給を受けていた職員を除く。)であつて、附則別表第1期間の欄に月数の定めのあるものに対する切替日以後の最初の改正後の条例第4条第6項の規定の適用については、同項中「現に受けている号俸を受けるに至つた時」とあるのは「旧号給を受けるに至つた時」と、「12月」とあるのは「12月にその者の旧号給に対応する附則別表第1期間の欄に定める月数を加えた月数」と、「24月」とあるのは「24月にその者の旧号給に対応する附則別表第1期間の欄に定める月数を加えた月数」とする。
6 切替職員のうち、旧号給が8号給以上の職員(10号給を受けていた職員を除く。)であつて、附則別表第1期間の欄に月数の定めのないものに対する切替日以後の最初の改正後の条例第4条第6項の規定の適用については、同項中「現に受けている号俸を受けるに至つた時」とあるのは「旧号給を受けるに至つた時」とする。
(最高号給を超える職員の切替え等)
7 改正前の条例別表第1 6等級給料月額の欄の適用を受け切替日の前日において最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における等級及び号給並びにこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
8 切替日から改正後の条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及び切替職員であつて、その者の職務の等級又は号給に異動のあつたもののうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給及びこれらを受けることとなる期間は、別に市長が定める。
(給与の内払)
9 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(補則)
10 第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に市長が定める。
附則別表第1(附則第2項)
切替日の前日における職務の等級及び号給 | 切替日における職務の等級及び号給 | 期間 | ||
等級 | 号給 | 等級 | 号給 | 月 |
6 | 1 | 5 | 2 | |
6 | 2 | 5 | 2 | 3 |
6 | 3 | 5 | 2 | 3 |
6 | 4 | 5 | 2 | 6 |
6 | 5 | 5 | 2 | 6 |
6 | 6 | 5 | 2 | 9 |
6 | 7 | 5 | 2 | 9 |
6 | 8 | 5 | 3 | |
6 | 9 | 5 | 4 | 3 |
6 | 10 | 5 | 4 | 6 |
6 | 11 | 5 | 5 | |
6 | 12 | 5 | 6 | |
6 | 13 | 5 | 7 | |
6 | 14 | 5 | 8 | |
6 | 15 | 5 | 9 | |
6 | 16 | 5 | 10 | |
6 | 17 | 5 | 11 | |
6 | 18 | 5 | 12 | |
6 | 19 | 5 | 13 | |
6 | 20 | 5 | 14 | |
6 | 21 | 5 | 15 | 3 |
6 | 22 | 5 | 15 | |
6 | 23 | 5 | 16 | |
6 | 24 | 5 | 17 | 3 |
6 | 25 | 5 | 17 | |
6 | 26 | 5 | 18 | |
6 | 27 | 5 | 19 | 3 |
6 | 28 | 5 | 19 | |
6 | 29 | 5 | 20 | |
6 | 30 | 5 | 21 | 3 |
6 | 31 | 5 | 21 | |
6 | 32 | 5 | 22 | |
附則別表第2(附則第3項)
切替日の前日における職務の等級及び号給 | 切替日における職務の等級及び号給 | ||
等級 | 号給 | 等級 | 号給 |
4 | 1 | 3 | 2 |
4 | 2 | 3 | 2 |
4 | 3 | 3 | 2 |
4 | 4 | 3 | 2 |
4 | 5 | 3 | 2 |
4 | 6 | 3 | 2 |
4 | 7 | 3 | 2 |
4 | 8 | 3 | 3 |
4 | 9 | 3 | 4 |
4 | 10 | 3 | 4 |
4 | 11 | 3 | 5 |
4 | 12 | 3 | 6 |
4 | 13 | 3 | 7 |
4 | 14 | 3 | 8 |
4 | 15 | 3 | 9 |
4 | 16 | 3 | 10 |
4 | 17 | 3 | 11 |
4 | 18 | 3 | 12 |
4 | 19 | 3 | 13 |
4 | 20 | 3 | 14 |
4 | 21 | 3 | 15 |
4 | 22 | 3 | 15 |
4 | 23 | 3 | 16 |
4 | 24 | 3 | 17 |
4 | 25 | 3 | 17 |
4 | 26 | 3 | 18 |
4 | 27 | 3 | 19 |
4 | 28 | 3 | 19 |
4 | 29 | 3 | 20 |
4 | 30 | 3 | 21 |
4 | 31 | 3 | 21 |
4 | 32 | 3 | 22 |
附則(昭和57年1月20日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の東金市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の東金市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
6 切替期間において、改正前の条例第10条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第10条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第10条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第10条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第10条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和57年3月31日(同日前に市長が規則で定める事由が生じた職員にあつては、市長が規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(期末手当及び勤勉手当の額の特例)
7 昭和56年6月、同年12月及び昭和57年3月に支給すべき期末手当又は勤勉手当に係る改正後の条例第19条第2項及び第19条の2第2項の規定の適用については、同条例第19条第2項中「受けるべき給料及び扶養手当の月額」とあるのは「東金市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和57年条例第1号)による改正前の東金市職員の給与に関する条例の規定による受けるべき給料及び扶養手当の月額」とし、同条例第19条の2第2項中「受けるべき給料の月額及び扶養手当」とあるのは「東金市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和57年条例第1号)による改正前の東金市職員の給与に関する条例の規定による受けるべき給料の月額及び扶養手当」とする。
(給与の内払)
8 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和59年3月27日条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第19条第1項及び第19条の2第1項の改正規定並びに附則第9項の規定は、昭和59年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の東金市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の東金市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(東金市特別職の職員等の給与、旅費及び費用弁償に関する条例の一部改正)
9 東金市特別職の職員等の給与、旅費及び費用弁償に関する条例(昭和31年東金市条例第22号)の一部を次のように改正する。
第3条第2項の表中「
6月15日支給の場合 |
」を「
6月に支給する場合 |
」に、「
12月5日支給の場合 |
」を「
12月に支給する場合 |
」に、「
3月15日支給の場合 |
」を「
3月に支給する場合 |
」に改める。
附則(昭和59年6月27日条例第16号)
この条例は、昭和59年7月1日から施行する。
附則(昭和60年3月7日条例第6号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第6条に1項を加える改正規定は、昭和60年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第3項において同じ。)による改正後の東金市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
3 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の東金市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前2項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和61年3月27日条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第7条第4項、第13条及び第15条の改正規定並びに附則第12項及び第13項の規定は昭和61年4月1日から、第9条第4項の改正規定は同年6月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第6項において同じ。)による改正後の東金市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
(職務の級への切替え)
3 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員の切替日における改正後の職員給料表(以下「新給料表」という。)の職務の級は、切替日の前日においてその者が属していた給料表(以下「旧給料表」という。)の職務の等級(以下「旧等級」という。)に対応する附則別表第1の新給料表職務の級の欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の職務の級が掲げられているときは、市長の定めるところによりそのいずれかの職務の級とする。
(号給の切替え等)
4 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2の新号給欄に定める号給とする。
5 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第4条第6項又は第8項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあつては、市長の定める期間。以下この項において同じ。)を新号給を受ける期間に通算する。
(切替期間における異動者の職務の級及び号給等)
6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の東金市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号給又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
8 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(通勤手当に関する経過措置)
9 切替期間において、改正前の条例第11条の規定により通勤手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第11条の規定による通勤手当の額が改正前の条例第11条の規定による通勤手当の額に達しないこととなる期間がある職員のその達しないこととなる期間の通勤手当については、改正後の条例第11条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第11条の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の通勤手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第11条の規定による通勤手当の額が改正前の条例第11条の規定による通勤手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和61年3月31日までの通勤手当についても、同様とする。
(給与の内払)
10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定により支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
(東金市職員の休日及び休暇に関する条例の一部改正)
12 東金市職員の休日及び休暇に関する条例(昭和48年東金市条例第28号)の一部を次のように改正する。
第2条に次の1項を加える。
2 職員は、前項に規定する休日には、特に勤務することを命ぜられない限り、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。
(東金市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
13 東金市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和48年東金市条例第35号)の一部を次のように改正する。
第5条第2項第5号を次のように改める。
(5) 重度心身障害者
第11条第1項を削り、同条第2項を同条とする。
第13条第2項中「、第9条、第10条第2項」を「、第10条、第11条」に改める。
第16条中「ときは、」の次に「休日及び有給休暇である場合その他」を加え、「除くほか」を「除き」に改める。
附則別表第1(附則第3項)
職務の級への切替表
旧給料表 | 旧等級 | 新給料表職務の級 |
行政職給料表 | 5等級 | 1級 |
4等級 | 2級 | |
3等級 | 3級 | |
4級 | ||
2等級 | 6級 | |
1等級 | 7級 | |
教育職給料表 | 3等級 | 1級 |
2等級 | 2級 | |
1等級 | 4級 |
附則別表第2(附則第4項)
号給の切替表
旧号給 | 新号給 | |||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 6級 | 7級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 |
5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 |
6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 1 |
7 | 6 | 7 | 7 | 5 | 5 | 1 |
8 | 7 | 8 | 8 | 6 | 6 | 1 |
9 | 8 | 9 | 9 | 7 | 7 | 2 |
10 | 9 | 10 | 10 | 8 | 8 | 3 |
11 | 10 | 11 | 11 | 9 | 9 | 4 |
12 | 11 | 12 | 12 | 10 | 10 | 5 |
13 | 12 | 13 | 13 | 11 | 11 | 6 |
14 | 13 | 14 | 14 | 12 | 12 | 7 |
15 | 14 | 15 | 15 | 13 | 13 | 8 |
16 | 15 | 16 | 16 | 14 | 14 | 9 |
17 | 16 | 17 | 17 | 15 | 15 | 10 |
18 | 17 | 18 | 18 | 16 | 16 | 11 |
19 | 18 | 19 | 19 | 17 | 17 | 12 |
20 | 19 | 20 | 20 | 18 | 18 | 13 |
21 | 20 | 21 | 21 | 19 | 19 | 14 |
22 | 21 | 22 | 22 | 20 | 20 | 15 |
23 | 22 | 23 | 23 | 21 | 21 | 16 |
24 | 23 | 24 | 24 | 22 | 22 | 17 |
25 | 24 | 25 | 25 | 23 | 23 | 18 |
26 | 25 | 26 | 26 | 24 | 24 | 19 |
27 | 27 | 27 | 25 | 25 | 20 | |
28 | 28 | 28 | 26 | 26 | 21 | |
附則(昭和62年1月6日条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の東金市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第14条の2の規定は、昭和62年1月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
3 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の東金市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前2項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払い)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則(昭和63年1月7日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の東金市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
3 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の東金市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前2項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
6 切替期間において、改正前の条例第10条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第10条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第10条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第10条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第10条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和63年3月31日(同日前に市長が規則で定める事由が生じた職員にあつては、市長が規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定により支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則(昭和63年12月26日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和64年1月1日から施行する。
(東金市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
2 東金市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和48年東金市条例第35号)の一部を次のように改正する。
第2条第3項中「住居手当」の次に「、調整手当」を加える。
第7条の次に次の1条を加える。
(調整手当)
第7条の2 調整手当は、民間における賃金、物価及び生計費を考慮して職員に対して支給する。
附則(平成元年3月6日条例第9号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第9条第2項第2号及び第4号の改正規定は、平成元年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第3項において同じ。)による改正後の東金市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
3 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の東金市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定により支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成元年12月27日条例第22号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月29日条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条第6項及び第9項の改正規定、第4条第9項を同条第10項とし、同条第8項の次に次の1項を加える改正規定、第10条の2第2項第2号及び第14条の2第1項の改正規定、第15条に次のただし書を加える改正規定、第16条の2を削る改正規定並びに第17条の改正規定は、平成2年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の東金市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の東金市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(通勤手当に関する経過措置)
7 切替期間において、改正前の条例第11条の規定により通勤手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第11条の規定による通勤手当の額が改正前の条例第11条の規定による通勤手当の額に達しないこととなる期間がある職員のその達しないこととなる期間の通勤手当については、改正後の条例第11条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第11条の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の通勤手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第11条の規定による通勤手当の額が改正前の条例第11条の規定による通勤手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から平成2年3月31日までの間の通勤手当についても、同様とする。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定により支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長の定めるところによる。
