○東金市例規審査会規程
平成8年8月23日
訓令第2号
東金市例規審査会規程(昭和48年東金市訓令第5号)の全部を改める。
(趣旨)
第1条 この訓令は、東金市の条例、規則その他の規程(以下「例規」という。)の制定及び重要文書の施行等について正確かつ能率的に行うため、その審査に関し必要な事項を定めるものとする。
(審査会の設置)
第2条 例規等の審査を行うため、東金市例規審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(組織)
第3条 審査会は、審査員長及び審査員若干名をもって組織する。
2 審査員長は総務課長をもって充てるものとし、審査員は次に掲げる者をもって充てるものとする。
(1) 主務課(東金市行政組織規則(平成9年東金市規則第1号)第4条の規定により置かれる課及び東金市教育委員会組織規則(平成9年東金市教育委員会規則第1号)第13条の規定により置かれる課のうち、その所属する部内の連絡及び施策の調整に関することを所掌する課をいう。)及び財政課の副課長
(2) その他必要に応じ市長が指名する者
(所掌事務)
第4条 審査会は、次の各号に掲げる事務をつかさどるものとする。
(1) 重要な例規等の案の審査に関すること。
(2) 市議会の議案となるべき案件のうち、異例に属するものの審査に関すること。
(3) その他市長が特に命じた事項に関すること。
(審査の事前手続等)
第5条 前条各号に該当し、又は該当すると推定される案件を所管する課長(これに相当する職にある者を含む。以下同じ。)は、当該案件に係る必要な参考資料を総務課長に提出し、審査会への付議について協議しなければならない。
3 総務課長は、付議する事案について審査会において説明を行う必要があると認めるときは、当該事案を所管する課長に対し、説明者の出席を求めることができるものとする。
(審査の実施)
第6条 総務課長は、前条の規定により審査会を開催する必要があると認めるときは、審査会を招集するものとする。
2 審査会の会議は、審査員長が議長となり、会議を統括するものとする。ただし、審査員長に事故あるとき又は欠けたときは、審査員長の指名する審査員がその職務を行うものとする。
(審査結果の報告)
第7条 総務課長は、審査会の結果を当該案件を所管する課長に報告するものとする。ただし、第5条第3項の規定により説明者の出席があったものについては、この限りでない。
(庶務)
第8条 審査会の庶務は、総務課において行うものとする。
(補則)
第9条 この訓令に定めるもののほか審査会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(平成24年5月9日訓令第8号)
この訓令は、公示の日から施行する。