○東金市自治会等集会施設整備事業補助金交付要綱
平成26年4月1日
告示第43号
(趣旨)
第1条 市長は、地域におけるコミュニティ活動、自治活動等の拠点となる施設の整備を図るため、自治会等が行う集会施設の整備に要する経費について、予算の範囲内において、東金市補助金等交付規則(平成24年東金市規則第43号。以下「規則」という。)及びこの告示に基づき、補助金を交付する。
(1) 自治会等 市内の一定の区域に住所を有する住民の地縁に基づいて形成された団体であって市長が認めるものをいう。
(2) 集会施設 地域住民の集会等に使用するため自治会等が管理する施設をいう。
(補助の対象となるもの)
第3条 補助の対象となるものは、集会施設を整備する自治会等とする。
(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)
ア 自己若しくは他人の不正な利益を図る目的又は他人に損害を加える目的で、情を知って、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は暴力団員を利用する行為
イ 暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなることを知りながら、暴力団員又は暴力団員が指定した者に対して行う、金品その他の財産上の利益若しくは便宜の供与又はこれらに準ずる行為
ウ 市の事務又は事業に関し、請負契約、物品を購入する契約その他の契約の相手方(法人その他の団体にあっては、その役員等)が暴力団員であることを知りながら、当該契約を締結する行為
(3) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
3 複数の自治会等により構成する団体が一の補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)を実施する場合においては、当該団体を自治会等とみなして、この告示を適用するものとする。
(補助対象事業)
第4条 補助対象事業は、集会施設新築事業及び集会施設増築事業とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、別表に定めるところにより算出して得た額とする。
(事前協議)
第6条 自治会等は、補助対象事業に係る補助金の交付を受けようとするときは、事前に市長と協議しなければならない。
(1) 事業費の見積書
(2) その他市長が必要と認める書類
(1) 事業費の見積書
(2) 設計図書
(3) 事業費に関する予算書
(4) 事業に係る土地を使用する権原を証する書類
(5) 事業の実施について自治会等の総会の承認を得たことを証する書類
(6) その役員等が第3条第2項各号に掲げる者のいずれにも該当しない旨の誓約書
(7) その他市長が必要と認める書類
(交付の条件)
第8条 規則第5条第1項の規定により付する条件は、次に掲げるものとする。
(1) 補助対象事業が予定の期間内に完了しないとき又は補助対象事業の遂行が困難となったときは、速やかに市長に報告し、その指示を受けること。
(2) その他市長が必要と認める条件
(実績報告)
第11条 規則第13条第1項本文の規定による実績報告(補助事業等の廃止の承認を受けた場合におけるものを除く。)は、補助対象事業の完了した日から起算して30日を経過した日又は補助対象事業が完了した日の属する市の会計年度の末日のいずれか早い日までに、東金市自治会等集会施設整備事業実績報告書(別記第5号様式)に次に掲げる書類を添えて行うものとする。
(1) 補助対象事業に係る収入及び支出を記した書類
(2) 補助対象事業に係る契約書の写し
(3) 補助対象事業に係る施設の建築確認通知書の写し
(4) 補助対象事業に係る施設の写真その他補助対象事業の完了を確認することができる書類
(5) 補助対象事業に係る施設の管理運営規程
(6) その他市長が必要と認める書類
2 前項の交付請求書には、次に掲げる書類を添えるものとする。
(1) 補助対象事業に係る請求書の写し
(2) 補助対象事業に係る支払を証する書類
(3) その他市長が必要と認める書類
(暴力団密接関係者)
第15条 規則第18条第1項第3号の市長が定める者は、その役員等が第3条第2項各号のいずれかに該当する自治会等とする。
(財産の処分の制限)
第16条 規則第22条第1項ただし書の市長が定める期間は、当該財産の耐用年数(減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数をいう。)とする。
(補則)
第18条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
(東金市地域コミュニティ会館等整備事業補助金交付要綱の廃止)
2 東金市地域コミュニティ会館等整備事業補助金交付要綱(平成25年東金市告示第63号)は、廃止する。
附則(平成28年9月1日告示第72号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和4年2月14日告示第12号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第5条)
補助対象事業 | 補助対象経費 | 補助率 | 補助限度額 |
集会施設新築事業 | 集会施設の新築に係る工事に要した費用 | 2分の1 | 700万円 |
集会施設増築事業 | 集会施設の増築に係る工事に要した費用 | 2分の1 | 200万円 |
注
1 工事に要した費用には、次に掲げる費用は含まないものとする。
(1) 土地の購入又は借入れに要する費用
(2) 既存の建築物の解体又は移転に要する費用
(3) 物置、塀、門その他の附属物に係る費用
(4) 外溝工事及び造成工事に要する費用
(5) 備品等の購入に要する費用
(6) 一般事務に係る費用
(7) その他補助対象事業の直接的経費と認めがたい費用
2 工事に要した費用の額は、1平方メートル当たりの建築単価(15万円を超える場合には、15万円とする。)に工事に係る延べ面積を乗じて得た額とする。
3 補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
4 工事に要した費用に関し他の補助金がある場合の補助対象経費の額は、当該工事に要した費用の額から当該補助金の額を控除した額とする。
別記