附則(平成3年1月5日条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第20条第1項の改正規定及び附則第9項の規定は、平成3年1月1日から適用する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第5項において同じ。)による改正後の東金市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給が1級及び2級の1号給である職員の切替日における号給は、2号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定めるところによる。
(最高号給等の切替え等)
4 切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の東金市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長が別に定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
7 前4項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定により支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(休職者の給与に関する経過措置)
9 改正後の条例第20条第1項の規定は、附則第1項ただし書に規定する改正規定の施行の際通勤(地方公務員災害補償法第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷又は疾病のため地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされている職員の当該改正規定の施行の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。
(規則への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定めるところによる。
附則(平成4年1月6日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の東金市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定及び附則第8項の規定は、平成3年4月1日から適用する。ただし、第9条第4項を削る改正規定及び第10条の3第2項の改正規定は、平成4年1月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の東金市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長が別に定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定により支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(東金市特別職の職員等の給与、旅費及び費用弁償に関する条例の一部改正)
8 東金市特別職の職員等の給与、旅費及び費用弁償に関する条例(昭和31年東金市条例第22号)の一部を次のように改正する。
第3条の2第2項中「100分の260」を「100分の270」に改める。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定めるところによる。
附則(平成4年3月30日条例第6号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年12月25日条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第14条の2の改正規定は、平成5年4月1日から施行する。
2 この条例(第14条の2の改正規定を除く。附則第4項及び附則第10項において同じ。)による改正後の東金市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の東金市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長が別に定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
7 次の各号のいずれかに該当する者は、速やかにその旨(第1号に該当する者にあってはその者が職員となった日において、第2号に該当する者にあっては切替日において、第3号に該当する者にあってはその者が同号に該当するものとなった日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、改正前の条例第9条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったときは、配偶者がなかった旨を含む。)を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替期間において新たに職員となった者であって、その者が職員となった日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の条例第9条第2項第2号又は第4号の扶養親族としての要件を具備するもの(以下「新規扶養親族である子等」という。)を有していたもの
(2) 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族である子等がある職員であった者
(3) 切替期間において、新たに新規扶養親族である子等を有する職員となった者
(4) 切替期間において、新規扶養親族である子等で扶養親族としての要件を欠くに至ったものがある職員であった者
(5) 新規扶養親族である子等があり、かつ、配偶者(改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされた扶養親族である配偶者を除く。)があった職員であって、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となった日に改正前の条例第9条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの
(6) 新規扶養親族である子等があり、かつ、配偶者がなかった職員であって、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となった日に改正前の条例第9条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの
8 前項の規定による届出を行った者に対する改正後の条例第10条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は東金市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成5年東金市条例第23号。以下「改正条例」という。)附則第7項の規定による届出に」と、「同項第2号」とあるのは「前項第2号」と、「届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、」とあるのは「届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき、又は改正条例附則第7項の規定による届出が改正条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、それぞれ」とし、同条第3項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正条例附則第7項」と、「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」と、「(扶養親族である子、父母等で同項」とあるのは「(扶養親族である子、父母等で同項又は改正条例附則第7項」と、「のうち扶養親族である子、父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族である子、父母等で第1項又は改正条例附則第7項」とする。
9 職員に次の各号のいずれかに該当する事実が生じた場合における改正後の条例第10条第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第2項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは、「東金市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年東金市条例第23号)の施行の日から30日」とする。
(1) 施行日から15日以内に新たに職員となった者に新規扶養親族である子等がある場合
(2) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族である子等を有するに至った場合
(3) 施行日から15日以内に新規扶養親族である子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となった日に改正前の条例第9条第2項第2号から第5号までの扶養親族がない場合
(住居手当に関する経過措置)
10 切替期間において、改正前の条例第10条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第10条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第10条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第10条の2の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第10条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成5年3月31日(同日前に市長が別に定める事由が生じた職員にあっては、市長が別に定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
11 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定により支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(東金市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
12 東金市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和48年東金市条例第35号)の一部を次のように改正する。
第5条第2項第2号及び第4号中「18歳」を「22歳」に改める。
(規則への委任)
13 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平成5年12月27日条例第14号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第14条及び第15条の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の東金市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の東金市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長が別に定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(期末手当の額の特例)
7 平成5年12月の期末手当を支給されることとなる職員の同月の期末手当の額は、改正後の条例第19条第2項の規定にかかわらず、同月1日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)におけるその者の改正後の条例の規定(この条例附則第3項から第5項までの規定を含む。次項において同じ。)により計算して得た期末手当基礎額を基礎にして、改正前の条例第19条第2項の規定により計算して得た額とする。
8 前項の規定の適用を受ける職員の平成6年3月の期末手当の額は、改正後の条例第19条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により同月にその者に支給されることとなる期末手当の額(以下「期末手当額」という。)から同項の規定によりその者に支給される額と改正後の条例の規定を適用した場合において平成5年12月の期末手当としてその者に支給されることとなる額との差額(その差額が期末手当額を超えるときは、期末手当額)を控除して得た額とする。
(給与の内払)
9 改正後の条例の規定(この条例附則第3項から第5項まで及び第7項の規定を含む。以下この項において同じ。)を適用する場合においては、改正前の条例の規定により支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定めるところによる。
附則(平成6年12月27日条例第14号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第14条の2の改正規定は、平成7年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の東金市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の東金市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長が別に定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(期末手当の額の特例)
7 平成6年12月の期末手当を支給されることとなる職員の同月の期末手当の額は、改正後の条例第19条第2項の規定にかかわらず、同月1日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)におけるその者の改正後の条例の規定(この条例附則第3項から第5項までの規定を含む。次項において同じ。)により計算して得た期末手当基礎額を基礎にして、改正前の条例第19条第2項の規定により計算して得た額とする。
8 前項の規定の適用を受ける職員の平成7年3月の期末手当の額は、改正後の条例第19条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により同月にその者に支給されることとなる期末手当の額(以下「期末手当額」という。)から前項の規定によりその者に支給される額と改正後の条例の規定を適用した場合において平成6年12月の期末手当としてその者に支給されることとなる額との差額(その差額が期末手当額を超えるときは、期末手当額)を控除して得た額とする。
(給与の内払)
9 改正後の条例の規定(この条例附則第3項から第5項まで及び第7項の規定を含む。以下この項において同じ。)を適用する場合においては、改正前の条例の規定により支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定めるところによる。
附則(平成7年9月29日条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成7年10月1日から施行する。
附則(平成7年12月26日条例第16号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第14条の2の改正規定は、平成8年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の東金市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の東金市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長が別に定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 第3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成8年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成8年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定(この条例附則第3項から第5項までの規定を含む。以下この項において同じ。)を適用する場合においては、改正前の条例の規定により支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定めるところによる。
附則(平成8年3月28日条例第3号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成8年12月26日条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第14条の2の改正規定は、平成9年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の東金市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の東金市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長が別に定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成9年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成9年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定により支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成9年12月25日条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第14条の2及び第19条から第19条の4までの改正規定は平成10年1月1日から、附則第10項の規定は平成10年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の東金市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の東金市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長が別に定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めることにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成10年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成10年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定により支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(東金市特別職の職員等の給与、旅費及び費用弁償に関する条例の一部改正)
10 東金市特別職の職員等の給与、旅費及び費用弁償に関する条例(昭和31年東金市条例第22号)の一部を次のように改正する。
第3条の2第2項中「100分の50」を「100分の55」に改める。
附則(平成10年12月25日条例第17号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第14条の2第2項の改正規定は、平成11年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の東金市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の東金市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長が別に定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成11年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定により支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成11年12月28日条例第19号)
(施行期日等)
1 この条例の規定は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条の規定(第14条の2第2項の改正規定を除く。)及び次項から附則第12項までの規定 公布の日
(2) 第1条の規定(第14条の2第2項の改正規定に限る。)、第3条の規定及び第4条の規定 平成12年1月1日
(3) 第2条の規定 平成12年4月1日
2 第1条の規定(第14条の2第2項の改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の東金市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日から第1条の規定の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の東金市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長が別に定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成12年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(期末手当の額の特例)
