○東金市職員倫理規則

平成19年6月29日

規則第34号

(目的)

第1条 この規則は、職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第4条第1項に規定する職員をいう。以下同じ。)が全体の奉仕者であって、その職務は市民から負託された公務であることに鑑み、職員の職務に係る倫理の保持に資するため必要な措置を講ずることにより、職務の執行の公正さに対する市民の疑惑や不信を招くような行為の防止を図り、もって公務に対する市民の信頼を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「利害関係者」とは、職員が職務として携わる契約事務、許認可事務、補助金等の交付事務等の相手方である法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものを含む。以下この条において同じ。)その他の団体及び事業を行う個人(当該事業の利益のためにする行為を行う場合における個人に限る。以下この条において同じ。)並びに当該職員の地位等の客観的な事情から当該職員が事実上影響力を及ぼし得ると認められる他の職員が職務としてその事務に携わるものの相手方である法人その他の団体及び事業を行う個人をいう。

(職員が遵守すべき職務に係る倫理原則)

第3条 職員は、全体の奉仕者であり、市民の一部に対してのみの奉仕者ではないことを自覚し、職務上知り得た情報について市民の一部に対してのみ有利な取扱いをする等市民に対し不当な差別的取扱いをしてはならず、常に公正な職務の執行に当たらなければならない。

2 職員は、常に公私の別を明らかにし、いやしくもその職務や地位を自らや自らの属する組織のための私的利益のために用いてはならない。

3 職員は、法令により与えられた権限の行使に当たっては、当該権限の行使の対象となる者からの贈与等を受けること等の市民の疑惑や不信を招くような行為をしてはならない。

4 職員は、職務の遂行に当たっては、公共の利益の増進を目指し、全力を挙げてこれに取り組まなければならない。

5 職員は、勤務時間内はもとより勤務時間外においても、自らの行動が公務の信用に影響を与えることを常に認識して行動しなければならない。

6 職員は、職務上取り扱う情報(電子計算機処理に係る情報を含む。)を公共の利益に反して、自らの私的利益のために利用し、又は操作してはならない。

(禁止行為)

第4条 職員は、次に掲げる行為を行ってはならない。

(1) 利害関係者から金銭、物品又は不動産の贈与(せん別、祝儀、香典又は供花その他これらに類するものとしてされるものを含む。)を受けること。

(2) 利害関係者から金銭の貸付け(業として行われる金銭の貸付けにあっては、無利子のもの又は利子の利率が著しく低いものに限る。)を受けること。

(3) 利害関係者から又は利害関係者の負担により、無償で物品又は不動産の貸付けを受けること。

(4) 利害関係者から又は利害関係者の負担により、無償で役務の提供を受けること。

(5) 利害関係者から未公開株式(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されておらず、かつ、同法第67条の11第1項の店頭売買有価証券登録原簿に登録されていない株式をいう。)を譲り受けること。

(6) 利害関係者から供応接待を受けること。

(7) 利害関係者と共に遊技又はゴルフをすること。

(8) 利害関係者と共に旅行(公務のための旅行を除く。)をすること。

(9) 利害関係者をして、第三者に対し前各号に掲げる行為をさせること。

2 前項の規定にかかわらず、職員は、次に掲げる行為を行うことができる。

(1) 利害関係者から宣伝用物品又は記念品であって広く一般に配布するためのものの贈与を受けること。

(2) 多数の者が出席する立食パーティー(飲食物が提供される会合であって立食形式で行われるものをいう。以下同じ。)において、利害関係者から記念品の贈与を受けること。

(3) 職務として利害関係者を訪問した際に、当該利害関係者から提供される物品を使用すること。

(4) 職務として利害関係者を訪問した際に、当該利害関係者から提供される自動車(当該利害関係者がその業務等において日常的に利用しているものに限る。)を利用すること(当該利害関係者の事務所等の周囲の交通事情その他の事情から当該自動車の利用が相当と認められる場合に限る。)。

(5) 職務として出席した会議その他の会合において、利害関係者から茶菓の提供を受けること。

(6) 多数の者が出席する立食パーティーにおいて、利害関係者から飲食物の提供を受けること。

(7) 職務として出席した会議において、利害関係者から簡素な飲食物の提供を受けること。

3 第1項の規定の適用については、職員(同項第9号に掲げる行為にあっては、同号の第三者。以下この項において同じ。)が、利害関係者から、物品若しくは不動産を購入した場合、物品若しくは不動産の貸付けを受けた場合又は役務の提供を受けた場合において、それらの対価がそれらの行為が行われた時における時価よりも著しく低いときは、当該職員は、当該利害関係者から、当該対価と当該時価との差額に相当する額の金銭の贈与を受けたものとみなす。

