○東金市特別職の報酬等審議会条例
昭和39年6月24日
条例第21号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、東金市特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)の設置、組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 議員報酬の額並びに市長、副市長及び教育委員会の教育長の給料の額(以下「議員報酬等の額」という。)を審議し、これに関し必要と認める事項を市長に答申し、又は建議するため、審議会を置く。
(諮問)
第3条 市長は、議員報酬等の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ、議員報酬等の額について審議会の意見を聞くものとする。
(委員)
第4条 審議会は、委員をもつて組織する。
2 委員の構成及び定数は、次のとおりとする。
(1) 市の区域内の公共的団体等を代表する者 5人
(2) 学識経験を有する者 5人
3 委員は、市長が委嘱する。
4 第2項第1号に規定する委員は、招集のつど委嘱し、当該招集に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。
5 第2項第2号に規定する委員の任期は、2年とする。ただし、当該委員の補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長を置き、前条第2項第2号に規定する委員のうちから、招集のつど委員の選挙により定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表し、会議の議長となる。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故のあるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
4 副会長にも事故のあるとき、又は副会長も欠けたときは、会長があらかじめ指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は、市長が招集する。
2 第4条第2項第2号に掲げる委員3人以上が審議会の招集の必要を認めた場合には、当該委員の連名をもつて審議する事項を示して市長に招集の請求をすることができる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、規則で定める機関において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年3月29日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年3月29日条例第2号)抄
1 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月5日条例第4号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月26日条例第24号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月9日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の東金市特別職の職員等の給与、旅費及び費用弁償に関する条例の規定は、平成20年9月1日から適用する。
附則(平成27年3月19日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に在職する教育委員会の教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。)が改正法附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により在職する間は、第1条の規定による改正後の東金市特別職の職員等の給与、旅費及び費用弁償に関する条例第2条第3項、第8条及び別表第1、第2条の規定による改正後の東金市特別職の報酬等審議会条例第2条並びに第3条の規定による改正後の東金市議会委員会条例第21条の規定は適用せず、第1条の規定による改正前の東金市特別職の職員等の給与、旅費及び費用弁償に関する条例第2条第3項、第8条及び別表第1、第2条の規定による改正前の東金市特別職の報酬等審議会条例第2条並びに第3条の規定による改正前の東金市議会委員会条例第21条並びに第4条の規定による廃止前の東金市教育委員会教育長の給与、旅費、勤務時間その他勤務条件に関する条例の規定は、なおその効力を有する。