○東金市職員の勤務時間に関する規程

平成2年3月29日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この訓令は、東金市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年東金市条例第14号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の勤務時間に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間の割振り)

第2条 条例第3条第2項本文の規定による勤務時間の割振りは、午前8時30分から午後5時15分までとする。

(休憩時間)

第3条 条例第6条第1項本文に規定する休憩時間は、正午から午後1時までとする。

(勤務時間等の変更)

第4条 前2条の規定にかかわらず、市長が特に認めたときは、勤務時間等を変更することができる。

附則

この訓令は、平成2年4月1日から施行する。

附則(平成5年3月5日訓令第1号)

この訓令は、平成5年4月1日から施行する。

附則(平成7年9月29日訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成7年10月1日から施行する。

(東金市老人福祉センターに勤務する職員の勤務時間等に関する規程の一部改正)

2 東金市老人福祉センターに勤務する職員の勤務時間等に関する規程(平成2年東金市訓令第6号)の一部を次のように改正する。

第1条中「勤務を要しない日」を「週休日」に改める。

第3条中「勤務を要しない日」を「週休日」に改める。

(東金市当直規程の一部改正)

3 東金市当直規程(平成2年東金市訓令第4号)の一部を次のように改正する。

第2条第2項中「休日(勤務を要しない日(東金市職員の勤務時間に関する条例(昭和57年東金市条例第15号)第2条第3項に規定する日)及び休日(東金市職員の休日及び休暇に関する条例(昭和48年東金市条例第28号)第2条第1項に規定する日)をいう。」を「週休日(東金市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年東金市条例第14号)第3条第1項に規定する日)及び休日(同条例第9条に規定する日)をいう。」に改める。

附則(平成18年9月29日訓令第16号)

この訓令は、平成18年10月1日から施行する。

附則(平成19年4月1日訓令第14号)

この訓令は、公示の日から施行する。

附則(平成21年6月10日訓令第6号)

この訓令は、平成21年7月1日から施行する。

附則(平成30年10月29日訓令第8号)

この訓令は、公示の日から施行する。

東金市職員の勤務時間に関する規程

平成2年3月29日 訓令第3号

(平成30年10月29日施行)

体系情報
第4類 人事/第3章 服務
沿革情報
◆ 平成2年3月29日 訓令第3号
◇ 平成5年3月5日 訓令第1号
◇ 平成7年9月29日 訓令第3号
◇ 平成18年9月29日 訓令第16号
◇ 平成19年4月1日 訓令第14号
◇ 平成21年6月10日 訓令第6号
◇ 平成30年10月29日 訓令第8号