○東金市の規程等を左横書きに改めることに関する規程
昭和54年7月2日
訓令第9号
(趣旨)
第1条 この訓令は、東金市の規程、要綱、細則その他これに類するもの(以下「本市の規程等」という。)を左横書きに改めること及び敬称等に関し必要な事項を定めるものとする。
(措置)
第2条 この訓令施行の日の前日までに公示された本市の規程等は、左横書きに改める。
(準用規定)
第3条 前条の場合において、左横書きに伴う字句等及び敬称の改正その他の必要な措置については、東金市の条例を左横書きに改めることに関する条例(昭和54年条例第15号)第3条、第4条及び第5条の規定を準用する。
附則
この訓令は、昭和54年10月1日から施行する。