○東金市内部公益通報の処理に関する規程
平成20年2月29日
訓令第1号
(目的)
第1条 この訓令は、公益通報者保護法(平成16年法律第122号。以下「法」という。)の規定に基づく職員等による内部公益通報に関して必要な事項を定め、通報者の保護を図るとともに、透明で公正な市政運営を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この訓令における用語の意義は、法で使用する用語の例による。
(1) 職員等 次に掲げる者をいう。
ア 市の職員であって、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員及び同条第3項に規定する特別職に属する職員
イ 市との請負契約その他の契約に基づく事業に従事する労働者
ウ 指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)が管理する公の施設の管理の業務に従事する労働者
エ 市を役務の提供先とする派遣労働者(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)第2条第2号に規定する派遣労働者をいう。)
カ 市との請負契約その他の契約に基づく事業に従事する役員
キ 指定管理者が管理する公の施設の管理の業務に従事する役員
(2) 内部公益通報 職員等が、不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的でなく、市又は市の事業に従事する場合における職員等について次に掲げる事実(以下「通報対象事実」という。)が生じ、又はまさに生じようとしている旨を市に通報することをいう。
ア 法第2条第3項に規定する通報対象事実
イ 市の条例、規則その他の規程(地方自治法第138条の4第2項の規定により市の委員会が定める規則その他の規程を含む。)の規定に違反する事実
ウ 千葉県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成12年千葉県条例第1号)又は千葉県教育委員会の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成12年千葉県条例第6号)の規定により市が処理することとされた事務について規定する千葉県の条例又は規則に違反する事実
(3) 通報者 内部公益通報をした職員等をいう。
(通報窓口の設置等)
第3条 内部公益通報の窓口(以下「通報窓口」という。)を総務部総務課に置く。
2 職員等からの通報及び相談(以下「通報等」という。)への対応業務を総括するため、通報等責任者を置くこととし、総務課長をもって充てる。ただし、総務課長自らが通報等の対象となった場合は、この限りでない。
3 通報等責任者は、通報等への対応業務を行わせるため、公益通報対応業務従事者を定めることとし、人事を担当する職員をもって充てる。
4 通報等責任者及び公益通報対応業務従事者(以下「通報等対応者」という。)は、通報等に関する秘密を他に漏らしてはならない。
5 通報等対応者は、自らが当事者となっている案件その他の利益相反関係を有する案件の通報等に関与してはならない。
(通報等)
第4条 職員等は、通報窓口に対して通報等をすることができる。
2 職員等は、原則として実名で通報等をするものとする。ただし、やむを得ない理由があるときは、匿名で通報等をすることができる。
3 前項ただし書の場合において、通報等対応者は、通報者に対して当該通報等の処理状況について通知しないものとする。
(通報等の受付等)
第5条 通報等対応者は、前条の通報等を受けたときは、通報者から事情を聴取し、通報の趣旨を確認しなければならない。
2 通報等対応者は、前項に規定する事情聴取の結果、当該通報を内部公益通報であると認めて処理することとしたときはその旨を、内部公益通報であると認めないときはその旨及び理由を、遅滞なく当該通報を行った者に通知するものとする。ただし、当該通報を行った者が通知を希望しないときは、この限りでない。
3 通報等対応者は、前項の規定により内部公益通報として処理する旨の通知を行うときは、その調査等のために必要と認められる期間を示すよう努めなければならない。ただし、事案の性質上調査等に必要な期間を見込むことが困難なときは、この限りでない。
4 通報等対応者は、通報者を特定させる事項について、必要な範囲を超えて共有してはならない。
5 職員等は、通報等の調査その他のやむを得ない場合を除き、通報者を特定しようとする行為を行ってはならない。
(内部公益通報処理委員会)
第6条 職員等からの内部公益通報を処理するため、内部公益通報処理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、委員長1人、副委員長1人及び市長の指名する委員若干名をもって組織する。
3 委員長は副市長、副委員長は総務部長をもって充てる。
4 処理する内部公益通報に関係する者は、委員長、副委員長及び委員になることができない。
(調査の実施)
第7条 委員会は、必要があると認めるときは、通報等対応者に調査を行わせることができる。
(是正措置等)
第8条 委員会は、調査の結果通報等の通報対象事実があると認めるときはその旨及び採るべき是正の措置を、通報対象事実がないと認めるときはその旨を、市長に報告しなければならない。
2 市長は、通報対象事実がないと認められたときは、その旨を通報者に通知しなければならない。ただし、通報者が通知を希望しないときは、この限りでない。
3 市長は、前項の規定による通報対象事実がある旨の報告を受けたときは、速やかに是正の措置を講じなければならない。
4 市長は、前項の是正の措置を講じたときは、速やかに、その内容を通報者に通知しなければならない。ただし、通報者が通知を希望しないときは、この限りでない。
(不利益取扱いの禁止)
第9条 職員等は、内部公益通報を行い、又は内部公益通報に係る相談を行ったことを理由にいかなる不利益な取扱いも受けない。
2 通報者は、内部公益通報をしたことを理由として不利益な取扱いを受けたと認めるときは、当該不利益な取扱いを受けた旨について委員会に申し出ることができる。
(記録の保存)
第10条 通報等対応者は、通報処理に係る記録及び関係資料の秘密の保持に配慮し、適切な方法により管理しなければならない。
(委任)
第11条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成20年3月1日から施行する。
附則(令和4年5月31日訓令第7号)
この訓令は、令和4年6月1日から施行する。