8 平成11年12月の期末手当を支給されることとなる職員の同月の期末手当の額は、改正後の条例第19条第2項の規定にかかわらず、同月1日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)におけるその者の改正後の条例の規定(この条例附則第3項から第5項までの規定を含む。次項において同じ。)により計算して得た期末手当基礎額を基礎にして、改正前の条例第19条第2項の規定により計算して得た額とする。
9 前項の規定の適用を受ける職員の平成12年3月の期末手当の額は、改正後の条例第19条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により同月にその者に支給されることとなる期末手当の額(以下「期末手当額」という。)から前項の規定によりその者に支給される額と改正後の条例の規定を適用した場合において平成11年12月の期末手当としてその者に支給されることとなる額との差額(その差額が期末手当額を超えるときは、期末手当額)を控除して得た額とする。
10 平成12年3月の期末手当を支給されることとなる職員のうち、前項の規定により同月の期末手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員として任命権者が市長の承認を得て定める職員の同月の期末手当の額は、改正後の条例第19条第2項の規定にかかわらず、任命権者が市長の承認を得て定めるところにより、前項の規定に準じて計算して得た額とする。
(給与の内払)
11 改正後の条例の規定(この条例附則第3項から第5項まで及び第8項の規定を含む。以下この項において同じ。)を適用する場合においては、改正前の条例の規定により支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成12年3月30日条例第9号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月27日条例第47号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の東金市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。
(期末手当及び勤勉手当の額の特例)
2 平成12年12月の期末手当を支給されることとなる職員の同月の期末手当の額は、改正後の条例第19条第2項の規定にかかわらず、同月1日(退職し、若しくは地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第16条第1号に該当して法第28条第4項の規定により失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日)におけるその者の改正後の条例の規定により計算して得た期末手当基礎額を基礎にして、改正前の東金市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第19条第2項の規定により計算して得た額とする。
3 平成12年12月の勤勉手当を支給されることとなる職員の同月の勤勉手当の額は、改正後の条例第19条の4第2項の規定にかかわらず、同月1日(退職し、若しくは法第16条第1号に該当して法第28条第4項の規定により失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日)におけるその者の改正後の条例の規定により計算して得た勤勉手当基礎額を基礎にして、改正前の条例第19条の4第2項の規定により計算して得た額とする。
4 附則第2項の規定の適用を受ける職員(前項の規定の適用を受ける者を除く。)の平成13年3月の期末手当の額は、改正後の条例第19条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により同月にその者に支給されることとなる期末手当の額(以下「期末手当額」という。)から附則第2項の規定によりその者に支給される額と改正後の条例の規定を適用した場合において平成12年12月の期末手当としてその者に支給されることとなる額との差額(その差額が期末手当額を超えるときは、期末手当額)を控除して得た額とする。
5 附則第3項の規定の適用を受ける職員の平成13年3月の期末手当の額は、改正後の条例第19条第2項の規定にかかわらず、前項の規定により計算して得た額(以下「控除後の期末手当額」という。)から附則第3項の規定によりその者に支給される額と改正後の条例の規定を適用した場合において平成12年12月の勤勉手当としてその者に支給されることとなる額との差額(その差額が控除後の期末手当額を超えるときは、控除後の期末手当額)を控除して得た額とする。
6 平成13年3月の期末手当を支給されることとなる職員のうち、前2項の規定により同月の期末手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員として任命権者が市長の承認を得て定める職員の同月の期末手当の額は、改正後の条例第19条第2項の規定にかかわらず、任命権者が市長の承認を得て定めるところにより、前2項の規定に準じて計算して得た額とする。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定(この条例附則第2項及び第3項の規定を含む。以下この項において同じ。)を適用する場合においては、改正前の条例の規定により支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成13年3月7日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
(特定の職務の級への切替え)
2 平成13年4月1日(以下「特定切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって特定切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの特定切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級の欄に定める職務の級(当該職務の級が2以上ある場合は、当該職務の級のうち市長の定めるところにより決定される職務の級)とする。
(特定の職務の級への切替えに伴う号給等の切替え等)
3 前項の規定により新級を定められる職員(附則第5項に規定する職員を除く。)の特定切替日における号給(以下「新号給」という。)は、旧級及び特定切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2の新号給の欄に定める号給とする。
4 前項の規定により新号給を定められる職員に対する特定切替日以後における最初の改正後の東金市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第4条第6項又は第8項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(市長が定める職員にあっては、市長の定める期間)を新号給を受ける期間に通算する。
5 附則第2項の規定により新級を定められる職員(以下「特定職員」という。)のうち、旧号給に対応する号給が附則別表第2の新号給の欄に定めのない職員及び特定切替日の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の特定切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(特定切替日前の異動者の号給等の調整)
6 特定職員のうち、特定切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の特定切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が特定切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給料月額の額の特例)
7 特定職員のうち、附則第3項、第5項又は前項の規定により定められる号給に対応する給料月額又は給料月額の額(以下この項において「新給料月額の額」という。)が特定切替日の前日においてその者が受けていた号給に対応する給料月額又は給料月額の額(以下この項において「旧給料月額の額」という。)に達しないこととなる職員の、その達しないこととなる期間における新給料月額の額は、改正後の条例別表第1の規定及び附則第3項、第5項又は前項の規定にかかわらず、新給料月額の額に旧給料月額の額と新給料月額との差額を加算した額とする。
(規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(東金市職員の旅費に関する条例の一部改正)
9 東金市職員の旅費に関する条例(昭和37年東金市条例第17号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則別表第1(附則第2項)
特定の職務の級への切替表
給料表 | 旧級 | 新級 |
行政職給料表 | 1級 | 1級 |
2級 | 2級 | |
3級 | 3級 | |
4級 | ||
4級 | 5級 | |
5級 | 6級 | |
6級 | 7級 | |
7級 | 8級 | |
8級 | 9級 |
附則別表第2(附則第3項)
旧級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | ||||||
新級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 | |||||
旧号給 | 新号給 | 新号給 | 暫定給料 | 新号給 | 暫定給料 | 新号給 | 新号給 | 新号給 | 暫定給料 | 新号給 | 新号給 | 新号給 | 暫定給料 | |
1 | 円 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||
3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||
4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | |||||
5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | |||||
6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | |||||
7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | |||||
8 | 8 | 8 | 8 | 278,300 | 6 | 6 | 6 | 5 | 8 | 6 | ||||
9 | 9 | 9 | 9 | 287,600 | 7 | 7 | 7 | 6 | 9 | 7 | ||||
10 | 10 | 10 | 10 | 297,000 | 8 | 8 | 8 | 7 | 10 | 8 | ||||
11 | 11 | 11 | 243,400 | 11 | 305,700 | 9 | 9 | 9 | 8 | 11 | 9 | |||
12 | 12 | 12 | 250,300 | 12 | 315,100 | 10 | 10 | 10 | 9 | 12 | 10 | |||
13 | 13 | 13 | 257,100 | 13 | 323,200 | 11 | 11 | 11 | 10 | 12 | 10 | |||
14 | 14 | 14 | 263,900 | 14 | 331,400 | 12 | 12 | 12 | 11 | 13 | 11 | |||
15 | 15 | 15 | 270,100 | 15 | 339,500 | 13 | 13 | 13 | 12 | 14 | 12 | |||
16 | 16 | 16 | 276,400 | 16 | 347,300 | 14 | 14 | 14 | 13 | 15 | 13 | |||
17 | 17 | 17 | 282,400 | 17 | 355,200 | 15 | 14 | 15 | 14 | 16 | 14 | |||
18 | 18 | 18 | 288,300 | 18 | 363,200 | 16 | 15 | 16 | 418,300 | 15 | 17 | 15 | 530,000 | |
19 | 19 | 19 | 294,200 | 19 | 368,500 | 17 | 16 | 17 | 426,000 | 15 | 18 | 16 | 537,100 | |
20 | 20 | 20 | 300,100 | 20 | 371,900 | 18 | 17 | 18 | 432,400 | 16 | 19 | 17 | 544,200 | |
21 | 21 | 21 | 305,900 | 21 | 374,900 | 19 | 18 | 19 | 437,300 | 17 | 20 | 18 | 551,300 | |
22 | 22 | 22 | 311,600 | 22 | 377,800 | 20 | 19 | 20 | 442,100 | 18 | 21 | 19 | 558,400 | |
23 | 23 | 23 | 316,700 | 23 | 380,400 | 21 | 20 | 21 | 446,700 | 19 | 22 | 20 | 565,500 | |
24 | 24 | 24 | 321,700 | 24 | 383,000 | 22 | 21 | 22 | 451,000 | 20 | 23 | 21 | 572,600 | |
25 | 25 | 324,900 | 25 | 385,600 | 23 | 22 | 23 | 455,500 | 21 | 22 | ||||
26 | 26 | 388,200 | 24 | 23 | 24 | 460,500 | 22 | 23 | ||||||
27 | 27 | 390,900 | 25 | 24 | 25 | 464,100 | 23 | |||||||
28 | 28 | 393,700 | 26 | 25 | 24 | |||||||||
29 | 29 | 396,500 | 27 | 26 | 25 | |||||||||
30 | 28 | 26 | ||||||||||||
31 | 29 | 27 | ||||||||||||
32 | 28 | |||||||||||||
33 | 29 | |||||||||||||
附則(平成13年12月27日条例第18号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の東金市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)及び改正後の東金市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成13年4月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
2 平成13年12月の職員の期末手当の額は、改正後の条例第19条第2項の規定にかかわらず、改正前の東金市職員の給与に関する条例第19条第2項の規定により計算して得た額とする。
3 平成14年3月の職員の期末手当の額は、改正後の条例第19条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により同月にその者に支給されることとなる期末手当の額(以下「期末手当額」という。)から平成13年12月にその者に支給された期末手当の額と改正後の条例の規定を適用した場合において同月の期末手当としてその者に支給されることとなる額との差額(その差額が期末手当額を超えるときは、期末手当額)を控除して得た額とする。
4 平成14年3月の期末手当の支給されることとなる職員のうち、前項の規定により同月の期末手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員として任命権者が市長の承認を得て定める職員の同月の期末手当の額は、改正後の条例第19条第2項の規定にかかわらず、任命権者が市長の承認を得て定めるところにより、前項の規定に準じて計算して得た額とする。
(規則への委任)
5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成14年3月26日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年12月25日条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条及び第3条(第14条の改正規定に限る。)並びに附則第10項及び第11項の規定は、平成15年4月1日から施行する。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において東金市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)附則別表及び別表第1の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(改正後の給与条例附則別表の給料表に級号給の定めのない職員)
3 施行日の前日において、第1条の規定による改正前の給与条例(以下「改正前の給与条例」という。)附則第4項又は第5項の規定の適用を受ける職員のうち第1条の規定による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)附則別表の給料表にその者の同日における職務の級及び号給(以下この項において「級号給」という。)に対応する級号給の定めのない職員については、施行日以後これらの規定は、適用しない。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
4 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成13年条例附則第7項の規定の適用を受ける職員の給料月額の額の特例)
6 施行日の前日において、東金市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成13年東金市条例第4号。以下この項において「平成13年条例」という。)附則第7項の規定の適用を受ける職員の、同項の規定の適用を受ける期間の給料月額の額は、改正後の給与条例別表第1の規定及び附則第2項の規定並びに平成13年条例附則第7項の規定にかかわらず、改正後の別表第1及び附則第2項の規定により定められるその者の給料月額の額に、平成13年条例の施行の日における平成13年条例附則第7項に規定する差額を加算した額とする。
(平成15年3月に支給する期末手当の額の特例)
7 平成15年3月に支給する期末手当の額は、改正後の給与条例第19条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成15年3月1日(期末手当について改正後の給与条例第19条第1項後段の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであって、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して規則で定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額
(2) 継続在職期間について改正後の給与条例の規定による給料月額(継続在職期間において附則第2項に掲げる給料月額を受けていた期間がある職員にあっては、当該期間について市長の定める給料月額)及び改正後の給与条例の規定による扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
8 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の給与条例第19条第2項の規定の適用については、同項各号列記以外の部分中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。
(委任)
9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長の定めるところによる。
(東金市職員の育児休業等に関する条例の一部改正等)
10 東金市職員の育児休業等に関する条例(平成4年東金市条例第2号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成15年11月26日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において東金市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)附則別表及び別表第1の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(改正後の給与条例附則別表の給料表に級号給の定めのない職員)
3 施行日の前日において、第1条の規定による改正前の給与条例(以下「改正前の給与条例」という。)附則第4項又は第5項の規定の適用を受ける職員のうち第1条の規定による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)附則別表の給料表にその者の同日における職務の級及び号給(以下この項において「級号給」という。)に対応する級号給の定めのない職員については、施行日以後これらの規定は、適用しない。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
4 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成15年12月に支給する期末手当の額の特例)
6 平成15年12月に支給する期末手当の額は、改正後の給与条例第19条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次の各号に掲げる額の合計額(規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において職員が受けるべき給料、扶養手当、住居手当、調整手当、通勤手当及び管理職手当の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額
7 前項の規定にかかわらず、平成15年4月1日から同年12月1日までの間において規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものの同月に支給する期末手当の額は、規則で定める額とする。
(委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長の定めるところによる。
