○東金市結婚新生活支援事業補助金交付要綱

令和5年3月31日

告示第40号

(趣旨)

第1条 市長は、婚姻に伴う経済的不安を軽減するとともに、地域における少子化対策を推進するため、新規に婚姻した世帯に対し、予算の範囲内において、東金市補助金等交付規則(平成24年東金市規則第43号。以下「規則」という。)及びこの告示に基づき、補助金を交付する。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 資格認定 次に掲げる要件のいずれにも該当する夫婦の世帯を代表する者として、市長が認めることをいう。

ア 婚姻届が受理された日における年齢が夫婦共に39歳以下であること。

イ 前年(1月から6月までの間に資格認定を受けようとする場合にあっては、前々年)の所得証明書又は非課税証明書をもとに、夫婦の所得を合算した額が500万円未満であること。ただし、夫婦の双方又は一方が貸与型奨学金(公的団体又は民間団体より、学生の修学や生活のために貸与された資金をいう。以下同じ。)の返済を現に行っている場合は、算出した夫婦の世帯の所得額から貸与型奨学金の年間返済額を控除して得た額が500万円未満であること。

(2) 新婚世帯 資格認定を受けようとする市の会計年度の前年度の1月1日から当該会計年度の3月31日までの間に婚姻届が受理された夫婦の世帯をいう。

(3) 住居費 婚姻に伴う住宅の取得費(婚姻日より前に取得した住宅については、婚姻日から起算して1年以内に取得したものをいう。)、賃料及び共益費、敷金、礼金並びに仲介手数料をいう。ただし、勤務先から住宅に係る手当(以下「住宅手当」という。)が支給されている場合は、当該手当額を控除するものとする。

(4) リフォーム費用 婚姻に伴う住宅機能の維持又は向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等の工事(婚姻日より前に実施した工事については、婚姻日から起算して1年以内に発注契約をしたものをいう。)に係る費用をいう。ただし、倉庫及び車庫並びに門、フェンス、植栽等の外構の工事に係る費用並びにエアコン、洗濯機等の家電購入及び設置に係る費用を除く。

(5) 引越費用 婚姻に伴う引っ越しにより引越業者又は運送業者へ支払った費用をいう。

(補助の対象者)

第3条 補助の対象となる者は、資格認定を受けている者のうち、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 次に掲げる要件のいずれにも該当する新婚世帯を代表する者

ア 第7条第1項の規定による交付の申請時において、夫婦のいずれもが、本市の住民基本台帳に記録され、当該住民基本台帳の住所が補助を受けようとする住宅の住所となっていること。

イ 夫婦のいずれもが、本市又は他の自治体が実施する「地域少子化対策重点推進交付金」に基づく補助金その他の公的制度による住宅に係る補助を受けていないこと。

ウ 夫婦のいずれもが、市税を滞納していないこと。

エ 交付申請日より2年以上継続して本市に居住する意思があること。

オ 以下に掲げる講座等を交付決定年度内に夫婦ともにいずれか一つ以上実施したこと。

(ア) ライフデザイン支援講座(乳幼児とふれあう体験や子育て世帯との意見交換を含む。)の受講

(イ) プレコンセプションケアに関する講座の受講

(ウ) 医療機関への妊娠・出産に関する相談

(エ) 共家事・共育て講座(男性の家事・育児参画のための講座を含む。)の受講

(2) 前号に該当する者であって、第5条第1項に規定する補助金の上限額に前年度に交付を受けた補助金の額が達しなかったもの又は前年度に補助金の交付を受けていないもの(以下「継続補助者」という。)

2 前項の規定にかかわらず、夫婦のいずれかが次の各号に掲げる者に該当する新婚世帯を代表する者は、補助の対象としない。

(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)

(2) 次のいずれかに該当する行為(イ又はウに該当する行為であって、法令上の義務の履行としてするものその他正当な理由があるものを除く。)をした者(継続的に又は反復して当該行為を行うおそれがないと認められる者を除く。)

ア 自己若しくは他人の不正な利益を図る目的又は他人に損害を加える目的で、情を知って、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は暴力団員を利用する行為

イ 暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなることを知りながら、暴力団員又は暴力団員が指定した者に対して行う、金品その他の財産上の利益若しくは便宜の供与又はこれらに準ずる行為

ウ 市の事務又は事業に関し、請負契約、物品を購入する契約その他の契約の相手方(法人その他の団体にあっては、その役員等(業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者、相談役、顧問その他の実質的に当該団体の経営に関与している者又は当該団体の業務に係る契約を締結する権限を有する者をいう。))が暴力団員であることを知りながら、当該契約を締結する行為

