○広報とうがね発行規則

平成9年3月28日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、市政に関する必要な事項を市民に周知させ、その理解を深めるとともに市民相互のまちづくりへの関心を高めるために市が発行する「広報とうがね」(以下「広報」という。)の発行、掲載及び配布について必要な事項を定めるものとする。

(掲載事項)

第2条 広報には、次に掲げる事項を掲載する。

(1) 市政全般の周知徹底に関するもの

(2) まちづくりについて市民の建設的意見及び要望に関するもの

(3) 市民相互間のコミュニティに関するもの

(4) その他市長が必要と認めたもの

(発行日)

第3条 広報は、毎月1日に発行する。

2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めた場合は、広報の発行日を繰り上げ、又は繰り下げることができる。

(臨時発行)

第4条 広報は、前条に規定するもののほか、市長が必要と認めた場合は、臨時にこれを発行することができる。

(休刊)

第5条 広報は、災害その他特別の理由がある場合は、休刊することができる。

(編集)

第6条 広報は、企画政策部において編集する。

(配布)

第7条 広報は、発行の都度市内全世帯及び市長が必要と認めたものに無料で配布する。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか広報発行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

附則(平成13年3月30日規則第19号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

附則(平成17年3月30日規則第9号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

附則(平成27年4月1日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の第3条第1項の規定は、平成28年1月1日以降に発行する広報について適用し、同日前に発行する広報については、なお従前の例による。

附則(令和6年5月28日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の広報とうがね発行規則の規定は、令和6年8月1日以降に発行する広報とうがねについて適用し、同日前に発行する広報とうがねについては、なお従前の例による。

広報とうがね発行規則

平成9年3月28日 規則第22号

(令和6年8月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第5章 広報
沿革情報
◆ 平成9年3月28日 規則第22号
◇ 平成13年3月30日 規則第19号
◇ 平成17年3月30日 規則第9号
◇ 平成27年4月1日 規則第27号
◇ 令和6年5月28日 規則第28号