附則(平成17年3月4日条例第3号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年11月21日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成18年4月1日から施行する。
(平成17年12月に支給する期末手当の額の特例)
2 平成17年12月に支給する期末手当の額は、東金市職員の給与に関する条例第19条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次の各号に掲げる額の合計額(規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において職員が受けるべき給料、扶養手当、住居手当、調整手当及び管理職手当の月額の合計額に100分の0.35を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.35を乗じて得た額
3 前項の規定にかかわらず、平成17年4月1日から同年12月1日までの間において規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものの同月に支給する期末手当の額は、規則で定める額とする。
(委任)
4 附則第2項及び前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長の定めるところによる。
附則(平成18年3月22日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定(「災害派遣手当」の次に「(武力攻撃災害等派遣手当を含む。)」を加える部分に限る。)、第17条の3の次に1条を加える改正規定及び別表第3の改正規定は、公布の日から施行する。
(職務の級の切替え)
2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え)
3 切替日の前日において東金市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1及び東金市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成13年東金市条例第4号)附則別表第2の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間に応じて附則別表第2に定める号給とする。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、この条例による改正前の給与条例(以下「改正前の給与条例」という。)及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(号給の切替えに伴う経過措置)
5 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員で、その者のこの条例による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)別表第1に定める給料月額が同日における改正前の給与条例別表第1に定める給料月額(東金市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年東金市条例第23号)の施行の日において、同条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員である者にあっては、当該給料月額に100分の99.19を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるものには、改正後の給与条例別表第1に定める給料月額のほか、その差額に相当する額(給与条例附則第4項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。
6 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、前項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則で定めるところにより、前項の規定に準じて、給料を支給する。
7 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
8 附則第5項の規定による給料については、平成24年4月1日から平成25年3月31日までの間においては同項の規定による額からその半額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額とする。)(その額が10,000円を超える場合にあっては、10,000円とする。)を減じた額を支給するものとし、平成25年4月1日以後においてはこれを支給しないものとする。
(委任)
9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
(東金市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
10 東金市職員の育児休業等に関する条例(平成4年東金市条例第2号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正)
11 公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年東金市条例第1号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則別表第1(附則第2項)
旧級 | 新級 |
1級 | 1級 |
2級 | 2級 |
3級 | 3級 |
4級 | |
5級 | 4級 |
6級 | 5級 |
7級 | 6級 |
8級 | 7級 |
9級 | 8級 |
附則別表第2(附則第3項)
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 |
1 | 3月未満 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
3月以上6月未満 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
6月以上9月未満 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
9月以上12月未満 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
12月以上 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
2 | 3月未満 | 5 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 9 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 9 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 1 | 2 | 14 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 1 | 3 | 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 1 | 4 | 16 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 13 | 1 | 5 | 17 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 13 | 1 | 5 | 17 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 2 | 6 | 18 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 15 | 3 | 7 | 19 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 16 | 4 | 8 | 20 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 17 | 5 | 9 | 21 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | |
5 | 3月未満 | 17 | 5 | 9 | 21 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 18 | 6 | 10 | 22 | 10 | 6 | 2 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 19 | 7 | 11 | 23 | 11 | 7 | 3 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 20 | 8 | 12 | 24 | 12 | 8 | 4 | 1 | 1 | |
12月以上 | 21 | 9 | 13 | 25 | 13 | 9 | 5 | 1 | 1 | |
6 | 3月未満 | 21 | 9 | 13 | 25 | 13 | 9 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 22 | 10 | 14 | 26 | 14 | 10 | 6 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 23 | 11 | 15 | 27 | 15 | 11 | 7 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 24 | 12 | 16 | 28 | 16 | 12 | 8 | 4 | 1 | |
12月以上 | 25 | 13 | 17 | 29 | 17 | 13 | 9 | 5 | 1 | |
7 | 3月未満 | 25 | 13 | 17 | 29 | 17 | 13 | 9 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 26 | 14 | 18 | 30 | 18 | 14 | 10 | 6 | 2 | |
6月以上9月未満 | 27 | 15 | 19 | 31 | 19 | 15 | 11 | 7 | 3 | |
9月以上12月未満 | 28 | 16 | 20 | 32 | 20 | 16 | 12 | 8 | 4 | |
12月以上 | 29 | 17 | 21 | 33 | 21 | 17 | 13 | 9 | 5 | |
8 | 3月未満 | 29 | 17 | 21 | 33 | 21 | 17 | 13 | 9 | 5 |
3月以上6月未満 | 30 | 18 | 22 | 34 | 22 | 18 | 14 | 10 | 6 | |
6月以上9月未満 | 31 | 19 | 23 | 35 | 23 | 19 | 15 | 11 | 7 | |
9月以上12月未満 | 32 | 20 | 24 | 36 | 24 | 20 | 16 | 12 | 8 | |
12月以上 | 33 | 21 | 25 | 37 | 25 | 21 | 17 | 13 | 9 | |
9 | 3月未満 | 33 | 21 | 25 | 37 | 25 | 21 | 17 | 13 | 9 |
3月以上6月未満 | 34 | 22 | 26 | 38 | 26 | 22 | 18 | 14 | 10 | |
6月以上9月未満 | 35 | 23 | 27 | 39 | 27 | 23 | 19 | 15 | 11 | |
9月以上12月未満 | 36 | 24 | 28 | 40 | 28 | 24 | 20 | 16 | 12 | |
12月以上 | 37 | 25 | 29 | 41 | 29 | 25 | 21 | 17 | 13 | |
10 | 3月未満 | 37 | 25 | 29 | 41 | 29 | 25 | 21 | 17 | 13 |
3月以上6月未満 | 38 | 26 | 30 | 42 | 30 | 26 | 22 | 18 | 14 | |
6月以上9月未満 | 39 | 27 | 31 | 43 | 31 | 27 | 23 | 19 | 15 | |
9月以上12月未満 | 40 | 28 | 32 | 44 | 32 | 28 | 24 | 20 | 16 | |
12月以上 | 41 | 29 | 33 | 45 | 33 | 29 | 25 | 21 | 17 | |
11 | 3月未満 | 41 | 29 | 33 | 45 | 33 | 29 | 25 | 21 | 17 |
3月以上6月未満 | 42 | 30 | 34 | 46 | 34 | 30 | 26 | 22 | 18 | |
6月以上9月未満 | 43 | 31 | 35 | 47 | 35 | 31 | 27 | 23 | 19 | |
9月以上12月未満 | 44 | 32 | 36 | 48 | 36 | 32 | 28 | 24 | 20 | |
12月以上 | 45 | 33 | 37 | 49 | 37 | 33 | 29 | 25 | 21 | |
12 | 3月未満 | 45 | 33 | 37 | 49 | 37 | 33 | 29 | 25 | 21 |
3月以上6月未満 | 46 | 34 | 38 | 50 | 38 | 34 | 30 | 26 | 22 | |
6月以上9月未満 | 47 | 35 | 39 | 51 | 39 | 35 | 31 | 27 | 23 | |
9月以上12月未満 | 48 | 36 | 40 | 52 | 40 | 36 | 32 | 28 | 24 | |
12月以上 | 49 | 37 | 41 | 53 | 41 | 37 | 33 | 29 | 25 | |
13 | 3月未満 | 49 | 37 | 41 | 53 | 41 | 37 | 33 | 29 | 25 |
3月以上6月未満 | 50 | 38 | 42 | 54 | 42 | 38 | 34 | 30 | 26 | |
6月以上9月未満 | 51 | 39 | 43 | 55 | 43 | 39 | 35 | 31 | 27 | |
9月以上12月未満 | 52 | 40 | 44 | 56 | 44 | 40 | 36 | 32 | 28 | |
12月以上 | 53 | 41 | 45 | 57 | 45 | 41 | 37 | 33 | 29 | |
14 | 3月未満 | 53 | 41 | 45 | 57 | 45 | 41 | 37 | 33 | 29 |
3月以上6月未満 | 54 | 42 | 46 | 58 | 46 | 42 | 38 | 34 | 30 | |
6月以上9月未満 | 55 | 43 | 47 | 59 | 47 | 43 | 39 | 35 | 31 | |
9月以上12月未満 | 56 | 44 | 48 | 60 | 48 | 44 | 40 | 36 | 32 | |
12月以上 | 57 | 45 | 49 | 61 | 49 | 45 | 41 | 37 | 33 | |
15 | 3月未満 | 57 | 45 | 49 | 61 | 49 | 45 | 41 | 37 | 33 |
3月以上6月未満 | 58 | 46 | 49 | 62 | 50 | 46 | 42 | 38 | 34 | |
6月以上9月未満 | 59 | 47 | 50 | 63 | 51 | 47 | 43 | 39 | 35 | |
9月以上12月未満 | 60 | 48 | 50 | 64 | 52 | 48 | 44 | 40 | 36 | |
12月以上 | 61 | 49 | 51 | 65 | 53 | 49 | 45 | 41 | 37 | |
16 | 3月未満 | 61 | 49 | 51 | 65 | 53 | 49 | 45 | 41 | 37 |
3月以上6月未満 | 62 | 50 | 51 | 66 | 54 | 50 | 46 | 42 | 38 | |
6月以上9月未満 | 63 | 51 | 52 | 67 | 55 | 51 | 47 | 43 | 39 | |
9月以上12月未満 | 64 | 52 | 52 | 68 | 56 | 52 | 48 | 44 | 40 | |
12月以上 | 65 | 53 | 53 | 69 | 57 | 53 | 49 | 45 | 41 | |
17 | 3月未満 | 65 | 53 | 53 | 69 | 57 | 53 | 49 | 45 | 41 |
3月以上6月未満 | 66 | 54 | 54 | 70 | 58 | 54 | 50 | 46 | 42 | |
6月以上9月未満 | 67 | 55 | 55 | 71 | 59 | 55 | 51 | 47 | 43 | |
9月以上12月未満 | 68 | 56 | 56 | 72 | 60 | 56 | 52 | 48 | 44 | |
12月以上 | 69 | 57 | 57 | 73 | 61 | 57 | 53 | 49 | 45 | |
18 | 3月未満 | 69 | 57 | 57 | 73 | 61 | 57 | 53 | 49 | 45 |
3月以上6月未満 | 70 | 58 | 57 | 74 | 62 | 58 | 54 | 50 | 45 | |
6月以上9月未満 | 71 | 59 | 58 | 75 | 63 | 59 | 55 | 51 | 45 | |
9月以上12月未満 | 72 | 60 | 58 | 76 | 64 | 60 | 56 | 52 | 45 | |
12月以上 | 73 | 61 | 59 | 77 | 65 | 61 | 57 | 53 | 45 | |
19 | 3月未満 | 73 | 61 | 59 | 77 | 65 | 61 | 57 | 53 | 45 |
3月以上6月未満 | 74 | 62 | 59 | 78 | 66 | 62 | 58 | 54 | 45 | |
6月以上9月未満 | 75 | 63 | 60 | 79 | 67 | 63 | 59 | 55 | 45 | |
9月以上12月未満 | 76 | 64 | 60 | 80 | 68 | 64 | 60 | 56 | 45 | |
12月以上 | 77 | 65 | 61 | 81 | 69 | 65 | 61 | 57 | 45 | |
20 | 3月未満 | 77 | 65 | 61 | 81 | 69 | 65 | 61 | 57 | 45 |
3月以上6月未満 | 78 | 66 | 61 | 82 | 70 | 66 | 62 | 58 | 45 | |
6月以上9月未満 | 79 | 67 | 61 | 83 | 71 | 67 | 63 | 59 | 45 | |
9月以上12月未満 | 80 | 68 | 62 | 84 | 72 | 68 | 64 | 60 | 45 | |
12月以上 | 81 | 69 | 62 | 85 | 73 | 69 | 65 | 61 | 45 | |
21 | 3月未満 | 81 | 69 | 62 | 85 | 73 | 69 | 65 | 61 | 45 |
3月以上6月未満 | 82 | 70 | 62 | 86 | 74 | 70 | 66 | 61 | 45 | |
6月以上9月未満 | 83 | 71 | 63 | 87 | 75 | 71 | 67 | 61 | 45 | |
9月以上12月未満 | 84 | 72 | 63 | 88 | 76 | 72 | 68 | 61 | 45 | |
12月以上 | 85 | 73 | 63 | 89 | 77 | 73 | 69 | 61 | 45 | |
22 | 3月未満 | 85 | 73 | 63 | 89 | 77 | 73 | 69 | 61 | 45 |
3月以上6月未満 | 86 | 74 | 64 | 90 | 78 | 74 | 70 | 61 | 45 | |
6月以上9月未満 | 87 | 75 | 64 | 91 | 79 | 75 | 71 | 61 | 45 | |
9月以上12月未満 | 88 | 76 | 64 | 92 | 80 | 76 | 72 | 61 | 45 | |
12月以上 | 89 | 77 | 65 | 93 | 81 | 77 | 73 | 61 | 45 | |
23 | 3月未満 | 89 | 77 | 65 | 93 | 81 | 77 | 73 | 61 | 45 |
3月以上6月未満 | 90 | 78 | 65 | 94 | 82 | 78 | 74 | 61 | 45 | |
6月以上9月未満 | 91 | 79 | 66 | 95 | 83 | 79 | 75 | 61 | 45 | |
9月以上12月未満 | 92 | 80 | 66 | 96 | 84 | 80 | 76 | 61 | 45 | |
12月以上 | 93 | 81 | 67 | 97 | 85 | 81 | 77 | 61 | 45 | |
24 | 3月未満 | 93 | 81 | 67 | 97 | 85 | 81 | 77 | 61 | |
3月以上6月未満 | 93 | 82 | 67 | 98 | 86 | 82 | 77 | 61 | ||
6月以上9月未満 | 93 | 83 | 68 | 99 | 87 | 83 | 77 | 61 | ||
9月以上12月未満 | 93 | 84 | 68 | 100 | 88 | 84 | 77 | 61 | ||
12月以上 | 93 | 85 | 69 | 101 | 89 | 85 | 77 | 61 | ||
25 | 3月未満 | 85 | 69 | 101 | 89 | 85 | 77 | 61 | ||
3月以上6月未満 | 86 | 70 | 102 | 90 | 86 | 77 | 61 | |||
6月以上9月未満 | 87 | 71 | 103 | 91 | 87 | 77 | 61 | |||
9月以上12月未満 | 88 | 72 | 104 | 92 | 88 | 77 | 61 | |||
12月以上 | 89 | 73 | 105 | 93 | 89 | 77 | 61 | |||
26 | 3月未満 | 89 | 73 | 105 | 93 | 77 | 61 | |||
3月以上6月未満 | 90 | 73 | 106 | 94 | 77 | 61 | ||||
6月以上9月未満 | 91 | 74 | 107 | 95 | 77 | 61 | ||||
9月以上12月未満 | 92 | 74 | 108 | 96 | 77 | 61 | ||||
12月以上 | 93 | 75 | 109 | 97 | 77 | 61 | ||||
27 | 3月未満 | 93 | 75 | 109 | 77 | 61 | ||||
