○職員の服務の宣誓に関する条例

昭和28年4月1日

条例第8号

(目的)

第1条 この条例は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき職員の服務の宣誓に関し、規定することを目的とする。

(職員の服務の宣誓)

第2条 新たに職員となつた者は、別記様式による宣誓書を任命権者に提出してからその職務を行うものとする。

(権限の委任)

第3条 この条例に定めるものを除くほか、職員の服務の宣誓に関し、必要な事項は任命権者が定めることができる。

附則

この条例は、公布の日から施行する。

附則(令和3年12月22日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

画像

職員の服務の宣誓に関する条例

昭和28年4月1日 条例第8号

(令和3年12月22日施行)

体系情報
第4類 人事/第3章 服務
沿革情報
◆ 昭和28年4月1日 条例第8号
◇ 令和3年12月22日 条例第19号