○東金市職員の分限、懲戒等に関する審査会規程

平成14年1月15日

訓令第1号

(設置)

第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)に基づき一般職に属する職員の分限及び懲戒に関する処分並びに服務の適正を図るため必要な措置(以下「職員の処分等」という。)を行おうとする場合において、その職員の処分等の公正を期するため、東金市職員の分限、懲戒等に関する審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審査会は、任命権者の求めに応じて次に掲げる職員の処分等について、必要な事項を調査審議するものとする。

(1) 法第28条第1項の規定による分限に関すること。

(2) 法第29条第1項の規定による懲戒に関すること。

(3) 任命権者が必要と認める服務の適正を図るため必要な措置に関すること。

(組織)

第3条 審査会は、次に掲げる職にある者をもって組織する。

(1) 副市長

(2) 教育長

(3) 政策調整監

(4) 企画政策部長

(5) 総務部長

(6) 市民福祉部長

(7) 経済環境部長

(8) 都市建設部長

(委員長)

第4条 委員長は、副市長をもって充てる。

2 委員長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審査会の会議(以下単に「会議」という。)は、委員長が招集し、議長となる。

2 会議は、委員長及び委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員長及び委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(除斥)

第6条 委員長及び委員は、自己若しくはその親族の職員の処分等に関する事案又は自己若しくはその親族に直接の利害関係のある職員の処分等に関する事案について調査審議することとなる会議に出席することができない。ただし、任命権者の承認があったときは、会議に出席し、発言することができる。

(事情聴取等)

第7条 審査会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対し、説明を求めること、資料の提出を求めることその他必要な調査をすることができる。

(秘密の保持)

第8条 審査会の委員長及び委員並びに審査会の調査審議に関係した職員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(審査会の庶務)

第9条 審査会の庶務は、総務部総務課職員係において処理する。

(委員長への委任)

第10条 この訓令に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。

附則

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

附則(平成18年6月6日訓令第12号)

この訓令は、平成18年6月6日から施行する。

附則(平成19年4月1日訓令第6号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

附則(令和2年3月31日訓令第9号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

東金市職員の分限、懲戒等に関する審査会規程

平成14年1月15日 訓令第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4類 人事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
◆ 平成14年1月15日 訓令第1号
◇ 平成18年6月6日 訓令第12号
◇ 平成19年4月1日 訓令第6号
◇ 令和2年3月31日 訓令第9号