3月以上6月未満 | 94 | 75 | 110 | 77 | 61 | |||||
6月以上9月未満 | 95 | 76 | 111 | 77 | 61 | |||||
9月以上12月未満 | 96 | 76 | 112 | 77 | 61 | |||||
12月以上 | 97 | 77 | 113 | 77 | 61 | |||||
28 | 3月未満 | 97 | 77 | 113 | 77 | 61 | ||||
3月以上6月未満 | 98 | 78 | 114 | 77 | 61 | |||||
6月以上9月未満 | 99 | 79 | 115 | 77 | 61 | |||||
9月以上12月未満 | 100 | 80 | 116 | 77 | 61 | |||||
12月以上 | 101 | 81 | 117 | 77 | 61 | |||||
29 | 3月未満 | 81 | 117 | 77 | 61 | |||||
3月以上6月未満 | 82 | 117 | 77 | 61 | ||||||
6月以上9月未満 | 83 | 117 | 77 | 61 | ||||||
9月以上12月未満 | 84 | 117 | 77 | 61 | ||||||
12月以上 | 85 | 117 | 77 | 61 | ||||||
30 | 3月未満 | 77 | 61 | |||||||
3月以上6月未満 | 77 | 61 | ||||||||
6月以上9月未満 | 77 | 61 | ||||||||
9月以上12月未満 | 77 | 61 | ||||||||
12月以上 | 77 | 61 |
附則(平成18年12月6日条例第20号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月22日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(平成23年3月31日までの間における管理職手当に関する経過措置)
2 東金市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年東金市条例第4号)附則第5項から第7項までの規定による給料を支給される職員のうちその者の受ける給料月額と当該給料の額との合計額が、その者の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える職員についてのこの条例による改正後の職員の給与に関する条例第17条第2項の規定の適用については、平成23年3月31日までの間は、同項中「職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額」とあるのは、「職員の給料月額と東金市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年東金市条例第4号)附則第5項から第7項までの規定による給料の額との合計額」とする。
(市長等の給料及び職員の給与の特例に関する条例の一部改正)
3 市長等の給料及び職員の給与の特例に関する条例(平成17年東金市条例第2号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成19年12月28日条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成20年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の東金市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の東金市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定は、平成19年4月1日から適用する。ただし、改正後の給与条例第19条の4第2項の規定は、平成19年12月1日から適用する。
(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)
3 平成19年4月1日からこの条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の東金市職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給は、市長が別に定めるところによる。
(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)
4 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成20年3月21日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月4日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年7月1日から施行する。ただし、第1条中東金市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第4条第5項及び第6項並びに第19条の4第1項の改正規定は、平成21年4月1日から施行する。
(給与条例の一部改正に伴う経過措置)
2 平成21年4月1日後1年間において行われる第1条の規定による改正後の給与条例第4条第5項の規定による昇給については、同項中「日以前1年間」とあるのは「期間」と、「同日の」とあるのは「当該期間の末日の」とする。
3 平成21年4月1日から起算して3年間は、第1条の規定による改正後の給与条例第19条の4第1項の規定の適用については、同項中「人事評価」とあるのは、「人事評価又はその他の能力の実証」とする。
(委任)
4 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成21年5月27日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年11月27日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条、第3条及び第5条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の東金市職員の給与に関する条例第19条第2項(第4条の規定による改正後の東金市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第8条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)から第5項まで又は第20条第1項から第3項まで若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であってその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの若しくは東金市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第7条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員でその号給が1号給であるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日)において減額改定対象職員が受けるべき給料、扶養手当、住居手当、地域手当及び管理職手当の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同月からこの条例の施行の日(以下この号において「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
職務の級 | 号給 |
1級 | 1号給から56号給まで |
2級 | 1号給から24号給まで |
3級 | 1号給から8号給まで |
(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額
(委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成22年11月29日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条並びに附則第4項及び第5項の規定は、平成23年4月1日から施行する。
(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の東金市職員の給与に関する条例(以下この項及び次項において「改正後の給与条例」という。)第19条第2項(第3条の規定による改正後の東金市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第8条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第3項から第5項まで(東金市職員の育児休業等に関する条例(平成4年東金市条例第2号。附則第7項において「育児休業条例」という。)第16条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第20条第1項から第3項まで若しくは第6項若しくは附則第4項又は公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年東金市条例第1号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であってその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(改正後の給与条例附則第4項の規定が施行されていたとした場合においても同項の規定の適用を受けず、かつ、東金市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年東金市条例第4号)附則第5項の規定の適用を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成22年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、扶養手当、住居手当、地域手当及び管理職手当の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に、同月からこの条例の施行の日(以下この号において「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
職務の級 | 号給 |
1級 | 1号給から93号給まで |
2級 | 1号給から64号給まで |
3級 | 1号給から48号給まで |
4級 | 1号給から32号給まで |
5級 | 1号給から24号給まで |
6級 | 1号給から16号給まで |
7級 | 1号給から4号給まで |
(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額
(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)
3 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の給与条例附則第4項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「東金市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年東金市条例第13号)の施行の日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。
(住居手当に関する経過措置)
4 平成23年4月1日前から引き続き第2条の規定による改正前の東金市職員の給与に関する条例(次項において「改正前の給与条例」という。)第10条の2第1項第2号に該当する職員(同号の規定により同年3月に係る住居手当を支給される職員に限る。)については、同項及び同条第2項の規定は、平成25年3月31日までの間は、なおその効力を有する。この場合において、平成23年4月1日から平成24年3月31日までの間にあっては同項第2号中「4,300円」とあるのは「3,000円」と、同年4月1日から平成25年3月31日までの間にあっては同号中「4,300円」とあるのは「1,500円」とする。
5 前項の規定の適用を受ける職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員については、第2条の規定による改正後の東金市職員の給与に関する条例第10条の2の規定にかかわらず、同項の規定によりなおその効力を有することとされる改正前の給与条例第10条の2第1項第2号に該当する職員とみなして、同条(前項後段の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定を適用する。
(委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(育児休業条例の一部改正)
7 育児休業条例の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(東金市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)
8 東金市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年東金市条例第14号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成23年11月29日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年12月1日から施行する。
(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成23年12月に支給する期末手当の額は、東金市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第19条第2項から第5項まで(東金市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第8条第2項又は東金市職員の育児休業等に関する条例(平成4年東金市条例第2号)第16条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第20条第1項から第3項まで若しくは第6項若しくは附則第4項又は公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年東金市条例第1号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成23年4月1日(同月2日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)までの間に職員以外の者又は次に掲げる職員から次に掲げる職員以外の職員(以下「減額改定対象職員」という。)となった者(同月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、扶養手当、住居手当、地域手当及び管理職手当の月額の合計額に100分の0.37を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(平成23年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
ア 職員であってその職務の級及び号給がそれぞれ附則別表の職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(東金市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年東金市条例第4号)附則第5項の規定の適用を受けない職員に限る。)
イ 東金市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第7条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員でその号給が1号給から3号給までであるもの
(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表(附則第2項第1号ア)
職務の級 | 号給 |
1級 | 1号給から93号給まで |
2級 | 1号給から76号給まで |
3級 | 1号給から60号給まで |
4級 | 1号給から44号給まで |
5級 | 1号給から36号給まで |
6級 | 1号給から28号給まで |
7級 | 1号給から16号給まで |
8級 | 1号給から4号給まで |
附則(平成24年3月21日条例第7号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月19日条例第34号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月19日条例第43号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条第6項及び第7項の改正規定並びに附則第3項の規定は、平成26年4月1日から施行する。
2 この条例(第4条第6項及び第7項の改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の東金市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成25年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の東金市職員の給与に関する条例の規定により支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長の定めるところによる。
附則(平成26年12月24日条例第14号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の東金市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の東金市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。ただし、改正後の給与条例第19条の4第2項及び附則第7項の規定並びに改正後の任期付職員条例第8条第2項の規定は、平成26年12月1日から適用する。
(平成26年4月1日から施行の日の前日までの間における異動者の号給)
3 平成26年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の東金市職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給は、市長の定めるところによる。
(給与の内払)
4 改正後の給与条例の規定又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定又は第3条の規定による改正前の東金市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長の定めるところによる。
附則(平成27年3月19日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(切替日前の異動者の号給の調整)
2 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給料の切替えに伴う経過措置)
3 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(東金市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)附則第4項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。
4 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前項の規定に準じて、給料を支給する。
5 前2項の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第19条第5項(給与条例第19条の4第4項において準用する場合及び東金市職員の育児休業等に関する条例(平成4年東金市条例第2号)第16条の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、給与条例第19条第5項中「給料の月額」とあるのは、「給料の月額と東金市職員の給与に関する条例及び東金市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例(平成27年東金市条例第4号)附則第3項及び第4項の規定による給料の額との合計額」とする。
(平成30年3月31日までの間における地域手当に関する特例)
6 切替日から平成30年3月31日までの間における地域手当の支給に関する給与条例第10条の3第2項の規定の適用については、同項中「100分の6」とあるのは、「100分の6を超えない範囲内で規則で定める割合」とする。
(委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長の定めるところによる。
附則(平成28年3月18日条例第5号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条から第10条までの規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の東金市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の東金市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。ただし、改正後の給与条例第19条の4第2項の規定及び附則第7項の規定並びに改正後の任期付職員条例第8条第2項の規定は、平成27年12月1日から適用する。
(平成27年4月1日から施行の日の前日までの間における異動者の号給)
3 平成27年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の東金市職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給は、市長の定めるところによる。
(給与の内払)
4 改正後の給与条例の規定又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定又は第3条の規定による改正前の東金市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(平成28年3月31日までの間における単身赴任手当に関する特例)
