○東金市の条例を左横書きに改めることに関する条例

昭和54年7月2日

条例第15号

(趣旨)

第1条 この条例は、東金市の条例(以下「本市の条例」という。)を左横書きに改めること及び敬称等に関し必要な事項を定めるものとする。

(措置)

第2条 この条例施行の日の前日までに公布された本市の条例は、左横書きに改める。

(字句等の改正)

第3条 前条の規定の場合において、左横書きに伴う字句等の改正については、次の各号に定めるところによる。

(1) 章、節及び条を表わす番号は、アラビア数字に改める。

(2) 号を表わす番号は、アラビア数字を横かつこで囲んだものに改める。

(3) 号を区分する符号は、片仮名の50音(アイウエオ)順に改める。

(4) 漢数字は、固有名詞及び言葉として用いられているものを除き、アラビア数字に改め、3位ごとに「,」を付するものとする。

(5) 表、別表及び様式は、その右上端が左横書きの左上端になるよう位置を改める。

(6) 次の表の左欄に掲げる字句は、それぞれ右欄に掲げる字句に改める。

左

次

右

上記

左記

下記

上欄、上段

左欄

下欄、下段

右欄

(7) 前各号に定めるもの以外の字句等の改正は、法令における当用漢字の音訓使用及び送り仮名について(内閣法制局総発第105号)の規定により改める。

(敬称の改正)

第4条 本市の条例中敬称として用いられている「殿」を「様」に改める。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、本市の条例を左横書きに改めるために必要な事項は、市長が別に定める。

附則

この条例は、昭和54年10月1日から施行する。

東金市の条例を左横書きに改めることに関する条例

昭和54年7月2日 条例第15号

(昭和54年10月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第2章 文書・公印
沿革情報
◆ 昭和54年7月2日 条例第15号