(禁止行為の例外)

第5条 職員は、私的な関係(職員としての身分にかかわらない関係をいう。以下同じ。)がある者であって、利害関係者に該当するものとの間においては、職務上の利害関係の状況、私的な関係の経緯及び現在の状況並びにその行おうとする行為の態様等に鑑み、公正な職務の執行に対する市民の疑惑や不信を招くおそれがないと認められる場合に限り、前条第1項の規定にかかわらず、同項各号(第9号を除く。)に掲げる行為を行うことができる。

(利害関係者以外の者等との間における禁止行為)

第6条 職員は、利害関係者に該当しない事業者等であっても、その者から供応接待を繰り返し受ける等社会通念上相当と認められる程度を超えて供応接待又は財産上の利益の供与を受けてはならない。

2 職員は、自己が行った物品若しくは不動産の購入若しくは借受け又は役務の受領の対価を、その者が利害関係者であるかどうかにかかわらず、それらの行為が行われた場に居合わせなかった事業者等にその者の負担として支払わせてはならない。

(特定の書籍等の監修等に対する報酬の受領の禁止)

第7条 職員は、次に掲げる書籍等(書籍、雑誌等の印刷物又は電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式により文字、図形、音、映像若しくは電子計算機に用いるプログラムを記録した物をいう。以下同じ。)の監修又は編さんに対する報酬を受けてはならない。

(1) 補助金等又は市が直接支出する費用をもって作成される書籍等

(2) 作成数の過半数を市が買い入れる書籍等

(総括倫理監督者及び倫理監督者)

第8条 この規則に定める事項の遵守及び職員の職務に関する倫理の保持の徹底を図るため、総括倫理監督者及び倫理監督者を置く。

2 総括倫理監督者は、副市長の職にある者をもって充てる。

3 倫理監督者は、次に掲げる職にある者をもって充てる。

(1) 企画政策部長

(2) 総務部長

(3) 市民福祉部長

(4) 経済環境部長

(5) 都市建設部長

(6) 議会事務局長

(7) 教育部長

(総括倫理監督者の任務)

第9条 総括倫理監督者の任務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 倫理監督者と密接な連携を図り、助言及び指示を行うこと。

(2) 倫理監督者からの報告を取りまとめ、任命権者に報告すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、職員の職務に係る倫理の保持に関し、必要な措置等について任命権者に上申すること。

(倫理監督者の任務)

第10条 倫理監督者の任務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 職員(当該倫理監督者の指揮監督下にある者に限る。以下この号において同じ。)の職務に係る倫理の保持に関し、職員に対し必要な助言及び指導を行うとともに、職員の相談に応ずること。

(2) 所属長から受けた報告等を総括倫理監督者に報告すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、職員の職務に係る倫理の保持の徹底を図ること。

(講演等に関する規制)

第11条 職員は、利害関係者からの依頼に応じて報酬を受けて、講演、討論、講習若しくは研修における指導若しくは知識の教授、著述、監修、編さん又はラジオ放送若しくはテレビジョン放送の放送番組への出演(地方公務員法第38条の許可を得てするものを除く。以下「講演等」という。)をしようとする場合は、あらかじめ倫理監督者の承認を得なければならない。

2 倫理監督者は、利害関係者から受ける前項の報酬に関し、職員の職務の種類又は内容に応じて、職員に参考となるべき基準を定めるものとする。

(倫理監督者への相談)

第12条 職員は、自らが行う行為の相手方が利害関係者に該当するかどうかを判断することができない場合又は利害関係者との間で行う行為が第4条第1項各号に掲げる行為に該当するかどうかを判断することができない場合には、倫理監督者に相談するものとする。

(違反者に対する措置)

第13条 所属長は、職員がこの規則に違反する行為を行った疑いがあると思料される場合においては、倫理監督者と連携を図りつつ、速やかに、当該職員からの事情聴取その他必要な調査を行うとともに、倫理監督者は、必要に応じて総括倫理監督者にその旨を報告するものとする。

2 総括責任者は、前項の調査結果を当該職員の任命権者に報告するものとする。

3 任命権者は、前項の規定による報告を受けた場合において、当該職員がこの規則に違反する行為があったと認められた場合においては、その違反の程度に応じ、人事管理上の必要な措置を講ずるものとする。

(補則)

第14条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則

この規則は、平成19年7月1日から施行する。

附則(平成20年4月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成28年3月31日規則第80号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附則(令和元年9月30日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

東金市職員倫理規則

平成19年6月29日 規則第34号

(令和元年9月30日施行)