○東金市職員のハラスメントの防止に関する規程

平成11年3月30日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、人事行政の公正の確保、職員の利益の保護及び職員の能率の発揮を目的として、セクシュアル・ハラスメント、パワー・ハラスメント及びその他のハラスメント(以下「ハラスメント」という。)の防止及び排除のための措置並びにハラスメントに起因する問題が生じた場合に適切に対応するための措置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) セクシュアル・ハラスメント 他の者を不快にさせる職場における性的な言動及び職員が他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動をいう。

(2) パワー・ハラスメント 職務上の優越的な地位等を利用し、業務の適正な範囲を超えて、他の職員に対し精神的又は身体的な苦痛を与える言動をいう。

(3) その他のハラスメント 誹謗、中傷、風評の流布その他他の職員を不快にさせる言動をいう。

(4) ハラスメントに起因する問題 ハラスメントにより職員の勤務環境が害されること及びハラスメントヘの対応に起因して職員がその勤務条件につき不利益を受けることをいう。

(市長の責務)

第3条 市長は、ハラスメントの防止等に関する施策についての企画立案を行うとともに、職員がその能率を充分に発揮できるような勤務環境を確保するため、ハラスメントの防止及び排除に努めるとともに、ハラスメントに起因する問題が生じた場合においては、必要な措置を迅速かつ適切に講じるものとする。この場合において、ハラスメントに対する苦情の申出、当該苦情に係る調査への協力その他ハラスメントに対する職員の対応に起因して当該職員が職場において不利益を受けることがないよう配慮するものとする。

(職員の責務)

第4条 職員は、次条の指針の定めるところに従い、ハラスメントをしないように注意しなければならない。

2 職員を管理監督する地位にある者は、良好な勤務環境を確保するため、日常の執務を通じた指導等によりハラスメントの防止及び排除に努めるとともに、ハラスメントに起因する問題が生じた場合には、迅速かつ適切に対処しなければならない。

(職員に対する指針)

第5条 市長は、ハラスメントをしないようにするために職員が認識すべき事項及びハラスメントに起因する問題が生じた場合において職員に望まれる対応等について、指針を定めるものとする。

(研修等)

第6条 市長は、ハラスメントの防止等を図るため、職員に対し、必要な研修等を実施するよう努めるものとする。

(苦情相談への対応)

第7条 市長は、ハラスメントに関する苦情の申出及び相談(以下「苦情相談」という。)が職員からなされた場合に対応するため、苦情相談を受ける職員(以下「相談員」という。)を配置しなければならない。

2 相談員は、総務課長及び総務課長が指名する職員とし、苦情相談に係る問題の事実関係の確認及び当該苦情相談に係る当事者に対する助言等により、当該問題を迅速かつ適切に解決するよう努めるものとする。

3 相談員は、受けた苦情相談の内容等を苦情相談報告書(別記様式)に記録し、処理経過とともに、総務課長に報告するものとする。

4 総務課長は、前項の規定による報告を受けたときは、必要に応じて当該苦情相談の申出人及び関係者に対し事情聴取及び事実関係の確認を行い、当該苦情相談に係る問題の解決を図るものとする。

(個人情報の保護)

第8条 相談員は、苦情相談等に対応するに当たり、職員等の個人情報の保護に十分配慮し、知り得た秘密を漏らしてはならない。

附則

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

附則(平成24年11月30日訓令第12号)

この訓令は、平成24年12月1日から施行する。

附則(平成28年12月19日訓令第11号)

この訓令は、公示の日から施行する。

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東金市職員のハラスメントの防止に関する規程

平成11年3月30日 訓令第2号

(平成28年12月19日施行)