5 平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間における単身赴任手当の支給に関する改正後の給与条例第11条の2第2項の規定の適用については、同項中「30,000円」とあるのは「26,000円」と、「70,000円」とあるのは「58,000円」とする。
(委任)
6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長の定めるところによる。
附則(平成28年12月20日条例第18号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条並びに附則第4項及び第5項の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(東金市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第10条の改正規定を除く。)による改正後の給与条例(以下「第1条改正後給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の東金市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後任期付職員条例」という。)の規定及び第5条の規定による改正後の東金市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成28年4月1日から適用する。ただし、第1条改正後給与条例第19条の4第2項及び附則第7項の規定並びに改正後任期付職員条例第8条第2項の規定は、平成28年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条改正後給与条例の規定又は改正後任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定又は第3条の規定による改正前の東金市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条改正後給与条例の規定又は改正後任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(平成29年度における扶養手当に関する特例)
4 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後の給与条例(以下「第2条改正後給与条例」という。)第10条第3項第3号及び第4号の規定は適用せず、第2条改正後給与条例第9条第3項及び第10条の規定の適用については、同項中「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族である配偶者、父母等」という。)については1人につき6,500円(職務の級が8級である職員(以下「8級職員」という。)にあつては、3,500円)、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族である子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族である配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族である子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあつては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族である父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族である子がない場合にあつては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、同項中「(2) 扶養親族としての要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族である子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至つた場合を除く。)」とあるのは「
(2) 扶養親族としての要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族である子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至つた場合を除く。) (3) 扶養親族である子又は扶養親族である父母等がある職員が配偶者のない職員となつた場合(前号に該当する場合を除く。) (4) 扶養親族である子又は扶養親族である父母等がある職員が配偶者のある職員となつた場合(第1号に該当する場合を除く。) |
」と、同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号若しくは第5号」と、「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族である子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族である配偶者のある職員となつた場合における当該扶養親族である子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族である父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であつて配偶者及び扶養親族である子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族である配偶者又は扶養親族である子のある職員となつた場合の当該扶養親族である父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族である子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となつた場合における当該扶養親族である子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族である父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であつて扶養親族である子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となつた場合における当該扶養親族である父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。
(平成30年度における扶養手当に関する特例)
5 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間は、第2条改正後給与条例第10条第3項第3号及び第4号の規定は適用せず、第2条改正後給与条例第9条第3項及び第10条の規定の適用については、同項中「(職務の級が8級である職員(以下「8級職員」という。)にあつては、3,500円)、同項第2号」とあるのは「、同項第2号」と、同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号又は第5号」と、「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」とする。
(委任)
6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長の定めるところによる。
附則(平成30年3月20日条例第6号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第2条及び第5条並びに附則第5項及び第6項の規定 平成30年4月1日
(2) 第3条の規定 平成30年6月15日
2 第1条の規定(東金市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第19条の4第2項及び附則第7項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定及び第4条の規定(東金市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第8条第2項の改正規定を除く。)による改正後の任期付職員条例の規定は平成29年4月1日から、第1条の規定(給与条例第19条の4第2項及び附則第7項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定及び第4条の規定(任期付職員条例第8条第2項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定は同年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条の規定による改正後の給与条例又は第4条の規定による改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例又は第4条の規定による改正前の任期付職員条例の規定により支給された給与は、それぞれ第1条の規定による改正後の給与条例又は第4条の規定による改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長の定めるところによる。
(東金市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
5 東金市職員の育児休業等に関する条例(平成4年東金市条例第2号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(東金市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)
6 東金市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年東金市条例第14号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成30年12月25日条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(東金市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第19条の4第2項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定及び第3条の規定(東金市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第8条第2項の改正規定を除く。)による改正後の任期付職員条例の規定は平成30年4月1日から、第1条の規定(給与条例第19条の4第2項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定及び第3条の規定(任期付職員条例第8条第2項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定は同年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条の規定による改正後の給与条例又は第3条の規定による改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例又は第3条の規定による改正前の任期付職員条例の規定により支給された給与は、それぞれ第1条の規定による改正後の給与条例又は第3条の規定による改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長の定めるところによる。
附則(令和元年9月26日条例第8号)
この条例は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和元年12月25日条例第14号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月24日条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条並びに附則第4項及び第5項の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(東金市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第19条の4第2項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定及び第3条の規定(東金市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第8条第2項の改正規定を除く。)による改正後の任期付職員条例の規定は平成31年4月1日から、第1条の規定(給与条例第19条の4第2項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定及び第3条の規定(任期付職員条例第8条第2項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定は令和元年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条の規定による改正後の給与条例又は第3条の規定による改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例又は第3条の規定による改正前の任期付職員条例の規定により支給された給与は、それぞれ第1条の規定による改正後の給与条例又は第3条の規定による改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(住居手当に関する経過措置)
4 第2条の規定の施行の日(以下この項において「一部施行日」という。)の前日において同条の規定による改正前の給与条例第10条の2の規定により支給されていた住居手当の月額が2,000円を超える職員であって、一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払っているもののうち、次の各号のいずれかに該当するもの(規則で定める職員を除く。)に対しては、一部施行日から令和3年3月31日までの間、第2条の規定による改正後の給与条例第10条の2の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には、当該相当する額を超えない範囲内で規則で定める額。第2号において「旧手当額」という。)から2,000円を控除した額の住居手当を支給する。
(1) 第2条の規定による改正後の給与条例第10条の2第1項の規定により住居手当の支給を受けられないこととなる職員
(2) 旧手当額から第2条の規定による改正後の給与条例第10条の2第2項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が2,000円を超えることとなる職員
5 前項に定めるもののほか、同項の規定による住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(委任)
6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長の定めるところによる。
附則(令和2年11月30日条例第30号)
この条例は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年11月30日条例第16号)
この条例は、令和3年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月20日条例第14号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(東金市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第19条の4第2項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定及び第3条の規定(東金市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第8条第2項の改正規定を除く。)による改正後の任期付職員条例の規定は令和4年4月1日から、第1条の規定(給与条例第19条の4第2項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定及び第3条の規定(任期付職員条例第8条第2項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定は同年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条の規定による改正後の給与条例又は第3条の規定による改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例又は第3条の規定による改正前の任期付職員条例の規定により支給された給与は、それぞれ第1条の規定による改正後の給与条例又は第3条の規定による改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長の定めるところによる。
附則(令和4年12月20日条例第17号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。(後略)
(勤務延長に関する経過措置)
第2条 任命権者は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に第1条の規定による改正前の東金市職員の定年等に関する条例(以下「旧条例」という。)第3条第1項又は第2項の規定により勤務することとされ、かつ、旧条例勤務延長期限(同条第1項の期限又は同条第2項の規定により延長された期限をいう。以下この項において同じ。)が施行日以後に到来する職員(以下この項において「旧条例勤務延長職員」という。)について、旧条例勤務延長期限又はこの項の規定により延長された期限が到来する場合において、第1条の規定による改正後の東金市職員の定年等に関する条例(以下「新条例」という。)第3条第1項各号に掲げる事由があると認めるときは、これらの期限の翌日から起算して1年を超えない範囲内で期限を延長することができる。ただし、当該期限は、当該旧条例勤務延長職員に係る旧条例第2条第1項に規定する定年退職日の翌日から起算して3年を超えることができない。
2 任命権者は、基準日(施行日、令和7年4月1日、令和9年4月1日、令和11年4月1日及び令和13年4月1日をいう。以下この項において同じ。)から基準日の翌年の3月31日までの間、基準日における新条例定年(新条例第2条第2項に規定する定年をいう。以下同じ。)が基準日の前日における新条例定年(基準日が施行日である場合には、施行日の前日における旧条例定年(旧条例第2条第2項に規定する定年をいう。以下同じ。))を超える職及びこれに相当する基準日以後に設置された職その他の規則で定める職に、基準日から基準日の翌年の3月31日までの間に新条例第3条第1項若しくは第2項の規定、地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「令和3年改正法」という。)附則第3条第5項又は前項の規定により勤務している職員のうち、基準日の前日において同日における当該職に係る新条例定年(基準日が施行日である場合には、施行日の前日における旧条例定年)に達している職員(当該規則で定める職にあっては、規則で定める職員)を、昇任し、降任し、又は転任することができない。
3 新条例第3条第3項から第5項までの規定は、第1項の規定による勤務について準用する。
(定年退職者等の再任用に関する経過措置)
第3条 任命権者は、次に掲げる者のうち、年齢65年に達する日以後における最初の3月31日(以下この条から附則第6条までにおいて「特定年齢到達年度の末日」という。)までの間にある者であって、当該者を採用しようとする常時勤務を要する職に係る旧条例定年(施行日以後に新たに設置された職及び施行日以後に組織の変更等により名称が変更された職にあっては、当該職が施行日の前日に設置されていたものとした場合における旧条例定年に準じた当該職に係る年齢。次条第1項において同じ。)に達しているものを、従前の勤務実績その他の規則で定める情報に基づく選考により、1年を超えない範囲内で任期を定め、当該常時勤務を要する職に採用することができる。
(1) 施行日前に旧条例第2条第1項の規定により退職した者
(2) 旧条例第3条第1項若しくは第2項、令和3年改正法附則第3条第5項又は前条第1項の規定により勤務した後退職した者
(3) 25年以上勤続して施行日前に退職した者(前2号に掲げる者を除く。)であって、当該退職の日の翌日から起算して5年を経過する日までの間にあるもの
(4) 25年以上勤続して施行日前に退職した者(前3号に掲げる者を除く。)であって、当該退職の日の翌日から起算して5年を経過する日までの間に、旧地方公務員法再任用(令和3年改正法による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用することをいう。)又は暫定再任用(この項若しくは次項、次条第1項若しくは第2項、附則第5条第1項若しくは第2項又は附則第6条第1項若しくは第2項の規定により採用することをいう。次項第6号において同じ。)をされたことがあるもの
2 令和14年3月31日までの間、任命権者は、次に掲げる者のうち、特定年齢到達年度の末日までの間にある者であって、当該者を採用しようとする常時勤務を要する職に係る新条例定年に達しているものを、従前の勤務実績その他の規則で定める情報に基づく選考により、1年を超えない範囲内で任期を定め、当該常時勤務を要する職に採用することができる。
(1) 施行日以後に新条例第2条第1項の規定により退職した者
(2) 施行日以後に新条例第3条第1項又は第2項の規定により勤務した後退職した者
(3) 施行日以後に新条例第12条の規定により採用された者のうち、令和3年改正法による改正後の地方公務員法(以下「新地方公務員法」という。)第22条の4第3項に規定する任期が満了したことにより退職したもの
(4) 施行日以後に新条例第13条第1項の規定により採用された者のうち、新地方公務員法第22条の5第3項において準用する新地方公務員法第22条の4第3項に規定する任期が満了したことにより退職したもの
(5) 25年以上勤続して施行日以後に退職した者(前各号に掲げる者を除く。)であって、当該退職の日の翌日から起算して5年を経過する日までの間にあるもの
(6) 25年以上勤続して施行日以後に退職した者(前各号に掲げる者を除く。)であって、当該退職の日の翌日から起算して5年を経過する日までの間に、暫定再任用をされたことがあるもの