(3) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、住居費、リフォーム費用及び引越費用として、補助金の交付を受けようとする市の会計年度の4月1日から3月31日までの間に支払った費用とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、前条に規定する補助対象経費の実支出額の合計額又は次の各号に掲げる場合の区分に応じて当該各号に定める上限額のいずれか低い額とする。

(1) 婚姻届が受理された日における年齢が夫婦共に29歳以下の場合 60万円

(2) 前号に掲げる場合以外の場合 30万円

2 前項の規定にかかわらず、継続補助者に対する補助金の額は、前条に規定する補助対象経費の実支出額の合計額又は同項に規定する上限額から前年度に交付した補助金の額を控除して得た額のいずれか低い額とする。

3 前2項に規定する補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(資格認定)

第6条 資格認定を受けようとする者(以下「資格認定申請者」という。)は、東金市結婚新生活支援事業補助金資格認定申請書(別記第1号様式)に次の各号に掲げる書類を添えて、婚姻届が受理された日の属する市の会計年度の末日(婚姻届が受理された日が1月1日から3月31日までの間のいずれかの日である場合は、当該会計年度の翌年度の末日)までに市長に提出しなければならない。

(1) 婚姻を証明する書類(戸籍謄本又は婚姻届受理証明書)

(2) 新婚世帯の所得証明書又は非課税証明書

(3) 貸与型奨学金の返済額が分かる書類(貸与型奨学金を返済している場合に限る。)

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 前項の規定にかかわらず、同項第1号及び第2号に掲げる書類について、市が保有する公簿等により確認することができる場合は、個人情報確認同意書(別記第2号様式)を市長に提出することにより当該書類の提出を省略することができる。

3 市長は、第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、資格認定の可否を決定し、東金市結婚新生活支援事業補助金資格認定可否決定通知書(別記第3号様式)により、資格認定申請者に通知するものとする。

(交付の申請)

第7条 規則第3条第1項の申請は、補助金の交付を受けようとする市の会計年度の末日までに、東金市結婚新生活支援事業補助金交付申請書(別記第4号様式)に次に掲げる書類を添えて行うものとする。

(1) 新婚世帯の住民票の写し

(2) 新婚世帯が市税を滞納していないことを明らかにする書類

(3) 住宅の売買契約書、工事請負契約書又は賃貸借契約書の写し(住居費を要した場合に限る。)

(4) リフォーム費用に係る工事請負契約書又は請書の写し(リフォーム費用を要した場合に限る。)

(5) 住居費、リフォーム費用又は引越費用を支払ったことを証する書類の写し

(6) 住宅手当支給証明書(別記第5号様式)(住居費を要した場合に限る。)

(7) 誓約書(別記第6号様式)

(8) 第3条第1項第1号オに掲げる講座等を実施したことを明らかにする書類又はその写し

(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 前項の規定にかかわらず、補助金の交付の申請をしようとする者が個人情報確認同意書(別記第2号様式)を市長に提出したときは、同項第1号及び第2号に掲げる書類の提出を省略することができる。

(決定の通知)

第8条 規則第6条第1項及び第2項の規定による通知は、東金市結婚新生活支援事業補助金交付可否決定通知書(別記第7号様式)により行うものとする。

(実績報告)

第9条 規則第13条第1項本文の規定による実績報告は、これを行うことを要しない。

(額の確定)

第10条 規則第15条本文の規定による補助金の額の確定の通知は、規則第6条第1項の規定による通知をもって代えるものとする。

(交付の請求)

第11条 規則第16条の交付請求書は、東金市結婚新生活支援事業補助金交付請求書(別記第8号様式)とする。

2 前項の請求書は、補助金の交付の決定の日の属する市の会計年度の末日までに提出しなければならない。

(暴力団密接関係者)

第12条 規則第18条第1項第3号の市長が定める者は、第3条第2項第2号又は第3号に該当する者とする。

(補則)

第13条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

附則

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

附則(令和6年3月29日告示第34号)

この告示は、令和6年4月1日から施行し、令和6年度分の予算に係る補助金から適用する。

附則(令和7年3月28日告示第21号)

この告示は、令和7年4月1日から施行し、令和7年度分の予算に係る補助金から適用する。

附則(令和8年3月17日告示第9号)

(施行期日)

1 この告示は、令和8年4月1日から施行し、令和8年度分の予算に係る補助金から適用する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の東金市結婚新生活支援事業補助金交付要綱の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別記

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

東金市結婚新生活支援事業補助金交付要綱

令和5年3月31日 告示第40号

(令和8年4月1日施行)