○東金市国際交流事業補助金交付要綱

平成25年3月19日

告示第15号

東金国際交流事業補助金交付要綱(平成19年東金市告示第13号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 市長は、本市における国際交流の担い手を育成し、地域の国際交流事業の活性化を図るため、広く市民を対象とした公益的な国際交流事業を行う団体に対し、予算の範囲内において、東金市補助金等交付規則(平成24年東金市規則第43号。以下「規則」という。)及びこの告示に基づき、補助金を交付する。

(定義)

第2条 この告示において「国際交流事業」とは、市民が自主的に参加して行う営利を目的としない公益的な事業であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

(1) 市の姉妹都市(フランス共和国オー・ド・セーヌ県リュエイユ・マルメゾン市をいう。以下同じ。)との交流の普及啓発又は調査研究を目的とする事業

(2) 市民の国際理解又は多文化理解の推進を目的とする事業

(3) 国際交流ボランティアの指導及び育成を目的とする事業

(4) 多文化共生の推進を目的とする事業

(5) 地域のコミュニケーション向上(情報の多言語化並びに日本語及び日本社会に関する学習支援)を目的とする事業

(6) 国際交流団体の相互連携の促進を目的とする事業

(7) 海外市民団体(姉妹都市に係るものを除く。)との交流を目的とする事業

2 この告示において「国際交流団体」とは、国際交流事業を1年以上行っている団体であって、次の各号のいずれにも該当しないものをいう。

(1) 営利を目的とするもの

(2) 宗教上の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを目的とするもの

(3) 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを目的とするもの

(4) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職にある者(候補者又は候補者になろうとする者を含む。)若しくは政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とするもの

(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77条)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は暴力団若しくはその構成員(暴力団の構成団体の構成員及びその構成員でなくなった日から5年を経過しない者を含む。)の統制下にある団体

(6) 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147号)第5条及び第8条に規定する処分を受けている団体又はその構成員の統制下にある団体

(補助の対象団体)

第3条 補助の対象となる団体(以下「補助対象団体」という。)は、国際交流団体であって、次に掲げるすべての要件に該当するものとする。

(1) 団体を構成する正会員(法人を含む。)が5人以上であること。

(2) 市の区域内(以下「市内」という。)に活動拠点を有すること。ただし、団体の本拠となる事務所を市の区域外に有する団体にあっては、団体の代表者が市内に住所を有していること。

(3) 定款、規約、会則等を有し、会計処理(予算、決算を含む。)を行っていること。

2 前項の規定にかかわらず、補助対象団体の役員等(業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者、相談役、顧問その他の実質的に当該団体の経営に関与している者又は当該団体の業務に係る契約を締結する権限を有する者をいう。以下同じ。)が次の各号のいずれかに該当する者であるときは、当該補助対象団体は、補助の対象としない。

(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)

(2) 次のいずれかに該当する行為(イ又はウに該当する行為であって、法令上の義務の履行としてするものその他正当な理由があるものを除く。)をした者(継続的に又は反復して当該行為を行うおそれがないと認められる者を除く。)

ア 自己若しくは他人の不正な利益を図る目的又は他人に損害を加える目的で、情を知って、暴力団又は暴力団員を利用する行為

イ 暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなることを知りながら、暴力団員又は暴力団員が指定した者に対して行う、金品その他の財産上の利益若しくは便宜の供与又はこれらに準ずる行為

ウ 市の事務又は事業に関し、請負契約、物品を購入する契約その他の契約の相手方(法人その他の団体にあっては、その役員等)が暴力団員であることを知りながら、当該契約を締結する行為

(3) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者

(補助の対象事業)

第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、国際交流事業であって、次に掲げるすべての要件に該当するものとする。

(1) 市内において、不特定の者に対して実施する事業であること。

(2) 市、国又は他の地方公共団体から、当該事業に関して、いかなる金銭の交付を受けないこと。

(3) 事業に係る実施計画及び収支計画が明確であること。

(4) 補助金の交付を受けようとする市の会計年度の3月31日までに完了する事業であること。

(補助の対象経費等)

第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次に掲げる経費であって、補助対象事業の実施に直接必要なものとする。

(1) 講師、専門家等への謝礼金

(2) 印刷物の作成に要する費用

(3) 保険料(火災保険、地震保険その他建物に係る保険を除く。)

