○東金市の規則を左横書きに改めることに関する規則
昭和54年7月2日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、東金市の規則(以下「本市の規則」という。)を左横書きに改めること及び敬称等に関し必要な事項を定めるものとする。
(措置)
第2条 この規則施行の日の前日までに公布された本市の規則は、左横書きに改める。
(準用規定)
第3条 前条の場合において、左横書きに伴う字句等及び敬称の改正その他の必要な措置については、東金市の条例を左横書きに改めることに関する条例(昭和54年条例第15号)第3条、第4条及び第5条の規定を準用する。
附則
この規則は、昭和54年10月1日から施行する。