○東金市総合計画審議会条例
昭和60年3月7日
条例第1号
(設置)
第1条 本市に、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定により、東金市総合計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、東金市総合計画に関する事項について調査及び審議する。
(組織)
第3条 審議会は、委員25人以内で組織し、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 市議会議員
(2) 学識経験者
(3) 関係行政機関の職員及び公共的団体等を代表する者
(4) その他市長が必要と認める者
3 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 審議会に、会長及び副会長を置き、委員のうちから互選する。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会は、必要に応じ会長が招集し、会長が会議の議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(補則)
第6条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月30日条例第7号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。