○公益的法人等への職員の派遣等に関する規則
平成14年3月29日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年東金市条例第1号。以下「条例」という。)第2条第1項及び第2項第3号並びに第8条の規定により、公益的法人等への職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員を派遣することができる団体)
第2条 条例第2条第1項に規定する規則で定める団体は、次のとおりとする。
(1) 両総土地改良区
(2) 社会福祉法人東金市社会福祉協議会
(3) 地方独立行政法人東金九十九里地域医療センター
(4) 千葉県市長会
(派遣の対象とならない職員の特例)
第3条 条例第2条第2項第3号に規定する規則で定める職員は、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第59条第1項の規定により官職に正式に採用されていた者、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の規定により東金市以外の地方公共団体の職員の職に正式に採用されていた者又は任命権者の要請に応じて退職し引き続き独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人に使用されていた者(国家公務員を除く。)であって、引き続き職員として採用されたものとする。
附則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第21号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年11月28日規則第43号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成22年9月24日規則第21号)
この規則は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成25年3月18日規則第8号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月30日規則第30号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第4条の改正規定は、公布の日から施行する。