○東金市職員の職務に専念する義務の特例に関する規則

平成9年12月19日

規則第43号

(趣旨)

第1条 この規則は、東金市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和28年東金市条例第65号。以下「条例」という。)第2条第4号の規定により、職務に専念する義務の免除に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務に専念する義務を免除する場合)

第2条 条例第2条第4号に規定する任命権者が定める場合は、次に掲げるとおりとする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。次号において「法」という。)第46条の規定により、勤務条件に関する措置の要求をし、又は当該審査に当事者として出席する場合

(2) 法第49条の2第1項の規定により、不利益処分に関する審査請求をし、又は当該審査に当事者として出席する場合

(3) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第51条第1項又は第2項の規定により、公務災害補償に関する決定について審査請求若しくは再審査請求をし、又は当該審査に当事者として出席する場合

(4) 市行政の運営上その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体等の役職員の地位を兼ね、その地位に基づく事務を行う場合

(5) 学校その他の団体等から依嘱されて講演又は講義を行う場合

(6) 千葉県市町村職員共済組合又は公立学校共済組合の承認する総合的な健康審査を受ける場合

(7) 昇任試験又は選考を受けるため受験者として出頭する場合

(8) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する高等学校又は大学の通信教育の面接授業を受ける場合

(9) 自己の意思により所属の業務又は市の業務に関係の深い研修、講習又は資格取得のための講習を受ける場合

(10) 前各号に掲げるもののほか、任命権者が特に認める場合

附則

この規則は、平成10年1月1日から施行する。

附則(平成28年3月31日規則第79号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附則(平成30年10月17日規則第31号)

この規則は、平成31年1月1日から施行する。

東金市職員の職務に専念する義務の特例に関する規則

平成9年12月19日 規則第43号

(平成31年1月1日施行)

体系情報
第4類 人事/第3章 服務
沿革情報
◆ 平成9年12月19日 規則第43号
◇ 平成28年3月31日 規則第79号
◇ 平成30年10月17日 規則第31号