○東金市職員の育児休業等に関する規則

令和2年3月27日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、東金市職員の育児休業等に関する条例(平成4年東金市条例第2号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の育児休業等に関し必要な事項を定めるものとする。

(条例第2条第5号ア(イ)の規則で定める非常勤職員)

第2条 条例第2条第5号ア(イ)に規定する規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上である非常勤職員とする。

(条例第2条の3第3号及び第2条の4の規則で定める特別の事情)

第2条の2 条例第2条の3第3号及び第2条の4の規則で定める特別の事情は、条例第3条第1号から第4号までに掲げる事情とする。

(条例第2条の3第3号ウの規則で定める場合)

第3条 条例第2条の3第3号ウに規定する規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 当該子について、保育所等(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園又は児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等をいう。)における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当該子の1歳到達日後の期間について、当面その実施が行われない場合

(2) 常態として当該子を養育している当該子の親である配偶者であって当該子の1歳到達日後の期間について常態として当該子を養育する予定であったものが次のいずれかに該当する場合

ア 死亡した場合

イ 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該子を養育することが困難な状態になった場合

ウ 当該子と同居しないこととなった場合

エ 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である場合又は産後8週間を経過しない場合

(3) 前条に規定する事情に該当した場合

(条例第2条の4第3号の規則で定める場合)

第4条 前条の規定は、条例第2条の4第3号の規則で定める場合について準用する。この場合において、前条中「1歳到達日」とあるのは、「1歳6か月到達日」と読み替えるものとする。

(条例第8条の規則で定める日)

第5条 条例第8条に規定する規則で定める日は、東金市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和43年東金市規則第1号)第23条第1項に規定する昇給日とする。

(条例第20条第2号の規則で定める非常勤職員)

第6条 条例第20条第2号に規定する規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上である非常勤職員とする。

附則

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和4年3月29日規則第26号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

附則(令和4年9月29日規則第40号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

附則(令和5年3月16日規則第12号)抄

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。(後略)

附則(令和7年9月26日規則第35号)

この規則は、令和7年10月1日から施行する。

東金市職員の育児休業等に関する規則

令和2年3月27日 規則第13号

(令和7年10月1日施行)