3 前2項の任期又はこの項の規定により更新された任期は、1年を超えない範囲内で更新することができる。ただし、当該任期の末日は、前2項の規定により採用する者又はこの項の規定により任期を更新する者の特定年齢到達年度の末日以前でなければならない。
4 暫定再任用職員(第1項若しくは第2項、次条第1項若しくは第2項、附則第5条第1項若しくは第2項又は附則第6条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)の前項の規定による任期の更新は、当該暫定再任用職員の当該更新直前の任期における勤務実績が、当該暫定再任用職員の人事評価その他勤務の状況を示す事実に基づき良好である場合に行うことができる。
5 任命権者は、暫定再任用職員の任期を更新する場合には、あらかじめ当該暫定再任用職員の同意を得なければならない。
第4条 任命権者は、前条第1項の規定によるほか、組合(市が組織する地方公共団体の組合をいう。次項及び附則第6条において同じ。)における令和3年改正法附則第4条第1項各号に掲げる者のうち、特定年齢到達年度の末日までの間にある者であって、当該者を採用しようとする常時勤務を要する職に係る旧条例定年に達しているものを、従前の勤務実績その他の規則で定める情報に基づく選考により、1年を超えない範囲内で任期を定め、当該常時勤務を要する職に採用することができる。
2 令和14年3月31日までの間、任命権者は、前条第2項の規定によるほか、組合における令和3年改正法附則第4条第2項各号に掲げる者のうち、特定年齢到達年度の末日までの間にある者であって、当該者を採用しようとする常時勤務を要する職に係る新条例定年に達しているものを、従前の勤務実績その他の規則で定める情報に基づく選考により、1年を超えない範囲内で任期を定め、当該常時勤務を要する職に採用することができる。
3 前2項の場合においては、前条第3項から第5項までの規定を準用する。
第5条 任命権者は、新地方公務員法第22条の4第4項の規定にかかわらず、附則第3条第1項各号に掲げる者のうち、特定年齢到達年度の末日までの間にある者であって、当該者を採用しようとする短時間勤務の職(新条例第12条に規定する短時間勤務の職をいう。以下同じ。)に係る旧条例定年相当年齢(短時間勤務の職を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における旧条例定年(施行日以後に新たに設置された短時間勤務の職及び施行日以後に組織の変更等により名称が変更された短時間勤務の職にあっては、当該職が施行日の前日に設置されていたものとした場合において、当該職を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該職と同種の職を占めているものとしたときにおける旧条例定年に準じた当該職に係る年齢)をいう。次条第1項において同じ。)に達しているものを、従前の勤務実績その他の規則で定める情報に基づく選考により、1年を超えない範囲内で任期を定め、当該短時間勤務の職に採用することができる。
2 令和14年3月31日までの間、任命権者は、新地方公務員法第22条の4第4項の規定にかかわらず、附則第3条第2項各号に掲げる者のうち、特定年齢到達年度の末日までの間にある者であって、当該者を採用しようとする短時間勤務の職に係る新条例定年相当年齢(短時間勤務の職を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における新条例定年をいう。次条第2項及び附則第10条において同じ。)に達しているもの(新条例第12条の規定により当該短時間勤務の職に採用することができる者を除く。)を、従前の勤務実績その他の規則で定める情報に基づく選考により、1年を超えない範囲内で任期を定め、当該短時間勤務の職に採用することができる。
3 前2項の場合においては、附則第3条第3項から第5項までの規定を準用する。
第6条 任命権者は、前条第1項の規定によるほか、新地方公務員法第22条の5第3項において準用する新地方公務員法第22条の4第4項の規定にかかわらず、組合における令和3年改正法附則第4条第1項各号に掲げる者のうち、特定年齢到達年度の末日までの間にある者であって、当該者を採用しようとする短時間勤務の職に係る旧条例定年相当年齢に達しているものを、従前の勤務実績その他の規則で定める情報に基づく選考により、1年を超えない範囲内で任期を定め、当該短時間勤務の職に採用することができる。
2 令和14年3月31日までの間、任命権者は、前条第2項の規定によるほか、新地方公務員法第22条の5第3項において準用する新地方公務員法第22条の4第4項の規定にかかわらず、組合における令和3年改正法附則第4条第2項各号に掲げる者のうち、特定年齢到達年度の末日までの間にある者であって、当該者を採用しようとする短時間勤務の職に係る新条例定年相当年齢に達しているもの(新条例第13条第1項の規定により当該短時間勤務の職に採用することができる者を除く。)を、従前の勤務実績その他の規則で定める情報に基づく選考により、1年を超えない範囲内で任期を定め、当該短時間勤務の職に採用することができる。
3 前2項の場合においては、附則第3条第3項から第5項までの規定を準用する。
(定年前再任用短時間勤務職員に関する経過措置)
第10条 任命権者は、基準日(令和7年4月1日、令和9年4月1日、令和11年4月1日及び令和13年4月1日をいう。以下この条において同じ。)から基準日の翌年の3月31日までの間、基準日における新条例定年相当年齢が基準日の前日における新条例定年相当年齢を超える短時間勤務の職(基準日における新条例定年相当年齢が新条例第2条第2項に規定する定年である短時間勤務の職に限る。)及びこれに相当する基準日以後に設置された短時間勤務の職その他の規則で定める短時間勤務の職(以下この条において「新条例原則定年相当年齢引上げ短時間勤務職」という。)に、基準日の前日までに新条例第12条に規定する年齢60年以上退職者となった者(基準日前から新条例第3条第1項又は第2項の規定により勤務した後基準日以後に退職をした者を含む。)のうち基準日の前日において同日における当該新条例原則定年相当年齢引上げ短時間勤務職に係る新条例定年相当年齢に達しているもの(当該規則で定める短時間勤務の職にあっては、規則で定める者)を、新条例第12条又は第13条第1項の規定により採用することができず、新条例原則定年相当年齢引上げ短時間勤務職に、新条例第12条又は第13条第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)のうち基準日の前日において同日における当該新条例原則定年相当年齢引上げ短時間勤務職に係る新条例定年相当年齢に達している定年前再任用短時間勤務職員(当該規則で定める短時間勤務の職にあっては、規則で定める定年前再任用短時間勤務職員)を、昇任し、降任し、又は転任することができない。
(東金市職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第12条 第2条の規定による改正後の東金市職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)附則第5項から第11項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は附則第2条第1項の規定により勤務している職員には適用しない。
第13条 暫定再任用職員(短時間勤務の職を占める暫定再任用職員(以下この条及び第15条において「暫定再任用短時間勤務職員」という。)を除く。以下この項、次項及び第5項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される東金市職員の給与に関する条例第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、同条例第4条第2項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
2 東金市職員の育児休業等に関する条例第16条に規定する育児短時間勤務等をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、東金市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第2項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される東金市職員の給与に関する条例第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、同条例第4条第2項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、東金市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
4 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例の規定を適用する。
5 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第19条第3項の規定を適用する。
6 新給与条例第19条の4第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び東金市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年東金市条例第17号)附則第3条第4項に規定する暫定再任用職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。
7 新給与条例第4条第3項から第9項まで、第5条及び第9条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。
(規則への委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和5年12月22日条例第15号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(東金市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第19条第2項及び第3項並びに第19条の4第2項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定及び第3条の規定(東金市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第8条第2項の改正規定を除く。)による改正後の任期付職員条例の規定は令和5年4月1日から、第1条の規定(給与条例第19条第2項及び第3項並びに第19条の4第2項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定及び第3条の規定(任期付職員条例第8条第2項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定は同年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条の規定による改正後の給与条例又は第3条の規定による改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例又は第3条の規定による改正前の任期付職員条例の規定により支給された給与は、それぞれ第1条の規定による改正後の給与条例又は第3条の規定による改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長の定めるところによる。
附則(令和6年12月25日条例第18号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和7年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(東金市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第19条第2項及び第3項並びに第19条の4第2項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定及び第3条の規定(東金市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第8条第2項の改正規定を除く。)による改正後の任期付職員条例の規定は令和6年4月1日から、第1条の規定(給与条例第19条第2項及び第3項並びに第19条の4第2項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定及び第3条の規定(任期付職員条例第8条第2項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定は同年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条の規定による改正後の給与条例又は第3条の規定による改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例又は第3条の規定による改正前の任期付職員条例の規定により支給された給与は、それぞれ第1条の規定による改正後の給与条例又は第3条の規定による改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長の定めるところによる。
附則(令和7年3月6日条例第3号)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和7年6月1日から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
第2条 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
2 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑とする。
(人の資格に関する経過措置)
第3条 拘禁刑に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者とみなす。
(東金市職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第4条 刑法等一部改正法及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年法律第68号)並びにこの条例の施行前に犯した禁錮以上の刑(死刑を除く。)が定められている罪につき起訴をされた者は、第1条の規定による改正後の東金市職員の給与に関する条例第19条の3第1項(第1号に係る部分に限る。)及び第3項(第3号に係る部分に限る。)の規定の適用については、拘禁刑が定められている罪につき起訴をされた者とみなす。
附則(令和7年3月6日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(号給の切替え)
2 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において東金市職員の給与に関する条例別表第1の給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であったものの切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。
(切替日前の異動者の号給の調整)
3 切替日前に職務の級を異にする異動をした職員及び市長の定めるこれに準ずるものをした職員の新号給については、その者が切替日において当該異動又は当該準ずるものをしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(令和8年3月31日までの間における扶養手当に関する経過措置)
4 切替日から令和8年3月31日までの間における第1条の規定による改正後の東金市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第9条の規定の適用については、同条第2項中「(5) 重度心身障害者」とあるのは「
(5) 重度心身障害者 (6) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。) |
」と、同条第3項中「13,000円」とあるのは「11,500円」と、「とする」とあるのは「、同項第6号に該当する扶養親族については3,000円とする。ただし、同号に該当する扶養親族に係る扶養手当は、8級職員に対しては支給しない」とする。
5 切替日から令和8年3月31日までの間における第2条の規定による改正後の東金市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第5条の規定の適用については、同条第2項中「(5) 重度心身障害者」とあるのは「
(5) 重度心身障害者 (6) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。) |
」とする。
(令和8年3月31日までの間における地域手当に関する経過措置)
6 切替日から令和8年3月31日までの間における改正後の給与条例第10条の3第2項の規定の適用については、同項中「100分の4」とあるのは「100分の5」とする。
(単身赴任手当に関する経過措置)
7 改正後の給与条例第11条の2第3項の規定は、切替日前に新たに給料表の適用を受ける職員になった者にも適用する。
(委任)
9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長の定めるところによる。
附則別表(附則第2項)
旧号給 | 新号給 | |||||
3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
11 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 |
12 | 8 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 |
13 | 9 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 |
14 | 10 | 6 | 6 | 2 | 1 | 3 |
15 | 11 | 7 | 7 | 3 | 1 | 3 |
16 | 12 | 8 | 8 | 4 | 1 | 3 |
17 | 13 | 9 | 9 | 5 | 1 | 3 |
18 | 14 | 10 | 10 | 6 | 2 | 3 |
19 | 15 | 11 | 11 | 7 | 3 | 3 |
20 | 16 | 12 | 12 | 8 | 4 | 4 |
21 | 17 | 13 | 13 | 9 | 5 | 4 |
22 | 18 | 14 | 14 | 10 | 6 | 4 |
23 | 19 | 15 | 15 | 11 | 7 | 4 |
24 | 20 | 16 | 16 | 12 | 8 | 4 |
25 | 21 | 17 | 17 | 13 | 9 | 4 |
26 | 22 | 18 | 18 | 14 | 10 | 4 |
27 | 23 | 19 | 19 | 15 | 11 | 4 |
28 | 24 | 20 | 20 | 16 | 12 | 5 |
29 | 25 | 21 | 21 | 17 | 13 | 5 |
30 | 26 | 22 | 22 | 18 | 14 | 5 |
31 | 27 | 23 | 23 | 19 | 15 | 5 |
32 | 28 | 24 | 24 | 20 | 16 | 5 |
33 | 29 | 25 | 25 | 21 | 17 | 5 |
34 | 30 | 26 | 26 | 22 | 18 | 5 |
35 | 31 | 27 | 27 | 23 | 19 | 5 |
36 | 32 | 28 | 28 | 24 | 20 | 5 |
37 | 33 | 29 | 29 | 25 | 21 | 5 |
38 | 34 | 30 | 30 | 26 | 22 | 5 |
39 | 35 | 31 | 31 | 27 | 23 | 5 |
40 | 36 | 32 | 32 | 28 | 24 | 5 |
41 | 37 | 33 | 33 | 29 | 25 | 5 |
42 | 38 | 34 | 34 | 30 | 26 | 5 |
43 | 39 | 35 | 35 | 31 | 27 | 5 |
44 | 40 | 36 | 36 | 32 | 28 | 5 |
45 | 41 | 37 | 37 | 33 | 29 | 5 |
46 | 42 | 38 | 38 | 34 | 30 | |
47 | 43 | 39 | 39 | 35 | 31 | |
48 | 44 | 40 | 40 | 36 | 32 | |
49 | 45 | 41 | 41 | 37 | 33 | |
50 | 46 | 42 | 42 | 38 | 34 | |
51 | 47 | 43 | 43 | 39 | 35 | |
52 | 48 | 44 | 44 | 40 | 36 | |
53 | 49 | 45 | 45 | 41 | 37 | |
54 | 50 | 46 | 46 | 42 | 38 | |
55 | 51 | 47 | 47 | 43 | 39 | |
56 | 52 | 48 | 48 | 44 | 40 | |
57 | 53 | 49 | 49 | 45 | 41 | |
58 | 54 | 50 | 50 | 46 | 42 | |
59 | 55 | 51 | 51 | 47 | 43 | |
60 | 56 | 52 | 52 | 48 | 44 | |
61 | 57 | 53 | 53 | 49 | 45 | |
62 | 58 | 54 | 54 | 50 | ||
63 | 59 | 55 | 55 | 51 | ||
64 | 60 | 56 | 56 | 52 | ||
65 | 61 | 57 | 57 | 53 | ||
66 | 62 | 58 | 58 | 54 | ||
67 | 63 | 59 | 59 | 55 | ||
68 | 64 | 60 | 60 | 56 | ||
69 | 65 | 61 | 61 | 57 | ||
70 | 66 | 62 | 62 | 58 | ||
71 | 67 | 63 | 63 | 59 | ||
72 | 68 | 64 | 64 | 60 | ||
73 | 69 | 65 | 65 | 61 | ||
74 | 70 | 66 | 66 | 62 | ||
75 | 71 | 67 | 67 | 63 | ||
76 | 72 | 68 | 68 | 64 | ||