(4) 専門的知識、技術等を要する業務を外部に委託する費用

(5) イベントに係る会場等に要する使用料

(6) 機器類の賃借料

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要かつ適切と認めた費用

2 補助金の額は、前項各号に掲げる補助対象経費の総額の50パーセント以内の額又は補助対象経費の総額から当該補助対象事業に係る収入の額を差し引いた額のうちいずれか低い額とし、10万円を限度とする。

(交付の申請)

第6条 規則第3条第1項の申請は、市長が定める期日までに、東金市国際交流事業補助金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて行うものとする。

(1) 東金市国際交流事業補助金実施団体概要書(別記第2号様式)

(2) 東金市国際交流事業補助金事業企画書(別記第3号様式)

(3) 東金市国際交流事業補助金事業収支計画書(別記第4号様式)

(4) 交付要望額の積算書(別記第5号様式)

(5) 補助対象団体の定款、規約、会則等

(6) 補助対象団体の正会員名簿

(7) 補助対象団体の代表者の住所を証する書類

(8) 前年度の決算書、監査報告書及び事業報告書の写し

(9) 補助対象団体の役員等が第3条第2項各号に掲げる者のいずれにも該当しない旨の誓約書

(10) その他市長が必要と認める書類

(交付の条件)

第7条 規則第5条第1項の規定により付する条件は、次に掲げるものとする。

(1) 補助金の交付の決定の日まで補助対象事業に着手しないこと。ただし、市長が特に認めるものについては、この限りでない。

(2) 補助対象事業が予定の期間内に完了しないとき又は補助対象事業の遂行が困難となったときは、速やかに市長に報告し、その指示を受けること。

(3) その他市長が必要と認める条件

(決定の通知)

第8条 規則第6条第1項及び第2項の規定による通知は、東金市国際交流事業補助金交付可否決定通知書(別記第6号様式)により行うものとする。

(変更等承認の申請等)

第9条 規則第8条第1項の規定により承認を受けようとする団体は、東金市国際交流事業補助金変更(中止・廃止)承認申請書(別記第7号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、承認の可否を決定し、東金市国際交流事業補助金変更(中止・廃止)承認(不承認)決定通知書(別記第8号様式)により当該申請した団体に通知するものとする。

(実績報告)

第10条 規則第13条第1項本文の規定による実績報告(補助事業等の廃止の承認を受けた場合におけるものを除く。)は、補助対象事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は補助対象事業の完了の日の属する市の会計年度の末日のいずれか早い日までに、東金市国際交流事業補助金実績報告書(別記第9号様式)に次に掲げる書類を添えて行うものとする。

(1) 東金市国際交流事業補助金事業実施内容報告書(別記第10号様式)

(2) 東金市国際交流事業補助金事業収支決算書(別記第11号様式)

(3) 補助金(確定)額の積算書(別記第12号様式)

(4) 東金市国際交流事業自己評価書(別記第13号様式)

(5) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項各号の書類を公表し、市民に周知することができる。

(額の確定)

第11条 規則第15条本文の規定による補助金の額の確定の通知は、東金市国際交流事業補助金交付額確定通知書(別記第14号様式)により行うものとする。

(交付の請求)

第12条 規則第16条の交付請求書は、東金市国際交流事業補助金交付請求書(別記第15号様式)とする。

(交付の特例)

第13条 規則第17条第2項の交付請求書は、東金市国際交流事業補助金概算払請求書(別記第16号様式)とする。

(暴力団密接関係者)

第14条 規則第18条第1項第3号の市長が定める者は、その役員等が第3条第2項各号のいずれかに該当する補助対象団体とする。

(関係書類の整備)

第15条 規則第23条本文の市長が定める期間は、補助対象事業の完了の日の属する市の会計年度の終了後5年間とする。

(補則)

第16条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

附則

(施行期日)

1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の規定は、平成25年度分の予算に係る補助金から適用し、平成24年度分までの補助金については、なお従前の例による。

附則(平成31年4月10日告示第48号)

(施行期日)

1 この告示は、公示の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の東金市国際交流事業補助金交付要綱の規定は、平成31年度分の予算に係る補助金から適用し、平成30年度分までの補助金については、なお従前の例による。

附則(令和4年2月14日告示第12号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

附則(令和6年2月9日告示第3号)

この告示は、公示の日から施行する。

別記

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東金市国際交流事業補助金交付要綱

平成25年3月19日 告示第15号

(令和6年2月9日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第6章 その他
沿革情報
◆ 平成25年3月19日 告示第15号
◇ 平成31年4月10日 告示第48号
◇ 令和4年2月14日 告示第12号
◇ 令和6年2月9日 告示第3号