○東金市職員の勤務時間に関する規程
平成2年3月29日
訓令第3号
(趣旨)
第1条 この訓令は、東金市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年東金市条例第14号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の勤務時間に関し必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間の割振り)
第2条 条例第3条第2項本文の規定による勤務時間の割振りは、午前8時30分から午後5時15分までとする。
(休憩時間)
第3条 条例第6条第1項本文に規定する休憩時間は、正午から午後1時までとする。
(勤務時間等の変更)
第4条 前2条の規定にかかわらず、市長が特に認めたときは、勤務時間等を変更することができる。
附則
この訓令は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月5日訓令第1号)
この訓令は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成7年9月29日訓令第3号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成7年10月1日から施行する。
(東金市老人福祉センターに勤務する職員の勤務時間等に関する規程の一部改正)
2 東金市老人福祉センターに勤務する職員の勤務時間等に関する規程(平成2年東金市訓令第6号)の一部を次のように改正する。
第1条中「勤務を要しない日」を「週休日」に改める。
第3条中「勤務を要しない日」を「週休日」に改める。
(東金市当直規程の一部改正)
3 東金市当直規程(平成2年東金市訓令第4号)の一部を次のように改正する。
第2条第2項中「休日(勤務を要しない日(東金市職員の勤務時間に関する条例(昭和57年東金市条例第15号)第2条第3項に規定する日)及び休日(東金市職員の休日及び休暇に関する条例(昭和48年東金市条例第28号)第2条第1項に規定する日)をいう。」を「週休日(東金市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年東金市条例第14号)第3条第1項に規定する日)及び休日(同条例第9条に規定する日)をいう。」に改める。
附則(平成18年9月29日訓令第16号)
この訓令は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日訓令第14号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(平成21年6月10日訓令第6号)
この訓令は、平成21年7月1日から施行する。
附則(平成30年10月29日訓令第8号)
この訓令は、公示の日から施行する。