77 | 73 | 69 | 69 | 65 | ||
78 | 74 | 70 | 70 | 66 | ||
79 | 75 | 71 | 71 | 67 | ||
80 | 76 | 72 | 72 | 68 | ||
81 | 77 | 73 | 73 | 69 | ||
82 | 78 | 74 | 74 | 70 | ||
83 | 79 | 75 | 75 | 71 | ||
84 | 80 | 76 | 76 | 72 | ||
85 | 81 | 77 | 77 | 73 | ||
86 | 82 | 78 | 78 | |||
87 | 83 | 79 | 79 | |||
88 | 84 | 80 | 80 | |||
89 | 85 | 81 | 81 | |||
90 | 86 | 82 | 82 | |||
91 | 87 | 83 | 83 | |||
92 | 88 | 84 | 84 | |||
93 | 89 | 85 | 85 | |||
94 | 90 | |||||
95 | 91 | |||||
96 | 92 | |||||
97 | 93 | |||||
98 | 94 | |||||
99 | 95 | |||||
100 | 96 | |||||
101 | 97 | |||||
102 | 98 | |||||
103 | 99 | |||||
104 | 100 | |||||
105 | 101 | |||||
106 | 102 | |||||
107 | 103 | |||||
108 | 104 | |||||
109 | 105 | |||||
110 | 106 | |||||
111 | 107 | |||||
112 | 108 | |||||
113 | 109 | |||||
附則(令和7年12月23日条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和8年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(東金市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第14条の2第1項の改正規定(「4,500円」を「4,700円」に改める部分に限る。)並びに別表第1及び別表第3の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定及び第3条の規定(東金市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第7条第1項の表の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定は令和7年4月1日から、第1条の規定(給与条例第19条第2項及び第3項並びに第19条の4第2項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定及び第3条の規定(任期付職員条例第8条第2項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定は同年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条の規定による改正後の給与条例又は第3条の規定による改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例又は第3条の規定による改正前の任期付職員条例の規定により支給された給与は、それぞれ第1条の規定による改正後の給与条例又は第3条の規定による改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長の定めるところによる。
附則(令和8年3月24日条例第5号)
この条例は、令和8年4月1日から施行する。
別表第1(第3条第1項)
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 195,800 | 242,000 | 276,300 | 309,800 | 332,600 | 366,800 | 420,700 | 471,900 | |
2 | 196,900 | 243,300 | 277,300 | 311,300 | 334,400 | 368,500 | 422,600 | 477,200 | |
3 | 198,100 | 244,700 | 278,300 | 312,700 | 336,200 | 370,100 | 424,500 | 482,100 | |
4 | 199,200 | 246,100 | 279,300 | 314,100 | 337,900 | 371,700 | 426,300 | 486,700 | |
5 | 200,300 | 247,500 | 280,300 | 315,500 | 339,600 | 373,300 | 428,100 | 490,700 | |
6 | 202,000 | 248,900 | 281,300 | 316,600 | 341,300 | 375,100 | 429,900 | 494,100 | |
7 | 203,600 | 250,300 | 282,200 | 317,600 | 343,000 | 376,600 | 431,700 | 497,000 | |
8 | 205,200 | 251,700 | 283,200 | 318,800 | 344,600 | 378,200 | 433,500 | 499,500 | |
9 | 206,700 | 253,100 | 284,200 | 320,000 | 346,200 | 379,500 | 435,100 | 501,500 | |
10 | 208,400 | 254,300 | 285,200 | 321,600 | 347,900 | 381,100 | 436,600 | ||
11 | 210,000 | 255,600 | 286,200 | 323,200 | 349,600 | 382,700 | 438,100 | ||
12 | 211,600 | 256,900 | 287,200 | 324,800 | 351,200 | 384,200 | 439,600 | ||
13 | 213,100 | 258,100 | 288,200 | 326,200 | 352,700 | 386,100 | 441,100 | ||
14 | 214,800 | 259,300 | 289,500 | 327,800 | 354,300 | 388,000 | 442,400 | ||
15 | 216,500 | 260,500 | 290,800 | 329,400 | 355,900 | 389,900 | 443,700 | ||
16 | 218,200 | 261,700 | 292,000 | 331,000 | 357,400 | 391,700 | 444,900 | ||
17 | 219,400 | 262,800 | 293,200 | 332,400 | 358,800 | 393,200 | 446,100 | ||
18 | 221,000 | 263,900 | 294,500 | 334,100 | 360,500 | 395,000 | 447,400 | ||
19 | 222,600 | 265,000 | 295,700 | 335,700 | 362,100 | 396,700 | 448,700 | ||
20 | 224,100 | 266,100 | 296,900 | 337,300 | 363,700 | 398,300 | 449,900 | ||
21 | 225,600 | 267,000 | 297,900 | 338,700 | 364,800 | 400,000 | 451,100 | ||
22 | 227,200 | 268,000 | 299,100 | 340,400 | 366,300 | 401,400 | 451,900 | ||
23 | 228,800 | 269,000 | 300,300 | 342,100 | 367,800 | 402,800 | 452,700 | ||
24 | 230,400 | 270,000 | 301,600 | 343,700 | 369,300 | 404,200 | 453,500 | ||
25 | 232,000 | 271,000 | 302,900 | 344,900 | 371,000 | 405,600 | 454,100 | ||
26 | 233,700 | 271,900 | 303,900 | 346,800 | 372,800 | 406,800 | 454,700 | ||
27 | 235,000 | 272,700 | 304,900 | 348,500 | 374,400 | 408,000 | 455,300 | ||
28 | 236,300 | 273,600 | 305,900 | 350,100 | 376,100 | 409,000 | 455,900 | ||
29 | 237,600 | 274,400 | 307,000 | 351,600 | 377,500 | 410,100 | 456,600 | ||
30 | 238,700 | 275,200 | 308,200 | 353,200 | 378,800 | 411,300 | 457,400 | ||
31 | 239,800 | 276,000 | 309,300 | 354,800 | 380,000 | 412,400 | 457,800 | ||
32 | 240,900 | 276,700 | 310,500 | 356,400 | 381,400 | 413,500 | 458,500 | ||
33 | 242,000 | 277,400 | 311,600 | 358,100 | 382,500 | 414,200 | 459,000 | ||
34 | 242,900 | 278,200 | 312,900 | 359,900 | 383,400 | 414,900 | 459,400 | ||
35 | 243,800 | 279,000 | 314,200 | 361,700 | 384,400 | 415,500 | 459,800 | ||
36 | 244,800 | 279,600 | 315,500 | 363,500 | 385,400 | 416,200 | 460,200 | ||
37 | 245,800 | 280,300 | 316,700 | 365,000 | 386,200 | 416,800 | 460,600 | ||
38 | 246,700 | 281,100 | 318,000 | 366,400 | 387,100 | 417,400 | 460,900 | ||
39 | 247,600 | 281,800 | 319,300 | 367,800 | 388,000 | 417,900 | 461,200 | ||
40 | 248,400 | 282,500 | 320,600 | 369,200 | 388,800 | 418,300 | 461,500 | ||
41 | 249,200 | 283,200 | 321,900 | 370,700 | 389,600 | 418,700 | 461,800 | ||
42 | 249,900 | 283,900 | 323,100 | 371,500 | 390,400 | 418,900 | 462,100 | ||
43 | 250,500 | 284,600 | 324,400 | 372,400 | 391,200 | 419,200 | 462,400 | ||
44 | 251,100 | 285,300 | 325,500 | 373,400 | 391,900 | 419,500 | 462,700 | ||
45 | 251,800 | 286,000 | 326,400 | 374,300 | 392,600 | 419,800 | 463,000 | ||
46 | 252,400 | 286,600 | 327,700 | 375,400 | 393,300 | 420,100 | |||
47 | 253,000 | 287,300 | 329,000 | 376,300 | 394,000 | 420,400 | |||
48 | 253,600 | 287,900 | 330,300 | 377,300 | 394,700 | 420,700 | |||
49 | 254,100 | 288,600 | 331,400 | 378,200 | 395,200 | 420,900 | |||
50 | 254,700 | 289,200 | 332,700 | 378,900 | 395,800 | 421,200 | |||
51 | 255,300 | 289,900 | 333,900 | 379,600 | 396,400 | 421,400 | |||
52 | 255,800 | 290,600 | 335,100 | 380,200 | 397,100 | 421,700 | |||
53 | 256,200 | 291,100 | 336,400 | 380,600 | 397,500 | 421,900 | |||
54 | 256,600 | 291,700 | 337,400 | 381,200 | 398,100 | 422,200 | |||
55 | 256,900 | 292,300 | 338,500 | 381,800 | 398,700 | 422,500 | |||
56 | 257,200 | 293,000 | 339,600 | 382,500 | 399,200 | 422,800 | |||
57 | 257,500 | 293,600 | 340,300 | 382,800 | 399,600 | 423,000 | |||
58 | 257,800 | 294,200 | 341,200 | 383,500 | 400,200 | 423,300 | |||
59 | 258,100 | 294,800 | 341,900 | 384,200 | 400,800 | 423,600 | |||
60 | 258,400 | 295,500 | 342,700 | 384,800 | 401,300 | 423,800 | |||
61 | 258,700 | 296,100 | 343,500 | 385,100 | 401,700 | 424,000 | |||
62 | 259,000 | 296,700 | 343,900 | 385,600 | 402,200 | 424,300 | |||
63 | 259,300 | 297,200 | 344,400 | 386,200 | 402,700 | 424,600 | |||
64 | 259,600 | 297,700 | 345,100 | 386,800 | 403,300 | 424,800 | |||
65 | 259,900 | 298,200 | 345,900 | 387,100 | 403,600 | 425,000 | |||
66 | 260,200 | 298,800 | 346,600 | 387,700 | 404,000 | 425,300 | |||
67 | 260,500 | 299,300 | 347,300 | 388,400 | 404,300 | 425,600 | |||
68 | 260,800 | 299,900 | 347,900 | 389,000 | 404,700 | 425,800 | |||
69 | 261,100 | 300,300 | 348,400 | 389,400 | 405,000 | 426,000 | |||
70 | 261,400 | 300,800 | 349,000 | 389,900 | 405,300 | 426,300 | |||
71 | 261,700 | 301,300 | 349,500 | 390,500 | 405,600 | 426,600 | |||
72 | 262,000 | 301,900 | 350,100 | 391,000 | 405,800 | 426,800 | |||
73 | 262,300 | 302,400 | 350,400 | 391,500 | 406,000 | 427,000 | |||
74 | 262,600 | 302,800 | 350,900 | 392,100 | 406,300 | ||||
75 | 262,900 | 303,100 | 351,200 | 392,500 | 406,600 | ||||
76 | 263,200 | 303,400 | 351,600 | 392,800 | 406,800 | ||||
77 | 263,500 | 303,600 | 352,000 | 393,200 | 407,000 | ||||
78 | 263,800 | 303,900 | 352,500 | 393,700 | 407,300 | ||||
79 | 264,100 | 304,100 | 353,000 | 394,100 | 407,600 | ||||
80 | 264,400 | 304,400 | 353,500 | 394,500 | 407,800 | ||||
81 | 264,700 | 304,600 | 353,800 | 394,900 | 408,000 | ||||
82 | 265,000 | 304,800 | 354,200 | 395,400 | 408,300 | ||||
83 | 265,300 | 305,100 | 354,600 | 395,800 | 408,600 | ||||
84 | 265,600 | 305,300 | 355,000 | 396,200 | 408,800 | ||||
85 | 265,900 | 305,600 | 355,300 | 396,500 | 409,000 | ||||
86 | 266,200 | 305,800 | 355,700 | ||||||
87 | 266,500 | 306,100 | 356,100 | ||||||
88 | 266,800 | 306,400 | 356,500 | ||||||
89 | 267,100 | 306,700 | 356,700 | ||||||
90 | 267,400 | 307,000 | 357,100 | ||||||
91 | 267,700 | 307,300 | 357,500 | ||||||
92 | 268,000 | 307,600 | 357,900 | ||||||
93 | 268,300 | 307,800 | 358,100 | ||||||
94 | 308,000 | 358,400 | |||||||
95 | 308,300 | 358,800 | |||||||
96 | 308,700 | 359,100 | |||||||
97 | 308,900 | 359,400 | |||||||
98 | 309,200 | 359,800 | |||||||
99 | 309,500 | 360,200 | |||||||
100 | 309,900 | 360,600 | |||||||
101 | 310,100 | 361,100 | |||||||
102 | 310,400 | 361,500 | |||||||
103 | 310,700 | 361,900 | |||||||
104 | 311,000 | 362,300 | |||||||
105 | 311,200 | 362,800 | |||||||
106 | 311,500 | 363,200 | |||||||
107 | 311,800 | 363,500 | |||||||
108 | 312,100 | 363,800 | |||||||
109 | 312,300 | 364,200 | |||||||
110 | 312,600 | ||||||||
111 | 313,000 | ||||||||
112 | 313,300 | ||||||||
113 | 313,500 | ||||||||
114 | 313,700 | ||||||||
115 | 314,000 | ||||||||
116 | 314,400 | ||||||||
117 | 314,600 | ||||||||
118 | 314,800 | ||||||||
119 | 315,100 | ||||||||
120 | 315,400 | ||||||||
121 | 315,700 | ||||||||
122 | 315,900 | ||||||||
123 | 316,200 | ||||||||
124 | 316,500 | ||||||||
125 | 316,800 | ||||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
200,300 | 227,800 | 269,500 | 290,100 | 305,700 | 331,900 | 374,800 | 409,200 |
別表第2(第3条第2項)
職務の級 | 基準となる職務 |
1級 | 主事補又は技師補の職務 |
2級 | 主事又は技師の職務 |
3級 | 1 副主査の職務 2 主任主事又は主任技師の職務 |
4級 | 主査補の職務 |
5級 | 1 係長の職務 2 主査の職務 3 専門的な知識又は経験を必要とする職として規則で定めるものの職務 |
6級 | 1 副課長の職務 2 副主幹の職務 |
7級 | 1 課長の職務 2 委員会等の事務局の長(議会事務局長を除く。)又は次長の職務 3 館長の職務 4 主幹の職務 |
8級 | 1 部長の職務 2 議会事務局長の職務 3 会計管理者の職務 4 参事又は技監の職務 |
備考 この表において「委員会等の事務局」とは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定により議会に置かれる事務局並びに同法第138条の4第1項の規定により置かれる委員会及び委員の事務局をいう。
別表第3(第17条の3第2項及び第17条の4第2項)
施設の利用区分 滞在した期間 | 公用の施設又はこれに準ずる施設 (1日につき) | その他の施設 (1日につき) |
30日以内の期間 | 3,970円 | 6,620円 |
30日を超え60日以内の期間 | 3,970円 | 5,870円 |
60日を超える期間 | 3,970円 | 5,140円 |
備考 公用の施設又はこれに準ずる施設とは、旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項に規定する旅館・ホテル営業の施設以外の施設をいう。